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      <title>国税</title>
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      <description>法令種別【国税】無料法令検索サイト
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      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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      <item>
         <title>法人特別税法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>法人特別税法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇七号
</div>
<br />
　内閣は、法人特別税法
（平成四年法律第十五号）第七条第二項第五号
、第九条第四項第三号
、第十一条第一項
及び第十八条第四項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「修正申告書」、「更正」、「決定」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ法人特別税法
（以下「法」という。）第二条第一号
、第二号、第四号、第五号、第七号若しくは第八号、第六条又は第七条に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、修正申告書、更正、決定、基準法人税額又は課税事業年度をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第二条第六号
又は第十一号
から第十四号
までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。
</div>
<div class="sho">
（合併法人の課税事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条第二項第五号
に規定する政令で定める事業年度は、合併（指定期間内の合併に限る。以下この条及び次条において同じ。）に係る基準法人が次の各号に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期間内の日を含む事業年度（指定期間の初日前に終了した事業年度を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定期間の初日を含む事業年度を有する法人（次号から第四号までに掲げる法人を除く。）　その法人の同日以後最初に終了する事業年度開始の日から同日以後二年を経過する日までの期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定期間内に新たに設立された法人（次号及び第四号に掲げる法人を除く。）　指定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定期間内に収益事業を開始した公益法人等（次号に掲げる法人を除く。）　その開始した日から指定期間の末日までの期間（当該公益法人等が被合併法人である場合には、指定期間）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定期間内に法人税法第百四十一条第一号
から第三号
までに掲げる外国法人又は同条第四号
に掲げる外国法人（同号
イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。）のいずれかに新たに該当することとなった外国法人　その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間（当該外国法人が被合併法人である場合には、指定期間）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する基準法人とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める法人をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併をする法人のうち一の法人が合併後存続する場合　次に掲げる金額のうち最も多い金額に係る法人
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　合併後存続する法人の合併直前の資本の金額又は出資金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　合併により被合併法人の株主等に交付された合併後存続する法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額（被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併により法人を設立する場合　各被合併法人のうちその株主等に交付された合併により設立された法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額が最も多い金額に係る法人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項各号の場合（当該合併が内国法人の合併である場合に限る。）において、当該合併に係る合併後存続する法人若しくは被合併法人のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項各号の最も多い金額に係る法人が二以上あるときは、それぞれ、当該合併に係る合併後存続する法人及び被合併法人（同項第二号の場合にあっては、各被合併法人）又は当該二以上の法人のうち、当該合併の日を含む事業年度（合併後存続する法人にあっては、当該合併直前に終了した事業年度）終了の時における貸借対照表（確定した決算に基づくものに限る。）に計上されている総資産（公益法人等にあっては、収益事業に係る資産）の帳簿価額が最も多い法人を同項各号の最も多い金額に係る法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項各号の場合において、当該合併が外国法人の合併であるときは、当該合併に係る外国法人のうち、その法人税法
の施行地にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第二項各号の最も多い金額に係る法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
合併をする公益法人等のすべてが第三項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は合併をする外国法人のすべてが前項の法人税法
の施行地にある資産を有しないときは、第一項に規定する基準法人は、これらの合併に係る合併法人とする。
</div>
<div class="sho">
（合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第九条第四項第三号
に規定する政令で定める期間は、合併に係る合併法人が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該合併法人の同項
に規定する最後の課税事業年度（以下この条において「最後の課税事業年度」という。）開始の日から当該各号に定める日までの期間（当該期間のうちに合併後存続する法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後二年を経過する日の翌日から当該合併の日までの期間が含まれているときは、その含まれている期間を控除した期間）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の合併に係る基準法人が同項第一号に掲げる法人に該当する合併に係る合併法人（第三号に掲げる法人を除く。）　当該基準法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から二年を経過する日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の合併に係る基準法人が同項第二号から第四号までに掲げる法人に該当する合併に係る合併法人　指定期間の末日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その最後の課税事業年度終了の日後に行われた合併に係る当該合併後存続する法人　当該最後の課税事業年度終了の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定を適用する場合において、合併が当該合併に係る被合併法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から二年を経過する日前に行われたときは、当該被合併法人に係る法第九条第四項第一号
及び第二号
に定める期間は、当該被合併法人の最後の課税事業年度開始の日から当該合併の日までの期間とする。
</div>
<div class="sho">
（外国税額の控除限度額の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十一条第一項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項
の内国法人の当該課税事業年度の法第九条
に規定する課税標準法人税額につき法第十条
の規定を適用して計算した法人特別税の額（当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第四十二条の六第六項
又は第四十二条の七第六項
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条
及び第十条
の規定を適用して計算した金額）に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令
（昭和四十年政令第九十七号）第百四十二条第二項
から第八項
まで及び第百四十二条の二
の規定を適用して計算した同令第百四十二条第一項
に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十一条第一項
に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項
の規定の適用については、同項
中「控除限度額」とあるのは、「控除限度額（当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、当該控除限度額に当該法人臨時特別税に係る湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（平成三年法律第二号）第十三条第一項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額）」とする。
</div>
<div class="sho">
（更正の請求の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法人税法第八十二条
の規定は、法人が湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（平成三年法律第二号）第四条第六号
に規定する法人臨時特別税申告書に記載すべき同法第十四条第一項第一号
又は第二号
に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法第二条第六号
に規定する法人特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る法第十二条第一項第一号
又は第二号
に掲げる金額（当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額）が過大となるときについて準用する。
</div>
<div class="sho">
（法人特別税申告書の提出期限の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十二条第三項
において準用する法人税法第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
（これらの規定を同法第百四十五条
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の申請は、同法第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
の申請と併せて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申請を行う場合には、法人税法第七十五条第二項
又は第七十五条の二第二項
（これらの規定を同法第百四十五条
において準用する場合を含む。）の申請書にその旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
租税特別措置法施行令
（昭和三十二年政令第四十三号）第三十九条の十一
の規定は、法第十二条第四項
において準用する租税特別措置法第六十六条の三
の規定を適用する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（法人特別税に係る法人税法施行令
等の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
法人税法施行令</td>
<td>
第百四十三条</td>
<td>
に規定する</td>
<td>
に規定する法人特別税控除限度額として政令で定める金額は、法人特別税法施行令（平成四年政令第八十九号）第四条第一項（外国税額の控除限度額の計算）の規定により計算した金額（次条第五項において「法人特別税の控除限度額」という。）とし、法第六十九条第二項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百四十四条第五項第一号</td>
<td>
国税の控除限度額</td>
<td>
国税の控除限度額（法人特別税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
