関税法施行規則
関税法施行規則
最終改正:平成一九年九月二〇日財務省令第五〇号
関税法施行令第九十三条 の規定に基づき、関税法施行規則を次のように定める。
(国税通則法施行規則
の準用)
第一条
国税通則法施行規則
(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条
(交付送達の手続)の規定は、関税法
(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第二条の四
(書類の送達等)において準用する国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条
(書類の送達)の規定により交付送達を行う場合について準用する。
(法令遵守規則の記載事項)
第一条の二
法第七条の五第三号
(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項
イ 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
(1) (2)から(5)までに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(2) 輸入申告(法第六十七条
(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき行う輸入申告をいう。)及び特例申告(法第七条の二第二項
(申告の特例)に規定する特例申告をいう。)(以下この条において「輸入申告等」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(3) 担保の提供(法第七条の八第一項
(担保の提供)の規定に基づき税関長に対して行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。)並びに関税、内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号
(定義)の内国消費税をいう。)及び地方消費税(地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十七第三号
(地方消費税に関する用語の意義)の貨物割をいう。)の納付に係る事務の管理(以下この条において「担保及び納税の管理」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(4) 特例申告貨物(法第七条の二第二項
に規定する特例申告貨物をいう。)の管理に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(5) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ イの(1)から(5)までに定める部門における業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする法人の事業又は業務に関し、役員、代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 輸入申告等、担保及び納税の管理又は特例申告貨物の管理に関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿書類(法第七条の九第一項
(帳簿の備付け等)に規定する帳簿書類をいう。以下この条において同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする法人の財務の状況(会計帳簿その他財務に関する書類の概要を含む。次号ト、第四条の五第一号ト及び第二号ト(法令遵守規則の記載事項)並びに第九条第一号ト及び第二号ト(法令遵守規則の記載事項)において同じ。)に関する事項
チ その法人の役員、代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
リ 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
ヌ その他参考となるべき事項
二
承認を受けようとする者が法人以外の者である場合 次に掲げる事項
イ 法令を遵守するために必要な次に掲げる事項
(1) (2)から(5)までに規定する業務を総括する者の氏名
(2) 輸入申告等に関する業務を行う者の氏名
(3) 担保及び納税の管理に関する業務を行う者の氏名
(4) 特例申告貨物の管理に関する業務を行う者の氏名
(5) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名
ロ イの(1)から(5)までに定める業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする者が、その事業又は業務に関し、法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 輸入申告等、担保及び納税の管理又は特例申告貨物の管理に関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
チ その他参考となるべき事項
(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第一条の三
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
(平成十年大蔵省令第四十三号。以下「電子帳簿保存法施行規則」という。)第三条
(第一項第二号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第四条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第五条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)並びに第六条から第八条まで(電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第七条の二第一項
(申告の特例)に規定する特例輸入者について準用する。この場合において、同規則第三条の見出し、同規則第四条の見出し並びに同条第三項第二号及び第四項、同規則第五条並びに第六条第一項第二号及び第三号並びに第二項中「国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類」と、同規則第三条第一項、第五項第一号ロ及び第三号、同規則第四条第三項並びに第六条第一項中「法第四条第一項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第四条第一項
」と、同規則第三条第一項中「次に掲げる要件に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件に」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿(関税法第七条の九第一項
の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。)」と、同項第一号
、第三号及び第四号、同条第五項第一号
ロ及び第三号
、同規則第四条第一項第一号並びに第六条第一項第四号中「国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、同規則第三条第一項第三号、同規則第四条第三項第一号並びに第五条第一項各号列記以外の部分及び第三号並びに第二項中「法第六条第一項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第六条第一項
」と、同規則第三条第一項第五号中「当該国税関係帳簿」とあるのは「当該関税関係帳簿」と、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「日付け又は金額に係る記録項目」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、同条第二項中「第一号、第二号」とあるのは「第一号」と、「法第四条第二項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第四条第二項
」と、「国税関係書類(法第二条第二号
に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)」とあるのは「関税関係書類(関税法第七条の九第一項
の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)」と、「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「その他の日付け」とあるのは「取引年月日その他の日付け」と、「日付け又は金額」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、「「日付け」」とあるのは「「取引年月日その他の日付け」」と、同条第三項
、第四項、第五項各号列記以外の部分及び第五号並びに第六項中「法第四条第三項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第四条第三項
」と、同条第三項
、第五項及び第六項、同規則第四条第二項並びに第六条第一項第四号中「国税関係書類」とあるのは「関税関係書類」と、同規則第三条第三項第二号中「取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類」とあるのは「関税法施行令第四条の十二第一項
