関税定率法施行規則
関税定率法施行規則
最終改正:平成一九年三月三一日財務省令第二八号
関税定率法第四条第四項 及び第十五条第一項第四号 並びに関税定率法施行令第六条 、第十六条の三第一項第三号 、第十六条の六第一項 、第二十二条第一項第四号 、第四十条第一項 、第四十七条第一項 、第五十四条第一項 、第二項第一号 及び第四項 並びに別表第一第一号の規定に基づき、関税定率法施行規則を次のように定める。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第一条
関税定率法
(明治四十三年法律第五十四号。以下「法」という。)第四条の七第二項
(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項
に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項
に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。
(飼料の規格)
第二条
関税定率法施行令
(昭和二十九年政令第百五十五号。以下「令」という。)第六条
(飼料及びその原料品の指定)及び第六十六条
(配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。
一
原料品の配合割合が、別表の上欄に掲げる配合飼料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものであること。
二
粉状、ミール状、フレーク状、ばん砕状、ペレット状その他これらに類する形状のものであること。ただし、別表第二号に掲げる配合飼料については、この限りでない。
三
原料品のうちこうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、カッサバ芋又は甘しよ生切干については、ひき砕いたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。
2
令第六条
に規定する単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。
(博覧会等の指定)
第二条の二
令第十三条の二
(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
二
前号に掲げるもののほか、国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条
(公益法人の設立)の規定により設立された法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等のうち、税関長がその目的、内容等を勘案してこれらの者の開催に係るものに準ずる博覧会等として承認したもの
(博覧会等の承認申請手続)
第二条の三
前条第二号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
(入国者が輸入する携帯品等の免税)
第二条の四
令第十三条の五
の表の第二号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
一
法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品
二
法の別表第二四類に掲げる物品
三
本邦に入国する者(船舶又は航空機の乗組員を除く。)がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条
(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)の手続を経て別送して輸入する物品のうち香水
四
船舶又は航空機の乗組員がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条
の手続を経て別送して輸入する物品のうち次に掲げる物品
イ 法の別表第一二一二・二〇号及び第二一〇六・九〇号の二の(二)のEに掲げる物品のうちのり
ロ 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品
2
令第十三条の五
の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第十四条
の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。ただし、未成年者が、同表の中欄に掲げる物品のうち法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品及び同表第二四類に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条
の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。
備考 この表及び第五項の表において「航海日数」とは、次に掲げる日数について、民法第百四十三条 (暦による期間の計算)に定めるところにより計算するものとする。
| 本邦に入国する者 | 物品 | 数量 | |
| 一 船舶の乗組員(航海日数が一月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては一五本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては六〇本。次号から第四号までにおいて同じ。)及びその他税関長が適当と認める数量 | |
| 二 船舶の乗組員(航海日数が一月以上三月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第一二一二・二〇号及び第二一〇六・九〇号の二の(二)のEに掲げる物品のうちのり | 一〇〇枚(四三〇平方センチメートルを一枚として換算する。次号において同じ。) | |
| 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 一本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | ||
| 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
| 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 | 一個(現に使用中のもので海外市価(外国においてその物品を購入する際に支払われた又は支払われるべき価格をいう。以下この条において同じ。)三万円以下のものに限る。次号において同じ。) | ||
| 三 船舶の乗組員(航海日数が三月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 法の別表第一二一二・二〇号及び第二一〇六・九〇号の二の(二)のEに掲げる物品のうちのり | 一〇〇枚 | |
| 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 二本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | ||
| 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
| 法の別表第九一・〇一項から第九一・〇五項までに掲げる物品 | 一個 | ||
| 四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。) | 法の別表第二四類に掲げる物品 | 七五グラム及びその他税関長が適当と認める数量 | |
| 五 前各号に掲げる者以外の者 | 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げる物品 | 三本(七六〇ミリリットルを一本として換算する。) | |
| 法の別表第二四類に掲げる物品 | 上欄に掲げる者が居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人をいう。)である場合にあつては二五〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては五〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては二〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量、同欄に掲げる者が非居住者(居住者以外の自然人をいう。)である場合にあつては五〇〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては一〇〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては四〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量 | ||
| 香水 | 二オンス |
備考 この表及び第五項の表において「航海日数」とは、次に掲げる日数について、民法第百四十三条 (暦による期間の計算)に定めるところにより計算するものとする。
一
本邦を一港とみなし、本邦の最終の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数
二
前号の規定によることができない場合にあつては、外国の直前の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数
3
令第十三条の五
の表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
一
衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他の本邦に入国する者の私用に供することを目的とし、かつ、その者の入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関長が必要と認める物品
二
本邦に入国する者の職業上直接必要とするものであり、かつ、当該旅行中において使用すると認められる職業用具
4
令第十三条の五
の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(一品目ごとの海外市価の合計額が一万円以下(船舶又は航空機の乗組員にあつては千円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。
5
令第十三条の五