租税特別措置法施行令</td>
<td>
第三十七条第二項</td>
<td>
から次に掲げる金額の合計額</td>
<td>
から次に掲げる金額の合計額（当該事業年度が法人特別税法（平成四年法律第十五号）第七条に規定する課税事業年度である場合には、第一号イ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の所得の金額とみなして法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額（法第四十二条の六第六項又は第四十二条の七第六項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第五項において同じ。）を法人特別税法第六条に規定する基準法人税額とみなして同法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額を加算した金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第二項第四号</td>
<td>
法人税額</td>
<td>
法人税額及び法人特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第五項</td>
<td>
掲げる金額の合計額</td>
<td>
掲げる金額の合計額（当該事業年度が法人特別税法第七条に規定する課税事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額について法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額を法人特別税法第六条に規定する基準法人税額とみなして同法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額を加算した金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）</td>
<td>
第七百三十四条第三項の表の下欄</td>
<td>
控除限度額</td>
<td>
控除限度額及び法人特別税法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）</td>
<td rowspan="2">
第九条の七第二項</td>
<td>
に規定する控除限度額</td>
<td>
に規定する控除限度額に法人特別税法（平成四年法律第十五号）第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法人税法第六十九条、</td>
<td>
法人税法第六十九条、法人特別税法第十一条、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条の七第四項</td>
<td>
国税の</td>
<td>
法人税法第六十九条第一項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十三第二項</td>
<td>
法人税法第六十九条</td>
<td>
法人税法第六十九条、法人特別税法第十一条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十三第五項</td>
<td>
国税の</td>
<td>
法人税法第六十九条第一項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）</td>
<td>
第三十三条第五項</td>
<td>
第百五十一条</td>
<td>
第百五十一条（法人特別税法（平成四年法律第十五号）第十六条において準用する場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）</td>
<td>
第三十六条第二号</td>
<td>
所得税及び法人税</td>
<td>
所得税、法人税及び法人特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令（昭和三十五年政令第二百四十七号）</td>
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
掲げる法人税の額</td>
<td>
掲げる法人税の額に相当する金額及び法人特別税法（平成四年法律第十五号）第十二条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法人税の額又は</td>
<td>
法人税若しくは法人特別税の額又は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第二項及び第三項</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税及び法人特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令（昭和四十四年政令第百九十五号）</td>
<td>
第四条第一項第一号</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税の額に相当する金額及び法人特別税法（平成四年法律第十五号）第十二条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第二項第一号</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税若しくは法人特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第三項</td>
<td>
法人税の額及び</td>
<td>
法人税及び法人特別税の額並びに</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法人が、この政令の施行の際現に、法人税法第七十五条の二第一項（同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下同じ。）の適用を受けており、又は同項の申請をしている場合には、それぞれ、この政令の施行の日において、法第十二条第三項において準用する法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされ、又は同項の申請がされたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:07 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>法人臨時特別税に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>法人臨時特別税に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一四年一二月二七日財務省令第七二号
</div>
<br />
　湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（平成三年法律第二号）第十四条第一項第三号
の規定に基づき、及び同法
を実施するため、法人臨時特別税に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（平成三年法律第二号。以下「法」という。）第四条第二号
、第六号、第九条又は第十条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税申告書の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十四条第一項第三号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地（外国法人にあっては、法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第十七条
に規定する場所とする。以下この号において同じ。）とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
代表者又は清算人の氏名（外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名）
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該課税事業年度の開始及び終了の日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法人臨時特別税申告書（当該申告書に係る法第四条第七号
に規定する修正申告書を含む。）の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
</div>
<div class="sho">
（外国税額控除を受けるための書類の添付の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十三条第一項
の内国法人が法人税法第六十九条第七項
に規定する書類を法第十三条第一項
の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号
に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十三条第二項
において準用する法人税法第六十九条第七項
の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税に係る省令の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税通則法施行規則（昭和三十七年大蔵省令第二十八号）</td>
<td>
第三条第一項</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
財務省組織規則（平成十三年財務省令第一号）</td>
<td>
第三百九十三条第五号</td>
<td>
含む。以下同じ。）</td>
<td>
含む。以下同じ。）、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三百九十六条第一号、第三号及び第四号</td>
<td>
法人税及び</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百四十六条第八号及び第九号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百四十七条第四号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百六十八条第四号及び第五号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百七十二条第三号</td>
<td>
法人税及び</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百七十四条第一号及び第二号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四百七十六条第一号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五百三十条第一号、第二号及び第四号</td>
<td>
法人税</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和二十四年大蔵省令第四十九号）</td>
<td>
第一号</td>
<td>
法人税及び</td>
<td>
法人税、法人臨時特別税及び</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
国税質問検査章規則（昭和四十年大蔵省令第四十九号）</td>
<td>
第二条第一号</td>
<td>
法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第百五十七条</td>
<td>
法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第百五十七条、湾岸地域における平和回復活動を支援をするため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第十九条第四項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
別表　各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書
<br />
別表　記載要領
<br />
　　１　この表は、法人が法人臨時特別税に関する申告（法第１４条第１項の規定による申告書の提出をいう。）をする場合に記載すること。<br />
２　「※税務署処理事項」の各欄は、記載しないこと。<br />
３　「法人臨時特別税申告書（　　　）」のかっこの中には、期限後申告又は修正申告（法第４条第６号に規定する期限後申告書又は同条第７号に規定する修正申告書の提出をいう。）をする場合は「期限後」又は「修正」と記載すること。<br />
４　「定額控除額<MATH>３００万円×（　÷１２）</MATH>　(14)」の分子の空欄には、当該課税事業年度の月数を記載すること。<br />
５　「課税標準法人税額（(13)－(14)）又は（（(13)－(14)）×――）(15)　」の欄は、法第９条第２項各号に掲げる法人の法第１１条第４項に規定する最後の課税事業年度にあっては（「(13)－(14)）又は」を消した上、「（（(13)－(14)）×――）」の分子の空欄には同項各号に規定する期間の月数を、分母の空欄には当該最後の課税事業年度の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は（（(13)－(14)）×――）」を消すこと。<br />
６　「(19)以外の場合（(13)－(11)－(14)）又は（（(13)－(11)－(14)）×――）(20)　」の欄は、法第９条第２項各号に掲げる法人の法第１１条第４項に規定する最後の課税事業年度にあっては「（(13)－(11)－(14)）又は」を消した上、「（（(13)－(11)－(14)）×――）」の分子及び分母の空欄には上記５の月数をそれぞれ記載し、それ以外の課税事業年度にあっては「又は（（(13)－(11)－(14)）×――）」を消すこと。<br />