に規定する特例申告貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」と、「契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額」とあるのは「金額の記載のあるこれらの書類で、その記載された金額」と、同条第五項第二号
ロ(3)、同規則第四条第一項第五号及び第三項第一号並びに第八条第一項中「国税に関する法律」とあるのは「関税法施行令第四条の十二第四項
」と、同規則第三条第五項第四号二及び第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第五項第五号中「同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付け」」とあるのは「同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付け」」と、同規則第四条第一項中「法第五条第一項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第五条第一項
」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿」と、同項第二号
中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同項第五号
中「国税関係帳簿の」とあるのは「関税関係帳簿の」と、「当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号
(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号
に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第五号
に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)」とあるのは「三年を経過する日までの間」と、同規則第四条第二項中「法第五条第二項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第五条第二項
」と、「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同条第三項
及び第四項
中「法第五条第三項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第五条第三項
」と、同規則第四条第三項第一号中「国税関係帳簿書類の全部」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部」と、「国税関係帳簿書類の保存」とあるのは「関税関係帳簿書類の保存」と、同号及び同規則第七条中「法第九条
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第九条
」と、同規則第四条第三項第一号中「国税関係帳簿書類に」とあるのは「関税関係帳簿書類に」と、同規則第五条第一項第二号及び第六条中「保存場所及び納税地等」とあるのは「保存場所」と、同規則第五条第一項第四号中「法第六条第一項
ただし書」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第六条第一項
ただし書」と、同規則第五条第一項第五号及び第六条第一項中「法第七条第一項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第七条第一項
」と、同規則第五条第一項第五号中「法第八条第二項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第八条第二項
」と、同規則第六条第一項中「承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「承認済関税関係帳簿書類」と、「所轄税務署長等」とあるのは「関税法第七条の二第一項
の承認をした税関長(次項において「承認税関長」という。)」と、同項第三号
及び第二項第三号
中「法第四条
各項のいずれか」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第四条
各項のいずれか」と、同条第二項
中「法第七条第二項
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第七条第二項
」と、「所轄税務署長等」とあるのは「承認税関長」と、同規則第七条中「法第六条
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第六条
」と、同規則第八条第一項中「法第十条
」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第十条
」と、同条第二項
及び第三項
中「法第十条
ただし書」とあるのは「関税法第七条の九第二項
において準用する法第十条
ただし書」と読み替えるものとする。
(書式)
第一条の四
法及び関税法施行令
(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
| 法第九条の三第二項(納税の告知)の納税告知書 | 別紙第一号書式 |
| 法第九条の四(納付の手続)の納付書、法第七十七条第四項(郵便物の関税の納付等)の納付書又は法第七十七条の三第一項(郵便事業株式会社による関税の納付等)の納付書 | 別紙第二号書式 |
(完全に生産された物品の指定)
第一条の五
令第四条の二第四項第一号
(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一
一の国又は地域(その大陸棚を含む。)において採掘された鉱物性生産品
二
一の国又は地域において収穫された植物性生産品
三
一の国又は地域において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)
四
一の国又は地域において動物(生きているものに限る。)から得られた物品
五
一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品
六
一の国又は地域の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物
七
一の国又は地域の船舶において前号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
八
一の国又は地域の船舶その他の構造物により公海で採掘された鉱物性生産品(第一号に該当するものを除く。)
九
一の国又は地域において収集された使用済みの物品で原料又は材料の回収のみに適するもの
十
一の国又は地域において行なわれた製造の際に生じたくず
十一
一の国又は地域において前各号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された物品
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第一条の六
令第四条の二第四項第二号
(特例申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める加工又は製造は、物品の該当する関税定率法
(明治四十三年法律第五十四号)別表の項が当該物品のすべての原料又は材料(当該物品を生産した国又は地域が原産地とされる物品を除く。)の該当する同表の項と異なることとなる加工又は製造(税関長が指定する加工又は製造を含む。)とする。ただし、輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け若しくは添付すること、非原産品(一の国又は地域において生産された第一条の五に掲げる物品及び第一条の六に規定する加工又は製造がされた物品以外の物品)の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセットにすること並びにこれらからのみ成る操作及び露光していない平面状写真フィルムを巻くことを除く。
(供託することができる振替社債等)
第二条
令第八条の二第一項
(担保の提供の手続)に規定する財務省令で定める振替社債等は、振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
(開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の二
令第十二条第一項
(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第十二条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。
一
積荷に関する事項 令第十二条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
イ 別表第一の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第一項に該当する場合については、同表第二項に該当する場合を除く。) 同表の報告期限の欄に掲げる時
ロ 本邦の他の開港又は不開港(以下この項、第二条の四第二項及び第二条の八第二項において「開港等」という。)を経由して開港に入港する場合であつて、当該他の開港等に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限(令第十二条第二項第一号 に定める時又は別表第一の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合 当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの)
