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コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則


最終改正:平成一七年三月七日財務省令第一二号

 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第十一条第二項 及び第七項 並びにコンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第十二条第五項 並びに第十九条第二項 及び第四項 の規定に基づき、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(証紙の様式及び形式)
第一条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第二百五十七号。以下「令」という。)第十二条第五項 に規定する証紙の様式及び形式は、別表第一のとおりとする。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第二条 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和四十六年法律第六十五号。以下「法」という。)第十一条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)第五条2に規定する国際団体(以下「国際団体」という。)に加盟していることを証する書類
国際団体との間に関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 に掲げる内国消費税をいう。)に関する保証契約を締結することが確実であることを証する書類
当該法人の登記事項証明書
当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第三条 法第十一条第七項 の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の一月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。
(承認板に係る帳簿に記載すべき事項等)
第四条 令第十九条第二項 に規定する財務省令で定める事項は、同条第一項 に規定する承認板(以下「承認板」という。)を同項 の規定によりコンテナーに取り付けた年月日及び当該コンテナーの製造番号とする。
承認板の様式及び形式は、別表第二のとおりとする。
別表第1 証紙の様式及び形式
(略)
別表第2 承認板の様式及び形式
(略)
附 則
この省令は、昭和四十六年八月十二日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一七年三月七日財務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
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