　　　　なお、「（(13)－(11)－(14)）」又は「（（(13)－(11)－(14)）×――）」の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てること。<br />
　　７　「旧納税地及び旧法人名等」の欄は、この申告前に、法人税又は法人臨時特別税に係る納税地又は法人名に変更があった場合に、変更前の納税地又は法人名を記載すること。なお、納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。<br />
８　申告に係る事業年度が清算中の事業年度である場合には、「代表者」とあるのは「清算人」と、「事業種目」とあるのは「解散前の事業種目」と読み替えて記載すること。この場合において、「別表各事業年度の法人臨時特別税に関する申告書」の右に「清算中の事業年度」と記載すること。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月一四日大蔵省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成三年七月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年六月一九日大蔵省令第三二号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一条、第百十一条、第百二十条の六、第百二十一条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条、第百二十八条の二、第百二十九条の六、第百三十条、第百三十条の二、第百三十二条、第百三十四条の三、第百三十四条の八、第百三十五条、第百三十六条の十、第百三十七条の五、第百三十七条の六、第百三十八条の三、第百三十八条の八、第百三十八条の十、第百三十八条の十二、第百三十八条の十七、第百三十八条の十八、第百三十八条の二十四、第百四十条、第百四十一条の四、第百四十四条、第百四十五条、第百四十六条及び第百四十六条の十二の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第四項、第五項、第七項及び第八項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月二七日財務省令第七二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3103/023218.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:11 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>法人臨時特別税に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>法人臨時特別税に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇七号
</div>
<br />
　内閣は、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（平成三年法律第二号）第九条第二項第五号
、第十一条第四項第三号
、第十三条第一項
及び第二十条第四項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令において「内国法人」、「外国法人」、「指定期間」、「事業年度」、「基準法人税額」又は「課税事業年度」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
（以下「法」という。）第四条第一号
、第二号、第四号若しくは第五号、第八条又は第九条に規定する内国法人、外国法人、指定期間、事業年度、基準法人税額又は課税事業年度をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この政令において「公益法人等」、「合併法人」、「被合併法人」、「収益事業」又は「株主等」とは、それぞれ法人税法
（昭和四十年法律第三十四号）第二条第六号
又は第十一号
から第十四号
までに規定する公益法人等、合併法人、被合併法人、収益事業又は株主等をいう。
</div>
<div class="sho">
（合併法人の課税事業年度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第九条第二項第五号
に規定する政令で定める事業年度は、合併（指定期間内の合併に限る。以下この条及び次条において同じ。）に係る基準法人が次の各号に掲げる法人のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期間内の日を含む事業年度（指定期間の初日前に終了した事業年度を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定期間の初日を含む事業年度を有する法人（次号から第四号までに掲げる法人を除く。）　その法人の同日以後最初に終了する事業年度開始の日から同日以後一年を経過する日までの期間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定期間内に新たに設立された法人（次号及び第四号に掲げる法人を除く。）　指定期間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定期間内に収益事業を開始した公益法人等（次号に掲げる法人を除く。）　その開始した日から指定期間の末日までの期間（当該公益法人等が被合併法人である場合には、指定期間）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
指定期間内に法人税法第百四十一条第一号
から第三号
までに掲げる外国法人又は同条第四号
に掲げる外国法人（同号
イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。）のいずれかに新たに該当することとなった外国法人　その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間（当該外国法人が被合併法人である場合には、指定期間）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する基準法人とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める法人をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合併をする法人のうち一の法人が合併後存続する場合　次に掲げる金額のうち最も多い金額に係る法人
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　合併後存続する法人の合併直前の資本の金額又は出資金額
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　合併により被合併法人の株主等に交付された合併後存続する法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額（被合併法人が二以上ある場合には、各被合併法人に係るこれらの金額のうち最も多い金額）
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合併により法人を設立する場合　各被合併法人のうちその株主等に交付された合併により設立された法人の株式又は出資に係る資本の金額又は出資金額が最も多い金額に係る法人
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項各号の場合（当該合併が内国法人の合併である場合に限る。）において、当該合併に係る合併後存続する法人若しくは被合併法人のうちに資本若しくは出資を有しない法人があるとき、又は同項各号の最も多い金額に係る法人が二以上あるときは、それぞれ、当該合併に係る合併後存続する法人及び被合併法人（同項第二号の場合にあっては、各被合併法人）又は当該二以上の法人のうち、当該合併の日を含む事業年度（合併後存続する法人にあっては、当該合併直前に終了した事業年度）終了の時における貸借対照表（確定した決算に基づくものに限る。）に計上されている総資産（公益法人等にあっては、収益事業に係る資産）の帳簿価額が最も多い法人を同項各号の最も多い金額に係る法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項各号の場合において、当該合併が外国法人の合併であるときは、当該合併に係る外国法人のうち、その法人税法
の施行地にある資産につき前項の規定に準じて計算した帳簿価額が最も多い外国法人を第二項各号の最も多い金額に係る法人とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
合併をする公益法人等のすべてが第三項の収益事業に係る資産を有しないとき、又は合併をする外国法人のすべてが前項の法人税法
の施行地にある資産を有しないときは、第一項に規定する基準法人は、これらの合併に係る合併法人とする。
</div>
<div class="sho">
（合併の場合の最後の課税事業年度に係る課税対象期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十一条第四項第三号
に規定する政令で定める期間は、合併に係る合併法人が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該合併法人の同項
に規定する最後の課税事業年度（以下この条において「最後の課税事業年度」という。）開始の日から当該各号に定める日までの期間（当該期間のうちに合併後存続する法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日以後一年を経過する日の翌日から当該合併の日までの期間が含まれているときは、その含まれている期間を控除した期間）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前条第一項の合併に係る基準法人が同項第一号に掲げる法人に該当する合併に係る合併法人（第三号に掲げる法人を除く。）　当該基準法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から一年を経過する日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項の合併に係る基準法人が同項第二号から第四号までに掲げる法人に該当する合併に係る合併法人　指定期間の末日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その最後の課税事業年度終了の日後に行われた合併に係る当該合併後存続する法人　当該最後の課税事業年度終了の日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定を適用する場合において、合併が当該合併に係る被合併法人の指定期間内に最初に終了する事業年度開始の日から一年を経過する日前に行われたときは、当該被合併法人に係る法第十一条第四項第一号
及び第二号
に定める期間は、当該被合併法人の最後の課税事業年度開始の日から当該合併の日までの期間とする。
</div>
<div class="sho">
（外国税額の控除限度額の計算）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十三条第一項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項
の内国法人の当該課税事業年度の法第十一条
に規定する課税標準法人税額につき法第十二条
の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額（当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法
（昭和三十二年法律第二十六号）第四十二条の六第六項
又は第四十二条の七第六項
の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第十一条
及び第十二条
の規定を適用して計算した金額）に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令
（昭和四十年政令第九十七号）第百四十二条第二項
から第八項
まで及び第百四十二条の二
の規定を適用して計算した同令第百四十二条第一項
に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税申告書の提出期限の延長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十四条第三項
において準用する法人税法第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
（これらの規定を同法第百四十五条
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の申請は、同法第七十五条第一項
又は第七十五条の二第一項
の申請と併せて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による申請を行う場合には、法人税法第七十五条第二項
又は第七十五条の二第二項
（これらの規定を同法第百四十五条
において準用する場合を含む。）の申請書にその旨を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
租税特別措置法施行令
（昭和三十二年政令第四十三号）第三十九条の十一
の規定は、法第十四条第四項
において準用する租税特別措置法第六十六条の三
の規定を適用する場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（法人臨時特別税に係る法人税法施行令
等の適用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第一欄</td>
<td>
第二欄</td>
<td>
第三欄</td>
<td>
第四欄</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
法人税法施行令</td>
<td>
第百四十三条</td>
<td>
に規定する</td>
<td>
に規定する法人臨時特別税控除限度額として政令で定める金額は、法人臨時特別税に関する政令（平成三年政令第三十五号）第四条（外国税額の控除限度額の計算）の規定により計算した金額（次条第五項において「法人臨時特別税の控除限度額」という。）とし、法第六十九条第二項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百四十四条第五項第一号</td>
<td>
国税の控除限度額</td>
<td>
国税の控除限度額（法人臨時特別税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
租税特別措置法施行令</td>
<td>
第三十七条第二項</td>
<td>
から次に掲げる金額の合計額</td>
<td>
から次に掲げる金額の合計額（当該事業年度が湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。）第九条に規定する課税事業年度である場合には、第一号イ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の所得の金額とみなして法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額（法第四十二条の六第六項又は第四十二条の七第六項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第五項において同じ。）を臨時措置法第八条に規定する基準法人税額とみなして臨時措置法第十一条及び第十二条の規定を適用して計算した金額を加算した金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第二項第四号</td>
<td>
法人税額</td>
<td>
法人税額及び法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三十七条第五項</td>
<td>
掲げる金額の合計額</td>
<td>
掲げる金額の合計額（当該事業年度が臨時措置法第九条に規定する課税事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額について法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額を臨時措置法第八条に規定する基準法人税額とみなして臨時措置法第十一条及び第十二条の規定を適用して計算した金額を加算した金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）</td>
<td>
第七百三十四条第三項の表の下欄</td>
<td>
控除限度額</td>
<td>
控除限度額及び臨時措置法第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="5">
地方税法施行令（昭和二十五年政令第二百四十五号）</td>
<td rowspan="2">
第九条の七第二項</td>
<td>
に規定する控除限度額</td>
<td>
に規定する控除限度額に湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号。以下「臨時措置法」という。）第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法人税法第六十九条、</td>
<td>
法人税法第六十九条、臨時措置法第十三条、</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九条の七第四項</td>
<td>
国税の</td>
<td>
法人税法第六十九条第一項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十三第二項</td>
<td>
法人税法第六十九条</td>
<td>
法人税法第六十九条、臨時措置法第十三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十八条の十三第五項</td>
<td>
国税の</td>
<td>
法人税法第六十九条第一項に規定する</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）</td>
<td>
第三十三条第五項</td>
<td>
第百五十一条</td>
<td>
第百五十一条（湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第十八条において準用する場合を含む。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）</td>
<td>
第三十六条第二号</td>
<td>
所得税及び法人税</td>
<td>
所得税、法人税及び法人臨時特別税</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令（昭和三十五年政令第二百四十七号）</td>
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
掲げる法人税の額</td>
<td>
掲げる法人税の額に相当する金額及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第十四条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
法人税の額又は</td>
<td>
法人税若しくは法人臨時特別税の額又は</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第二項及び第三項</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税及び法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令（昭和四十四年政令第百九十五号）</td>
<td>
第四条第一項第一号</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税の額に相当する金額及び湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律（平成三年法律第二号）第十四条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第二項第一号</td>
<td>
法人税の額</td>
<td>
法人税若しくは法人臨時特別税の額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第三項</td>
<td>
法人税の額及び</td>
<td>
法人税及び法人臨時特別税の額並びに</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
法人が、この政令の施行の際現に、法人税法第七十五条の二第一項（同法第百四十五条において準用する場合を含む。以下同じ。）の適用を受けており、又は同項の申請をしている場合には、それぞれ、この政令の施行の日において、法第十四条第三項において準用する法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされ、又は同項の申請がされたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年六月一四日政令第二〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成三年七月十日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月三一日政令第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年四月一日政令第一〇二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3103/023219.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成03年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:14 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>報復関税等に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>報復関税等に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三〇七号
</div>
<br />
　内閣は、関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）第六条第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（報復関税等を課すること等の告示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
財務大臣は、関税定率法第六条第一項
若しくは第二項
の規定による措置（以下「報復関税等」という。）をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること（以下「報復関税等に係る措置」という。）が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該報復関税等に係る措置の対象となる国（その一部である地域を含む。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該報復関税等に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該報復関税等に係る措置の内容（前二号に掲げるものを除く。）
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該報復関税等に係る措置をとる理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他参考となるべき事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（関税・外国為替等審議会への諮問等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、報復関税等に係る措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して報復関税等に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該報復関税等に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十八号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三〇七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3106/023220.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成06年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:17 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月七日財務省令第一二号
</div>
<br />
　自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第七条第二項
及び第七項
の規定に基づき、保証団体となるための認可を申請する際の添附書類及び保証業務を廃止する際の届出に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（保証団体となるための認可を申請する際の添付書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
（昭和三十九年法律第百一号。以下「法」という。）第七条第二項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第六条１に規定する国際団体（以下「国際団体」という。）に加盟していることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定に基づき、主務官庁の許可を受けたことを証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該法人の登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
</div>
</div>
<div class="sho">
（保証業務を廃止する際の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第七条第七項
の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項（改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。）及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日財務省令第一二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/32/3239/023221.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和39年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:20 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年六月二九日政令第一九七号
</div>
<br />
　内閣は、関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）第八条第一項
、第三十二項
及び第三十七項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（課税物件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの（別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第一号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。）又は第三号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの（以下「特定貨物」という。）には、関税定率法
（以下「法」という。）第八条
の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維（三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
大韓民国
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
台湾
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
この政令の施行の日から平成二十四年六月二十八日までの期間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
関税暫定措置法施行令
（昭和三十五年政令第六十九号）第二十六条第一項
の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。
</div>
<div class="sho">
（税率）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント（サムフン・カンパニー・リミテッド（ＳＡＭＨＥＵＮＧ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント）とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。
</div>
<div class="sho">
（提出書類）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
税関長は、ポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該ポリエステル短繊維の原産地を証明した書類を提出させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
大韓民国を原産地とするポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた同国を原産地とするポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ポリエステル短繊維の生産者の作成した当該ポリエステル短繊維の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
関税暫定措置法施行令第二十七条第四項
及び第二十九条
の規定は第一項
の書類について、同令第二十八条
の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十七条第四項
中「証明に係る物品」とあるのは「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と、同令第二十八条
中「法第八条の四第一項
に規定する蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合にあっては特例申告とし、当該証明に係る物品について法第八条の四第一項
に規定する蔵入れ申請等がされる場合にあっては当該蔵入れ申請等とする」と、それぞれ読み替えるものとする。
</div>
<div class="sho">
（関税法
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率（法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。）による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法
（昭和二十九年法律第六十一号）第二章
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（還付の計算期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項
の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間（以下この条において「計算期間」という。）ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項
に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日政令第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日政令第一二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年六月二九日政令第一九七号）</strong>
<br />
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
<br />
別表第一　（第一条関係）
<br />
一　サムヨン・シンセティクス・カンパニー・リミテッド（ＳＡＭ　ＹＯＵＮＧ　ＳＹＮＴＨＥＴＩＣＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）<br />
二　ソンリム・カンパニー・リミテッド（ＳＵＮＧ　ＬＩＭ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）<br />
三　デヤン・インダストリアル・カンパニー・リミテッド（ＤＡＥ　ＹＡＮＧ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）<br />
四　ヒュビス・コーポレーション（ＨＵＶＩＳ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）
<br />
別表第二　（第一条関係）
<br />
一　ジャンウォン・ケミカル・ファイバー・カンパニー・リミテッド（ＪＡＮＧＷＯＮ　ＣＨＥＭＩＣＡＬ　ＦＩＢＥＲ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）<br />
二　セファ・テキスタイル・カンパニー（ＳＡＥＨＷＡ　ＴＥＸＴＩＬＥ　ＣＯ．）<br />
三　ドンサン・インダストリー・カンパニー・リミテッド（ＤＯＮＧ　ＳＡＮ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ　ＣＯ．，ＬＴＤ．）
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3114/023222.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日財務省令第三二号
</div>
<br />
　ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令
（平成十四年政令第二百六十二号）第一条第二項
において準用する関税暫定措置法施行令
（昭和三十五年政令第六十九号）第五十条第一項
の規定に基づき、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（完全に生産された物品の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
関税暫定措置法施行規則
（昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。）第八条
の規定は、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令
（以下「令」という。）第一条第二項
において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号
に規定する財務省令で定める物品について準用する。
</div>
<div class="sho">
（実質的な変更を加える加工又は製造の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
規則第九条
の規定は、令第一条第二項
において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号
に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第九条
中「製造（別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造）」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日財務省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3114/023223.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成14年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ホ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:26 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>明治三十三年大蔵省令第五号（国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式）</title>
         <description><![CDATA[<h3>明治三十三年大蔵省令第五号（国税犯則取締法第四条ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式）</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年三月三一日総務省・財務省令第二号
</div>
<br />
明治三十三年法律第六十七号国税犯則取締法第四条
（租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
（昭和四十四年法律第四十六号）第十条の四
ニ於テ準用スル場合ヲ含ム）ニ依リ収税官吏ノ携帯スヘキ証票様式左ノ通相定ム
様式
<br />
図（略）
<br />
<strong>附　則　（昭和二三年七月二二日大蔵省令第六八号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十三年七月七日から、これを適用する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和二八年八月三一日大蔵省令第七九号）</strong>
<br />
この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四〇年八月一三日大蔵省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日総務省・財務省令第二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/34/3433/023224.html</link>
         <guid>http://kokuzei.active-reader.net/34/3433/023224.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">明治33年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">メ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:29 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一月一一日農林水産省令第一号
</div>
<br />
　関税定率法施行令
（昭和二十九年政令第百五十五号）第六十七条第二項
の規定に基づき、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（証明書の交付申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
関税定率法施行令第六十七条第一項
の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（証明書の発給）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して十日を経過した日までにするものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成六年政令第四百十四号）の施行の日（平成七年四月一日）から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前にした輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受けるべき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表（昭和四十一年通商産業省告示第百十号）の三の７の規定による確認申請書の提出は、この省令の第一条の規定による証明書交付申請書の提出とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日農林水産省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条１の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<br />
別記様式
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3107/023225.html</link>
         <guid>http://kokuzei.active-reader.net/31/3107/023225.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成07年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ヤ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律</h3>
