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印紙税法

印紙税法


最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (未施行)
平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行)
平成十九年五月三十日法律第六十四号 (一部未施行)
平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行)
 

 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 課税標準及び税率(第七条)
第三章 納付、申告及び還付等(第八条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
第五章 罰則(第二十二条―第二十七条)
附則
    第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(課税文書の作成とみなす場合等)
第四条 別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項 十万円を超える金額
別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項 百万円を超える金額
別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 百万円を超える金額
次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(納税地)
第六条 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
第九条第一項の請求に係る課税文書 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書 当該印紙税納付計器の設置場所
前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの 当該作成場所
第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの 政令で定める場所

    第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

    第三章 納付、申告及び還付等
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
(税印による納付の特例)
第九条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第十条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
第一項の承認を受けた者は、前二項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第一項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。
第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
第一項又は第二項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。
(書式表示による申告及び納付の特例)
第十一条 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
毎月継続して作成されることとされているもの
特定の日に多量に作成されることとされているもの
前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
その他参考となるべき事項
前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第十二条 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、同項の期間内において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。
第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が同項の期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該期間の開始の時に作成するものとみなし、当該期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、同項に規定する期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
その他参考となるべき事項
前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
第一項の承認を受けた者が、当該承認を受けた日の属する年の前年においても同項の承認を受けており、かつ、当該承認に係る預貯金通帳等に既に第三項の表示をしている場合には、当該預貯金通帳等については、再び当該表示をすることを要しないものとする。
第十三条 削除
(過誤納の確認等)
第十四条 印紙税に係る過誤納金(第十条第四項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第十一条及び第十二条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項 若しくは第十九条第三項 (期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条 から第二十六条 まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
第九条第二項又は第十条第四項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。

    第四章 雑則
(保全担保)
第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(納付印等の製造等の禁止)
第十六条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第十七条 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第六項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。
(記帳義務)
第十八条 第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第十九条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告の義務
前条の規定による記帳の義務
(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第三十二条第一項 (賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。
第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
第一項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
前項に規定する過怠税の合計額が、第二項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。
税務署長は、国税通則法第三十二条第三項 (賦課決定通知)の規定により第一項 又は第三項 の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
第一項又は第三項の過怠税の税目は、印紙税とする。
(当該職員の権限)
第二十一条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下「当該職員」という。)は、印紙税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件を留め置くこと。
課税文書の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又はこれらの者が任意に提出した課税文書若しくはその写しを留め置くこと。
印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査すること。
当該職員は、前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第五章 罰則
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が二十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、二十万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第二十三条 第十六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第二十四条 第十一条第四項又は第十二条第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。
第八条第二項の規定に違反した者
第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。
(総会等の委任状に関する経過規定)
第三条 新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。
(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第四条 旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。
前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
(預貯金通帳に関する経過規定)
第六条 新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。
適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。
(経過期間に係る旧法の適用関係)
第七条 附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
第八条 旧法第九条ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第十七条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一六号) 抄
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年五月二二日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七七号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄
(施行期日)
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月六日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定 昭和四十八年十月一日

   附 則 (昭和四九年三月一五日法律第五号)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。
改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄
(施行期日)
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第六条並びに附則第三条及び附則第七条から附則第十条までの規定 昭和五十年九月二十五日

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一〇号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一五日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日
第二条中国家公務員共済組合法第七十七条第二項及び第三項並びに第七十九条第一項、第二項及び第六項の改正規定、同法第七十九条の二第三項から第七項までの改正規定(同条第七項後段を削り、同項を同条第六項とする部分に限る。)、同法第八十九条の改正規定、同法附則第十二条の次に六条を加える改正規定(同法附則第十二条の四から第十二条の六までに係る部分に限る。)並びに同法附則第十三条の九の次に一条を加える改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法別表備考四の改正規定並びに附則第三条の規定 昭和五十五年七月一日

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日
第二条中公共企業体職員等共済組合法第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十三条の二第四項及び第六十一条第一項の改正規定、同法附則第十六条の次に三条を加える改正規定、同法附則第十七条の見出し及び同条第四項の改正規定、同法附則第十七条の二の改正規定(「及び第十三条から前条まで」を「、第十三条から第十六条まで及び前条」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十六条第一項の改正規定(「第十七条まで」を「第十六条まで、第十七条」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 昭和五十五年七月一日

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年五月一日(以下「指定日」という。)以後に作成される文書について適用し、指定日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
(税印による納付の特例に関する経過措置)
第三条 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条第一項の請求に基づき税印が押されている文書のうち指定日以後に作成されるものに係る新法第七条の規定により算出した場合における印紙税額と旧法第七条の規定により算出した場合における印紙税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
前項の場合において、旧法の規定には、前条の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(過怠税の徴収に関する経過措置)
第四条 指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税の徴収については、指定日以後においては、新法第二十条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「千円」とあるのは、「五百円」とする。
指定日以後、新法第二十条の規定により、指定日前に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「旧過怠税」という。)及び指定日以後に作成された課税文書で当該課税文書に係る印紙税を納付しなかつたものに係る過怠税(以下この項において「新過怠税」という。)を同時に徴収する場合(旧過怠税及び新過怠税で同条第五項の規定により同条第四項の規定の適用がないものとされるもののみを同時に徴収する場合を除く。)における同項に規定する過怠税の合計額については、同項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
当該過怠税の合計額に新過怠税(新法第二十条第二項の規定の適用を受けたものを除く。)の額が含まれている場合において、当該過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。
前号に規定する場合以外の場合において、当該過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日

   附 則 (昭和五七年六月二二日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月三〇日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月一二日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七条及び第八条並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年四月一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ及びロ 略
 第七条中印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則中4ホを4ヘとし、4ニを4ホとし、4ハの次に次のように加える改正規定
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第三十七条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月六日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年六月三十日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからトまで 略
 第九条(印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第六十条及び第六十一条の規定
次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第九条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十条 第九条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第六十一条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第七条(第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十三号)の施行の日

   附 則 (平成四年三月三〇日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月二六日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年一一月一日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年五月二十九日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第百八十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条 附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十二条から第十七条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる