法令検索【施行年度順】: 昭和42年 収容法令一覧
印紙税法
印紙税法 最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (未施行) 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行) 平成十九年五月三十日法律第六十四号 (一部未施行) 平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行) 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の全部を改正する。 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 課税標準及び税率(第七条) 第三章 納付、申告及び還付等(第八条―第十四条) 第四章 雑則(第十五条―第二十一条...
印紙税法施行規則
印紙税法施行規則 最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号 印紙税法 及び印紙税法施行令 の規定に基づき、印紙税法 施行細則(昭和三十九年大蔵省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 第一条 削除 (税印を押すことの請求をすることができる税務署等) 第二条 印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項 に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。 2 法第九条第一項 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。...
印紙税法施行令
印紙税法施行令 最終改正:平成一九年三月三〇日政令第八八号 内閣は、印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、印紙税法施行規則(昭和十九年勅令第百八十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法 (以下「法」という。)第三条第一項 、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表...
通関業法
通関業法 最終改正:平成一九年六月二〇日法律第九一号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年六月二十日法律第九十一号 (未施行) 税関貨物取扱人法(明治三十四年法律第二十八号)の全部を改正する。 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 通関業 第一節 許可(第三条―第十二条) 第二節 業務(第十三条―第二十二条) 第三章 通関士 第一節 通関士試験(第二十三条―第三十条) 第二節 通関士の資格(第三十一条―第三十三条) 第四章 通関業者等の責任(第三十四条―第三十八条) 第五章 雑則(第...
通関業法施行規則
通関業法施行規則 最終改正:平成一七年三月七日財務省令第一二号 通関業法 に基づき、及び同法 を実施するため、通関業法施行規則を次のように定める。 (通関業許可申請書の添付書面) 第一条 通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第二項 に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 一 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員(法第六条第八号 に規定する役員をいう。以下この条において...
通関業法施行令
通関業法施行令 最終改正:平成一九年九月二〇日政令第二九一号 内閣は、通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号)の規定に基づき、この政令を制定する。 (営業所の新設の許可の申請手続) 第一条 通関業法 (以下「法」という。)第八条第一項 の規定による税関長の許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を税関長に提出しなければならない。 一 当該営業所の名称及び所在地 二 当該営業所の責任者の氏名及び法第十三条 の規定により置こうとする通関士の数 三 当該営業所においてする...
登録免許税法
登録免許税法 最終改正:平成一九年一二月二八日法律第一三六号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二十一日法律第八十三号 (未施行) 平成十八年十二月二十日法律第百十四号 (未施行) 平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行) 平成十九年五月十一日法律第三十六号 (未施行) 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行) 平成十九年五月三十日法律第六十四号 (一部未施行) 平成十九年六月十三日法律第八十四号 (未施行) 平成十九年六月十三日法律第八十五号 (未施行) 平成十九...
登録免許税法施行規則
登録免許税法施行規則 最終改正:平成一九年一二月一八日財務省令第六五号 登録免許税法 及び登録免許税法施行令 の規定に基づき、登録免許税法施行規則を次のように定める。 (登録免許税の免除を受けるための書類) 第一条 登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第五条 に規定する書類は、次の各号に掲げる登記又は登録の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法第五条第四号 に掲げる登記又は登録 その登記又は登録が同号 に規定する住居表示の実施又は変更に伴つて受けるものである...
登録免許税法施行令
登録免許税法施行令 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号 内閣は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、登録税法施行規則(明治三十二年勅令第二百五号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 課税標準及び税率(第七条―第二十七条) 第三章 納付及び還付(第二十八条―第三十二条) 第四章 雑則(第三十三条・第三十四条) 附則 第一章 総則 (用語の定義) 第一条 この政令において「登記等」、「登記機...