<br />
<div class="sho">
（有価証券取引税法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
有価証券取引税法（昭和二十八年法律第百二号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（取引所税法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
取引所税法（平成二年法律第二十二号）は、廃止する。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（有価証券取引税法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の日（以下「施行日」という。）前に行った有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる有価証券取引税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（取引所税法の廃止に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
施行日前に行った先物取引及びオプション取引に係る取引所税については、なお従前の例による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3111/023226.html</link>
         <guid>http://kokuzei.active-reader.net/31/3111/023226.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成11年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年一二月二二日法務省・財務省令第二号
</div>
<br />
　関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）第二十一条の三第九項
及び関税定率法施行令
（昭和二十九年政令第百五十五号）第六十一条の八第四項
の規定に基づき、輸入差止申立てに係る損害賠償供託金に関する規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（申立ての手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
関税法施行令
（以下「令」という。）第六十二条の八第一項
に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項
に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（確認書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
令第六十二条の八第二項
の規定により交付する関税法
（以下「法」という。）第六十九条の六第六項
に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第六十九条の六第一項
又は第二項
の規定により供託された金銭（同条第三項
の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。）の還付を受けようとする者が、供託規則
（昭和三十四年法務省令第二号）第二十四条第一項第一号
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。
</div>
<div class="sho">
（還付の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="sho">
（有価証券の換価）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
税関長は、令第六十二条の八第三項
の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（取戻しの手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
税関長は、法第六十九条の六第八項第三号
の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項
の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
税関長は、法第六十九条の六第八項第一号
若しくは第二号
の通知をしたとき、同項第三号
の確認をしたとき、又は同項第四号
若しくは第五号
の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。
</div>
<div class="sho">
（法第六十九条の十第三項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
前各条の規定は、法第六十九条の十第三項
の規定により供託された金銭（同条第四項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項</td>
<td>
令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第六十九条の十第七項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第六十九条の十第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第三項</td>
<td>
同条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第七条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第六十九条の十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物の輸出者</td>
<td>
申立特許権者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号</td>
<td>
第六十九条の十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号若しくは第五号</td>
<td>
同項第二号若しくは第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該通知、</td>
<td>
当該</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交付しなければならない</td>
<td>
交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
次条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法第六十九条の十五第一項
及び第二項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項
及び第二項
の規定により供託された金銭（同条第三項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十二条の二十二第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
第六十二条の二十二第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第六十九条の十五第六項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第六十九条の十五第一項又は第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第八条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十二条の二十二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第六十九条の十五第八項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
輸出者</td>
<td>
輸入者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号</td>
<td>
第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
第八条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法第六十九条の十六第五項
において準用する法第六十九条の十五第一項
及び第二項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十六第五項
において準用する法第六十九条の十五第一項
及び第二項
の規定により供託された金銭（法第六十九条の十六第五項
において準用する法第六十九条の十五第三項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項</td>
<td>
令第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
令第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項又は第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第三項</td>
<td>
法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第九条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第一項</td>
<td>
法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
輸出者</td>
<td>
輸入者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号</td>
<td>
第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第三号</td>
<td>
法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号若しくは第五号</td>
<td>
法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号若しくは第五号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
第九条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法第六十九条の二十第三項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の二十第三項
の規定により供託された金銭（同条第四項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第十</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項</td>
<td>
令第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第六十九条の二十第七項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第十一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第六十九条の二十第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第三項</td>
<td>
同条第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第十条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第六十九条の二十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物の輸出者</td>
<td>
申立特許権者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号</td>
<td>
第六十九条の二十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号若しくは第五号</td>
<td>
同項第二号若しくは第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該通知、</td>
<td>
当該</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交付しなければならない</td>
<td>
交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
第十条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法第七十五条
において準用する法第六十九条の六第一項
及び第二項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
第一条から第六条までの規定は、法第七十五条
において準用する法第六十九条の六第一項
及び第二項
の規定により供託された金銭（法第七十五条
において準用する法第六十九条の六第三項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の八第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第十二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項</td>
<td>