イ 別表第一の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第一項に該当する場合については、同表第二項に該当する場合を除く。) 同表の報告期限の欄に掲げる時
ロ 本邦の他の開港又は不開港(以下この項、第二条の四第二項及び第二条の八第二項において「開港等」という。)を経由して開港に入港する場合であつて、当該他の開港等に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限(令第十二条第二項第一号 に定める時又は別表第一の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合 当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの)
二
旅客及び乗組員に関する事項 令第十二条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
(税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の三
令第十三条第一項
(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第十三条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
積荷に関する事項 令第十三条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
イ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百四十二条第二項第一号 ヘ(六)に規定する航行時間をいう。以下この項、次条第三項及び第二条の八第三項において同じ。)が三時間以上五時間未満の場合 その税関空港に入港する一時間前
ロ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が三時間未満の場合 その税関空港に入港する時
イ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百四十二条第二項第一号 ヘ(六)に規定する航行時間をいう。以下この項、次条第三項及び第二条の八第三項において同じ。)が三時間以上五時間未満の場合 その税関空港に入港する一時間前
ロ 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が三時間未満の場合 その税関空港に入港する時
二
旅客及び乗組員に関する事項 令第十三条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
イ 本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が一時間以上二時間未満の場合 その税関空港に入港する三十分前
ロ 本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合 その税関空港に入港する時
3
令第十三条第三項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は法第六十七条
(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条
(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第七項
(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号
に定める事項
二
法第六十三条第一項
(保税運送)及び第六十六条第一項
(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第七項
の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号
に定める事項
(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の四
令第十四条第一項
(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第十四条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。
3
令第十四条第三項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一
本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が一時間以上二時間未満の場合 その税関空港に入港する三十分前
二
本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合 その税関空港に入港する時
4
令第十四条第四項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第二号
に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第十五条の三第一項
(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十四条第四項
ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号
に掲げる事項とする。
(出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項)
第二条の五
令第十六条第一項
ただし書(外国貿易船等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項
(保税運送)又は第六十六条第一項
(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が法第十七条第一項
後段(出港手続)の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第一項
ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号
に定める事項とする。
2
令第十六条第二項
後段において準用する同条第一項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第六十三条第一項
又は第六十六条第一項
の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が法第十七条第一項
後段の規定による税関長の求めに応じて積荷に関する事項を記載した書面を提出する場合とし、令第十六条第二項
ただし書に規定する財務省令で定める事項は、その貨物に係る同項第一号
に定める事項とする。
(外国貿易船等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第二条の六
令第十六条の二第三項
本文(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第一項
各号に該当するものとして法第十八条第一項
本文(入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した場合であつて次の各号に定める時とする。
一
令第十六条の二第一項第一号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあつてはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。次号及び第三項並びに第二条の七において同じ。)を経過する時
二
令第十六条の二第一項第二号
に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する時
2
令第十六条の二第三項
ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は、積荷に関する事項について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一
その開港への入港の時から出港することなく二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項
各号に掲げる日をいう。以下この号において同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。)を経過することとなる場合(その間に乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しを行わない場合に限る。) その開港への入港の時から二十二時間を経過する時
二
令第十六条の二第一項第一号
に該当するものとして法第十八条第一項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において同号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合 当該傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時
三
令第十六条の二第一項第一号
に該当するものとして法第十八条第一項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において同号
に規定する傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
四
令第十六条の二第一項第二号
に該当するものとして法第十八条第一項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において旅客又は乗組員(同号
に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合 当該旅客又は乗組員を乗降させる時
五
令第十六条の二第一項第二号
に該当するものとして法第十八条第一項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易船において同号
に規定する給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
3
令第十六条の二第六項
本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
一
令第十六条の二第四項第一号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
二
令第十六条の二第四項第二号
に規定する給与品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する時
4
令第十六条の二第六項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。ただし、積荷に関する事項以外の報告については、この限りでない。
一
令第十六条の二第四項第一号
に該当するものとして法第十八条第三項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる場合 当該傷病者又は遭難者以外の者を乗降させる時
二
令第十六条の二第四項第一号
に該当するものとして法第十八条第三項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号
に規定する傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
三
令第十六条の二第四項第二号
に該当するものとして法第十八条第三項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において旅客又は乗組員(同号
に規定する給与品の積卸しに必要な行為を行う者を除く。)を乗降させる場合 当該旅客又は乗組員を乗降させる時
四
令第十六条の二第四項第二号
に該当するものとして法第十八条第三項
本文の規定の適用を受けて入港した外国貿易機において同号
に規定する給与品の積卸し後出港することなく三十分を経過する場合 その経過する時
(特殊船舶等に係る短期出港等の場合に該当しないこととなる時)
第二条の七
令第十六条の三第三項
本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する財務省令で定める時は、同条第一項
各号に該当するものとして法第十八条の二第一項
本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定の適用を受けて入港した船舶について、次の各号に定める時とする。
一
令第十六条の三第一項第一号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の下船後出港することなく三十分を経過する時
二
令第十六条の三第一項第二号
に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時
2
令第十六条の三第六項
本文に規定する財務省令で定める時は、次の各号に定める時とする。
一
令第十六条の三第四項第一号
に規定する傷病者若しくは遭難者以外の者を乗降させる時、当該傷病者若しくは遭難者の携帯品以外の貨物の積卸しを行う時又は当該傷病者若しくは遭難者の降機後出港することなく三十分を経過する時
二
令第十六条の三第四項第二号
に規定する活動以外の活動に従事する時又は当該活動をした後出港することなく三十分を経過する時
(不開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)
第二条の八
令第十八条の二第一項
(特殊船舶等の不開港への入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。
2
令第十八条の二第二項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の不開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して入港する場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時はその不開港に入港する時とする。
3
令第十八条の二第三項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項
ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。
一
本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間が一時間以上二時間未満の場合 その不開港に入港する三十分前
二
本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする不開港までの航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して不開港に入港する場合 その不開港に入港する時
4
令第十八条の二第四項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の不開港から出港した特殊船舶が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の不開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(同項第二号
に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第二十条の二第一項
(特殊船舶等の不開港への出入)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十八条の二第四項
ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号
に掲げる事項とする。
3
令第十二条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第三条
令第二十一条(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)に規定する財務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う同条に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。
(指定保税地域の指定等に際して開かれる公聴会の手続)
第四条
法第三十七条第三項(指定保税地域の指定等の際の公聴会)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
2
主宰者は、公聴会において指定保税地域の指定又はその取消しをしようとする理由を明示するとともに、輸出入業者その他の当該指定若しくはその取消しについて利害関係がある者又はこれらの者の代理人(以下「利害関係者等」という。)で当該公聴会に出席した者に対し、当該指定又はその取消しに関する意見の陳述を求めなければならない。
3
主宰者は、必要があると認めるときは、利害関係者等以外の者で適当と認めるものに対し、参考人として公聴会に出頭し、当該指定又はその取消しに関する意見を陳述することを求めることができる。
4
主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
5
主宰者は、公聴会において必要があると認めるときは、意見の陳述を制限し、又は秩序を乱し、若しくは不穏な言動をする者を退去させることができる。
6
主宰者は、必要があると認めるときは、公聴会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、主宰者は、次回の公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。
7
主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一
事案の要旨
二
公聴会の日時及び場所
三
公聴会において意見を陳述した者の氏名及び住所並びにその陳述の要旨
四
公聴会を延期し、又は続行した場合においては、その旨及びその事由
五
前各号に掲げるもののほか、公聴会の議事に関する重要な事項
8
公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書の閲覧を求めることができる。
(届出場所の基準)
第四条の二
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準は、次に掲げる要件のすべてに適合することとする。
一
法第五十条第一項の承認を受けた者の事務所その他の事業場に設置される入出力装置と、独立行政法人通関情報処理センターの使用に係る電子計算機及び税関の事務所に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続しており、届出場所(同項に規定する届出に係る場所をいう。以下この条及び第四条の四第二号(届出に係る添付書類)において同じ。)における外国貨物の蔵置等(同項に規定する外国貨物の蔵置等をいう。以下同じ。)に関する業務を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができること。