の表の第三号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。
| 本邦に入国する者 | 海外市価の合計額 |
| 一 船舶の乗組員(航海日数が一月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 二万五千円 |
| 二 船舶の乗組員(航海日数が一月以上三月未満のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 四万五千円 |
| 三 船舶の乗組員(航海日数が三月以上のものに限り、退職により下船する者を除く。) | 六万円 |
| 四 航空機の乗組員(退職により降機する者を除く。) | 一万五千円 |
| 五 前各号に掲げる者以外の者 | 二十万円 |
(入国者が輸入する引越荷物)
第二条の五
前条第一項の規定は令第十三条の六
(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第十三条の五
の表の第二号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第二項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第三項の規定は同表の第三号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第四項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第五項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項の表の第五号の下欄中「上欄に掲げる者が居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人をいう。)である場合にあつては二五〇グラム(法の別表第二四〇二・一〇号に掲げる物品のみの場合にあつては五〇本、同表第二四〇二・二〇号に掲げる物品のみの場合にあつては二〇〇本)及びその他税関長が適当と認める数量、同欄に掲げる者が非居住者(居住者以外の自然人をいう。)である場合にあつては五〇〇グラム」とあるのは「五〇〇グラム」と、同条第三項第一号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。
(身体障害者用の器具等の指定)
第三条
令第十六条の二第一項第三号
(関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの
イ 原板穿孔機
ロ ゲラ用パンチ及び折り機
ハ 製版機
ニ 定規及びゲージ
ホ 原板校正機
ヘ 原板溝付機
ト 原板切断及びタグ成形機
チ 点字印刷機
リ 背折り機
ヌ 原板洗浄機
二
盲人用つえ
三
盲人用計算盤(計算用駒を含む。)及びそろばん
四
盲人用立体地図
五
点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート
六
インターポイント方式点字製版機
七
前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの
(水産物加工製品の指定)
第四条
令第十六条の七第一項
(水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、法第十四条の三第二項
(水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項
の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。
(宗教用寄贈物品の指定)
第五条
法第十五条第一項第四号
(宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具
二
ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類
(航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)
第六条
令第二十二条第四号
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
エアスターター(ターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式圧縮機を有するものに限る。)
二
エンジン内部の点検機(ターボジェットエンジンの内部を光学的に点検するものに限る。)及びエンジントリミング装置(ターボジェットエンジンの回転数を遠隔操作により調整するものに限る。)
三
エレクトロニックブレードトラッカー(光電装置によりヘリコプターの回転翼の回転状態を点検するものに限る。)
四
自動操縦装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動操縦装置を試験するものに限る。)
五
自動飛行制御装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動飛行制御装置を試験するものに限る。)
六
慣性航法装置の試験装置(ターボジェット飛行機の慣性航法装置を試験するものに限る。)
七
姿勢及び方位の基準信号発生装置の試験装置(ターボジェット飛行機の姿勢及び方位の基準信号発生装置を試験するものに限る。)
八
電波高度計の試験装置(ターボジェット飛行機の電波高度計を試験するものに限る。)
九
対気データの計測装置又は処理装置の試験装置(ターボジェット飛行機の対気データの計測装置又は処理装置を試験するものに限る。)
十
地上接近警報装置の試験装置(ターボジェット飛行機の地上接近警報装置を試験するものに限る。)
十一
ディジタル飛行データの解析装置及び変換装置(総合飛行データ集積記録装置により記録されたデータを解析し、又は変換するものに限る。)
十二
前各号に掲げるものの部分品
十三
前各号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認したもの
(航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)
第六条の二
前条第十三号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)
第六条の三
第六条第十三号に規定する確認を受けた物品について、法第十五条第一項第八号
(航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、令第二十四条
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。
第七条
削除
第八条
削除
(輸出貨物の製造用原料品の指定)
第九条
令第四十七条第一項
(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。
一
ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品
二
砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品
三
花器、壁かけ、置物その他これらに類する室内装飾用品
四
インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類
五
ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類
六
マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品
七
がん具類
八
置時計用の台
九
スタンド、スウィッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品
十
スプレイ、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品
(戻し税に係る輸出貨物の指定)
第十条
令第五十二条第一項
に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
一
氷砂糖
二
菓子(ベーカリー製品を含む。)
三
甘なつとう及びおたふく豆
四
トマトジュース
五
しる粉、ぜんざい及びゆであづき
六
甘味果実酒
七
シロップ類
八
前各号に掲げるもののほか、全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するもの
(貨物製造報告書等の記載事項等)
第十一条
令第五十三条の二第一項
(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
令第五十三条の二第一項
に規定する貨物の品名及び数量
二
当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量
三
当該貨物を製造工場から移出した年月日
四
当該貨物を製造した工場の名称及び所在地
(一月ごとに払戻しを受けることができる場合)
第十二条
令第五十三条の三第一項
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第五十二条第一項
に規定する貨物を輸出し、かつ、令第五十三条の三第一項
に規定する税関長に対して一月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。
(払戻し申請書の添付書類)
第十三条
令第五十三条の三第二項
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の申請書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、令第五十二条第一項
に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる当該原料品の輸入地の税関の証明書とする。
(貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)
第十四条
第十一条の規定は、令第五十三条の四第一項
(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項
」とあるのは、「令第五十三条の四第二項
において準用する令第五十二条第一項
」と読み替えるものとする。
2
前条の規定は、令第五十三条の四第一項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第五十二条第一項