令第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の六第六項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第十三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項又は第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第三項</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第十一条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の八第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第一項</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
輸出者</td>
<td>
積戻しをした者</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第三号</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号若しくは第五号</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第四号若しくは第五号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
第十一条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（法第七十五条
において準用する法第六十九条の十第三項
の規定による供託金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
第一条から第六条までの規定は、法第七十五条
において準用する法第六十九条の十第三項
の規定により供託された金銭（法第七十五条
において準用する法第六十九条の十第四項
の規定による有価証券を含む。）について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
読み替える規定</td>
<td>
読み替えられる字句</td>
<td>
読み替える字句</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第一条</td>
<td>
第六十二条の八第一項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第一</td>
<td>
様式第十四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第二項</td>
<td>
令第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第二項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十九条の六第六項</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の十第七項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
様式第二</td>
<td>
様式第十五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第二条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第一項又は第二項</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第三項</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条</td>
<td>
前条第一項</td>
<td>
第十二条において準用する前条第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条第一項</td>
<td>
第六十二条の八第三項</td>
<td>
第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第三号</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同条第一項</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の十第一項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
貨物の輸出者</td>
<td>
申立特許権者等</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
第五条第二項</td>
<td>
第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号</td>
<td>
第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
同項第四号若しくは第五号</td>
<td>
法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第二号若しくは第三号</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
当該通知、</td>
<td>
当該</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
交付しなければならない</td>
<td>
交付しなければならない。法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六条</td>
<td>
前条第二項</td>
<td>
第十二条において準用する前条第二項</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（供託規則
の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則
の手続による。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律（平成六年法律第百十八号）の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月三一日法務省・財務省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律（平成十五年法律第十一号）の施行の日（平成十五年四月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年二月一〇日法務省・財務省令第一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日法務省・財務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二四日法務省・財務省令第一号） </strong>
<br />
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一二月二二日法務省・財務省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
<br />
様式第一
<br />
様式第二
<br />
様式第三
<br />
様式第四
<br />
様式第五
<br />
様式第六
<br />
様式第七
<br />
様式第八
<br />
様式第九
<br />
様式第十
<br />
様式第十一
<br />
様式第十二
<br />
様式第十三
<br />
様式第十四
<br />
様式第十五
<br />]]></description>
         <link>http://kokuzei.active-reader.net/31/3106/023227.html</link>
         <guid>http://kokuzei.active-reader.net/31/3106/023227.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成06年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ユ</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 12 Feb 2008 23:36:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第二〇号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月三十一日法律第二十号</td>
<TD ALIGN="right">（一部未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（趣旨）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、消費税法
（昭和六十三年法律第百八号）、酒税法
（昭和二十八年法律第六号）、たばこ税法
（昭和五十九年法律第七十二号）、揮発油税法
（昭和三十二年法律第五十五号）、地方道路税法
（昭和三十年法律第百四号）、石油ガス税法
（昭和四十年法律第百五十六号）又は石油石炭税法
（昭和五十三年法律第二十五号）その他の内国消費税に関する法律（以下「消費税法
等」という。）及び国税犯則取締法
（明治三十三年法律第六十七号）の規定において定めるもののほか、輸入する物品に対する内国消費税の確定、納付、徴収及び免除等について定めるものとする。
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<div class="sho">
（定義）
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<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
「内国消費税」とは、消費税法
等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
「課税物品」とは、消費税法第二条第一項第十一号
（定義）に規定する課税貨物、酒税法第二条第一項
（定義）に規定する酒類（以下この条において「酒類」という。）、たばこ税法第三条
（課税物件）に規定する製造たばこ、揮発油税法第二条第一項
（定義）に規定する揮発油（同法第六条
（揮発油等とみなす場合）の規定により揮発油とみなされる物を含む。）、石油ガス税法第三条
（課税物件）に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法第三条
（課税物件）に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
「保税地域」とは、関税法
（昭和二十九年法律第六十一号）第二十九条
（保税地域の種類）に規定する保税地域（酒類の製造場に該当するものを除く。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項
（保税工場の許可）に規定する保税工場（同法第六十一条の五第二項
（保税工場の許可の特例）の規定により同法第五十六条第一項
の許可を受けたものとみなされる場所を含む。）をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項
（保税展示場の許可）に規定する保税展示場をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の八第一項
（総合保税地域の許可）に規定する総合保税地域をいう。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
「輸入」とは、関税法第二条
（定義）に定める輸入をいう。
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</div>
<div class="sho">
（関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法
（明治四十三年法律第五十四号）第三条の二第一項
本文（入国者の輸入貨物に対する簡易税率）の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。
</div>
<div class="sho">
（課税物品の確定の時期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合（関税定率法
その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。）の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に定める時における性質及び数量による。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
関税法第六十一条の四
（保税工場）において準用する同法第四十三条の三第一項
（保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認）若しくは同法第六十二条の十
（総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認）又は同法第六十二条の三第一項
（保税展示場に入れる外国貨物に係る手続）の承認を受けて加工され、又は製造された課税物品（政令で定めるものを除く。）　当該物品につき同法第六十七条
（輸出又は輸入の許可）の規定に基づく輸入の申告（以下「輸入申告」という。）をする時
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十六条第六項、第七項又は第八項の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品　これらの規定に定める時
</div>
</div>
<div class="sho">
（適用法令）