二
届出場所における外国貨物の蔵置等に関する業務を法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する規則に基づき、適正かつ確実に遂行できること。
三
届出場所の所在地及び周辺の地域における道路、港湾、空港その他の交通施設が整備されており、かつ、当該届出場所について外国貨物又は輸出しようとする貨物の保全のため、次のいずれかの措置を講じていること。
イ 届出場所の周辺を柵、壁その他の障壁によつて区画し、かつ、当該障壁の周辺に照明装置等容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。
ロ 届出場所の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知してその監視を行う場所において表示することができる装置を設置すること。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、届出場所における貨物の取扱量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該届出場所及びその周辺を巡視することその他貨物の保全のための適切な措置を講じていること。
(届出書の記載事項)
第四条の三
令第四十一条第一項第五号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の承認をした税関名及び当該承認番号
二
営業用又は自家用の別
(届出書の添付書類)
第四条の四
令第四十一条第二項第四号(外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
業務委託契約書(外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託する場合に限る。)
二
賃貸契約書(届出場所に係る土地又は建物を賃借する場合に限る。)
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の五
法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項
イ 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
(1) (2)及び(3)に規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(2) 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(3) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ イの(1)から(3)までに定める部門における業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする法人の事業又は業務に関し、役員、代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿(法第三十四条の二(記帳義務)に規定する帳簿をいう。次号ヘにおいて同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする法人の財務の状況に関する事項
チ その法人の役員、代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
リ 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
ヌ その他参考となるべき事項
二
承認を受けようとする者が法人以外の者である場合 次に掲げる事項
イ 法令を遵守するために必要な次に掲げる事項
(1) (2)及び(3)に規定する業務を総括する者の氏名
(2) 外国貨物の蔵置等に関する業務を行う者の氏名
(3) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名
ロ イの(1)から(3)までに定める業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする者が、その事業又は業務に関し、法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 外国貨物の蔵置等に関する業務の一部を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行う業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
チ その他参考となるべき事項
(承認申請書の記載事項)
第四条の六
令第四十二条第一項第三号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
事業の内容(承認を受けようとする者が法人である場合に限るものとし、当該法人の資本金、役員の氏名及び履歴を含む。)
二
外国貨物の蔵置等に関する業務に携わる担当者(法第四十三条第四号(許可の要件)に規定する支配人その他の主要な従業員に限る。)の氏名、職名及び履歴
三
法第五十一条第一号イからハまで(承認要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
四
令第四十二条第一項第二号の規定により記載した保税蔵置場のうち、法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)の届出を行おうとする場所の名称
(届出場所の基準)
第四条の七
第四条の二(届出場所の基準)の規定は、法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)に規定する財務省令で定める基準について準用する。この場合において、第四条の二第一号中「第四条の四第二号」とあるのは「第四条の九(届出書の添付書類)において準用する第四条の四第二号」と、同号及び同条第二号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同号中「法第五十一条第三号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号」と読み替えるものとする。
(届出書の記載事項)
第四条の八
第四条の三(届出書の記載事項)の規定は、令第五十条の三第一項第五号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の三第一号中「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは、「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
(届出書の添付書類)
第四条の九
第四条の四(届出書の添付書類)の規定は、令第五十条の三第二項第四号(保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四条の四第一号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と読み替えるものとする。
(法令遵守規則の記載事項)
第四条の十
第四条の五(法令遵守規則の記載事項)の規定は、法第六十二条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する法第五十一条第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の五第一号イ(2)及び同号ニ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、同号ヘ中「法第三十四条の二」とあるのは「法第六十一条の三」と、同条第二号イ(2)及び同号ニ中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と読み替えるものとする。
(承認申請書の記載事項)
第四条の十一
第四条の六(承認申請書の記載事項)の規定は、令第五十条の四第一項第三号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四条の六第二号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、「法第四十三条第四号」とあるのは「法第六十二条(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十三条第四号」と、同条第三号中「法第五十一条第一号イからハまで」とあるのは「法第六十二条において準用する法第五十一条第一号イからハまで」と、同条第四号中「令第四十二条第一項第二号(保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)」とあるのは「令第五十条の四第一項第二号(保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)」と、「第四条の二」とあるのは「第四条の七(届出場所の基準)において準用する第四条の二」と、「法第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と読み替えるものとする。
(博覧会等の指定)
第五条
令第五十一条の二(博覧会等の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一