」とあるのは、「令第五十三条の四第二項
において準用する令第五十二条第一項
」と読み替えるものとする。
第十五条
第十一条の規定は、令第五十四条第一項
(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、第十一条第一号中「令第五十二条第一項
」とあるのは、「令第五十四条第二項
において準用する令第五十二条第一項
」と読み替えるものとする。
2
第十三条の規定は、令第五十四条第一項
に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第五十二条第一項
」とあるのは、「令第五十四条第二項
において準用する令第五十二条第一項
」と読み替えるものとする。
附 則
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
製造用原料品の減税又は免税に係る配合飼料の規格を定める省令(昭和四十年大蔵省令第五十五号)及び輸出貨物の製造用原料品に係るもどし税に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十七号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三八号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月三日大蔵省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一日大蔵省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二八日大蔵省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月一六日大蔵省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一七日大蔵省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月七日大蔵省令第六七号) 抄
1
この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月五日大蔵省令第三七号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前に改正前の第六条第七号又は第八条第四号の規定による承認を受けた物品及び同日前に改正前の第六条の二又は第八条の二の規定による申請がされた物品で同日の前日までに当該承認を受けていないものに対する関税の免除については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年三月三〇日大蔵省令第一九号)
1
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)附則第二条第二項に規定する貨物については、この省令による改正前の関税定率法施行規則第七条から第八条の三までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第六号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の第六条第六号の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月二二日大蔵省令第一五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の別表第一の第一号及び備考2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二六日大蔵省令第五三号)
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月三一日大蔵省令第三五号)
1
この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
2
この省令の施行前に改正前の第二条第三号ロ及び別表第一第二号の二の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一〇月二一日大蔵省令第四二号)
この省令は、関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(昭和五十六年一月一日)から施行する。ただし、第一条中関税定率法施行規則第十三条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法施行規則第九条の改正規定及び同令別表第五を同令別表第四とする改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号) 抄
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一七号) 抄
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三七号)
1
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
2
第二条の規定による改正後の関税定率法施行規則第二条、別表第一及び別表第二の規定は、平成元年五月一日以後に関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月一日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一二号) 抄
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の関税定率法施行規則第二条第三号ロ及び別表第一第三号の規定は、平成二年四月一日以後に関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第三四号) 抄
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四三号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第四四号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第二八号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第二四号)
(施行期日)
1
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(関税定率法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
第一条の規定による改正前の関税定率法施行規則第二条に規定する条件を備えた配合飼料で、第一条の規定による改正後の関税定率法施行規則第二条に規定する条件を備えた配合飼料に該当しないものの原料品の関税の軽減又は免除については、平成九年三月三十一日までに輸入されるものに限り、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四七号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第四六号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第百六十号又は第百六十一号」を「第百六十二号又は第百六十三号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第九九号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二八号) 抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
| 配合飼料 | 配合割合 |
| 一 脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイの含有量の合計が全重量の三〇%以上のもの | フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉(魚荒かすを含む。以下この表において同じ。)、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 |
| 色素(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第二第百六十二号又は第百六十三号に掲げる食用青色一号又は食用青色二号に限る。以下この表において同じ。)の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であること。 | |
| 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第一の一の(一)の表に掲げる飼料添加物を含むこと。 | |
| 二 糖みつの含有量が全重量の二〇%以上のもの(第一号に該当するものを除く。) | こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこしその他の令第六条に規定する原料品(砂糖及び糖みつを除く。)、オート、ふすま、やし油かす、大豆油かす、脱脂ぬか、アルファルファミール、ビートパルプ、大豆皮、ビールかす、豆腐かす、稲わら粉末又は麦ぬかの含有量の合計が全重量の五%以上であること。 |
| 三 砂糖の含有量が全重量の一〇%以上のもの(前二号に該当するものを除く。) | 色素の含有量が全重量の〇・〇〇一二%以上であり、かつ、塩化ナトリウムの含有量が全重量の〇・一%以上であり、かつ、L―リジン塩酸塩の含有量が全重量の〇・一%以上であること。 |
| 四 その他のもの | こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品以外の原料品の含有量の合計が全重量の一二%以上であること。 |
| フェザーミール、肉骨粉、全血粉、さなぎ粉、魚粉、フィッシュソリュブル又はフィッシュソリュブル吸着飼料の含有量の合計が全重量の二%以上であること。 | |
| こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものの含有量の合計が、こうりやんその他のグレーンソルガム及びとうもろこしその他の令第六条に規定する原料品の含有量の合計の五〇%以上であること。 |
備考 この表において「フィッシュソリュブル」の含有量については、乾燥状態のフィッシュソリュブルの重量によるものとする。