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<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保税蔵置場（保税地域のうち関税法第四十二条第一項
（保税蔵置場の許可）に規定する保税蔵置場（同法第五十条第二項
（保税蔵置場の許可の特例）の規定により同法第四十二条第一項
の許可を受けたものとみなされる場所を含む。）をいう。）若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第五十六条第一項
（保税工場の許可）に規定する保税作業による製品である課税物品で、輸入申告がされた後同法第六十七条
（輸出又は輸入の許可）の規定による輸入の許可（以下「輸入の許可」という。）（同法第七十三条第一項
（輸入の許可前における貨物の引取り）の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認）がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの（同法第四条第一項第四号
又は第七号
（課税物件の確定の時期）に掲げる貨物に該当するものを除く。）については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。
</div>
<div class="sho">
（保税地域からの引取り等とみなす場合）
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<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合又は関税法第六十二条の四第二項
（輸入とみなされる販売）（同法第六十二条の十五
（総合保税地域）において準用する場合を含む。）の規定により保税展示場又は総合保税地域内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合には、その輸入又は販売を保税地域からの引取りとみなして、消費税法
等及びこの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第八条第一項の規定その他この法律の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合（政令で定める場合に限る。）には、当該徴収された消費税は当該外国貨物の保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなして、消費税法
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告に併せて消費税法
等の規定（石油石炭税法第十五条第二項
（引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例）の規定を除く。）による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第四十七条第一項
（引取りに係る課税貨物についての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）、酒税法第三十条の三第一項
（引取りに係る酒類についての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）、たばこ税法第十八条第一項
（引取りに係る製造たばこについての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）、揮発油税法第十一条第一項
（引取りに係る揮発油についての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）、石油ガス税法第十七条第一項
（引取りに係る課税石油ガスについての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）及び石油石炭税法第十四条第一項
（引取りに係る原油等についての納税申告等）の規定による申告（同条第三項
の場合に限る。）（以下「特例申告」と総称する。）に係る申告書（以下「特例納税申告書」という。）は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第七条の二第一項
（申告の特例）に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなしてこれらの規定を適用する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、消費税法
等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
保税地域から引き取られる課税物品（特例申告に係る課税物品を除く。）に係る内国消費税についての国税通則法
（昭和三十七年法律第六十六号）第十九条
（修正申告）の規定による修正申告又は同法第二十四条
（更正）若しくは第二十六条
（再更正）の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第九条第一項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
保税地域から引き取られる課税物品（石油石炭税法第三条
（課税物件）に規定する原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭（第十二条及び第十六条において「原油等」という。）で同法第十五条第一項
の承認を受けている者により引き取られるものを除く。第十九条において同じ。）に係る内国消費税に対する国税通則法第三十五条第三項
（過少申告加算税等の納付）の規定の適用については、同項
中「限る。以下この項において同じ」とあるのは「限る」と、「経過する日」とあるのは「経過する日（過少申告加算税又は重加算税（同条第一項
の規定によるものに限る。）であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税（輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律（昭和三十年法律第三十七号）第二条第一号（定義）に規定する内国消費税をいう。）に係る課税物品（同条第二号に規定する課税物品をいう。）の関税法第六十七条
（輸出又は輸入の許可）の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
関税法第七条の十四第二項
（輸入の許可前における納税申告の修正）の規定は、消費税法
等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする第四項
の修正申告について、関税法第七条の十五第一項
（更正の請求）の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法第二十三条第一項
（更正の請求）の規定による更正の請求について、関税法第七条の十六第四項
ただし書（輸入の許可前にする減額更正）の規定は、消費税法
等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する第四項
の更正（課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。）について、関税法第八条第四項
ただし書（賦課決定通知）の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の賦課決定（国税通則法第三十二条第五項
（賦課決定）に規定する賦課決定をいう。）について、それぞれ準用する。
</div>
<div class="sho">
（郵便物の内国消費税の納付等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
課税物品を内容とする郵便物を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する消費税法
等の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で郵便事業株式会社を経て当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
郵便事業株式会社は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名あて人に送達しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前項の郵便物を受け取ろうとする者は、関税法第六十三条第一項
（保税運送）の承認に係る書類で第十一条第一項
の規定の適用を受けるべきことを記載したものを郵便事業株式会社に提示して当該郵便物を受け取る場合を除き、当該郵便物を受け取る時までに、前項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付し、又は次項若しくは第五項の規定によりその内国消費税の納付を郵便事業株式会社に委託しなければならない。この場合（当該郵便物を受け取る時までにその内国消費税を納付する場合に限る。）において、国税通則法第三十四条第一項
（納付の手続）の規定の適用については、同項
中「日本銀行（国税の収納を行う代理店を含む。）又はその国税の収納を行う税務署の職員」とあるのは、「日本銀行（国税の収納を行う代理店を含む。）」と、「又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること（自動車重量税（自動車重量税法
（昭和四十六年法律第八十九号）第十四条
（税務署長による徴収）の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。）又は登録免許税（登録免許税法
（昭和四十二年法律第三十五号）第二十九条
（税務署長による徴収）の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。）の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二
（電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例）又は登録免許税法第二十四条の二
（電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例）に規定する財務省令で定める方法により納付すること）を妨げない」とあるのは、「を妨げない」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第二項の郵便物（関税定率法
その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物を除く。）に係る内国消費税を納付しようとする者は、当該郵便物に係る関税の納付について関税法第七十七条の二第一項
（郵便物に係る関税の納付委託）の規定の適用を受ける場合には、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託しなければならない。この場合においては、国税通則法第三章第一節
（国税の納付）の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第二項の郵便物（関税定率法
その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる郵便物に限る。）に係る内国消費税を納付しようとする者は、第一項の書面に記載された税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託することができる。この場合においては、国税通則法第三章第一節
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
関税法第七十七条の二
（第二項に限る。）から第七十七条の五
まで（郵便物に係る関税の納付委託等）の規定は、第四項又は前項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を郵便事業株式会社に委託する場合について準用する。この場合において、同法第七十七条の二第二項
中「前項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、「第十二条」とあるのは「国税通則法第六十条
」と、同法第七十七条の三第一項
及び第二項
中「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同条第四項中「前項の規定によりその例によるものとされる国税通則法
」とあるのは「国税通則法
」と、「前条第一項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と、同法第七十七条の四中「第七十七条の二第一項（郵便物に係る関税の納付委託）」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第四項又は第五項」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>７
</strong>
第一項の郵便物の名あて人が第三項の規定により当該郵便物に係る内国消費税を納付し、又は第四項若しくは第五項の規定により当該郵便物に係る内国消費税に相当する額の金銭を郵便事業株式会社に交付した場合には、当該郵便物に係る第一項の書面は、国税通則法第三十二条
（賦課決定）の賦課決定通知書とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>８
</strong>
関税法第七十七条第六項
及び第七項
（関税の納付前における郵便物の受取り）の規定は、第一項の郵便物の名あて人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。
</div>
<div class="sho">
（公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
外国貨物（関税法第二条第一項第三号
（定義）に規定する外国貨物をいう。以下同じ。）である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
関税法第六十二条の六第一項
（許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収）の規定により関税が徴収される場合　保税展示場の許可を