独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「独立行政法人日本貿易振興機構等」という。)が開催する博覧会等
二
前号に掲げるもののほか、国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人又は独立行政法人日本貿易振興機構等が後援する博覧会等のうち、税関長がその目的、内容等を勘案してこれらの者の開催に係るものに準ずる博覧会等として承認したもの
(博覧会等の承認申請手続)
第六条
前条第二号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする博覧会等の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
第七条
令第五十一条の三第二項第一号(保税展示場に入れることができる貨物等)及び第五十一条の十第一号(総合保税地域においてすることができる展示等)に規定する財務省令で定める貨物は、実費を超えない対価を徴収して観覧又は使用に供される貨物とする。
(特例輸入者についての規定の準用)
第八条
第一条の三の規定は、法第六十七条の三第一項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出者について準用する。この場合において、第一条の三中「関税法第七条の九第二項」とあるのは「関税法第六十七条の六第二項」と、「関税法第七条の九第一項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿」とあるのは「関税法第六十七条の六第一項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている同項に規定する帳簿」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類」とあるのは「関税法第六十七条の六第一項の規定により保存をしなければならないこととされている同項に規定する書類」と、「関税法施行令第四条の十二第一項に規定する特例申告貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」とあるのは「関税法施行令第五十九条の八第一項に規定する特定輸出貨物の取引に関する契約書、仕入書その他これらに準ずる書類」と、「関税法施行令第四条の十二第四項」とあるのは「関税法施行令第五十九条の八第四項」と、「関税法第七条の二第一項の承認をした税関長」とあるのは「関税法第六十七条の三第一項の承認をした税関長」と読み替えるものとする。
(法令遵守規則の記載事項)
第九条
法第六十七条の四第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
承認を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる事項
イ 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項
(1) (2)から(4)までに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(2) 特定輸出申告(法第六十七条の三第二項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。以下同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(3) 特定輸出貨物(法第三十条第一項第五号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)の管理に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
(4) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名
ロ イの(1)から(4)までに定める部門における業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする法人の事業又は業務に関し、役員、代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 特定輸出申告又は特定輸出貨物の管理に関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿書類(法第六十七条の六第一項(帳簿の備付け等)に規定する帳簿書類をいう。以下この条において同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする法人の財務の状況に関する事項
チ その法人の役員、代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項
リ 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項
ヌ その他参考となるべき事項
二
承認を受けようとする者が法人以外の者である場合 次に掲げる事項
イ 法令を遵守するために必要な次に掲げる事項
(1) (2)から(4)までに規定する業務を総括する者の氏名
(2) 特定輸出申告に関する業務を行う者の氏名
(3) 特定輸出貨物の管理に関する業務を行う者の氏名
(4) 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う者の氏名
ロ イの(1)から(4)までに定める業務の具体的内容及び手順
ハ 承認を受けようとする者が、その事業又は業務に関し、法令(法その他関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項
ニ 特定輸出申告又は特定輸出貨物の管理に関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項
ホ 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置
ヘ 帳簿書類の作成、保管及び管理に関する事項
ト 承認を受けようとする者の財務の状況に関する事項
チ その他参考となるべき事項
(郵便事業株式会社の納付受託の手続)
第九条の二
郵便事業株式会社は、法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託(以下この条において「納付の委託」という。)に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該関税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
2
郵便事業株式会社は、納付の委託を受けた関税に係る払込取扱票を、その納付受託郵便物(令第六十八条の三第一項(帳簿の記載事項等)に規定する納付受託郵便物をいう。次条において同じ。)の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から三年間保存しなければならない。
(郵便事業株式会社の報告)
第九条の三
郵便事業株式会社は、法第七十七条の三第二項(郵便事業株式会社による関税の納付等)の規定により、納付受託郵便物ごとに次に掲げる事項を税関長に報告しなければならない。
一
法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面に係る番号及び郵便物番号
二
関税の額
三
関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日
四
関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日
(帳簿の記載事項)
第九条の四
令第六十八条の三第一項第一号(帳簿の記載事項等)に規定する法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるものは、同項の書面に係る番号及び郵便物番号とする。
(関税関係帳簿書類の保存方法等)
第十条
電子帳簿保存法施行規則第三条(第一項第二号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)及び第四条から第七条まで(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電磁的記録による保存等の承認の申請等・電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)の規定は、法第九十四条第一項に規定する申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 読み替える電子帳簿保存法施行規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第三条の見出し、第四条の見出し並びに同条第三項第二号及び第四項、第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項第二号及び第三号並びに第二項 | 国税関係帳簿書類 | 関税関係帳簿書類 |
| 第三条第一項、第五項第一号ロ及び第三号、第四条第三項、第五条第三項並びに第六条第一項 | 法第四条第一項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第四条第一項 |
| 第三条第一項 | 次に掲げる要件に | 第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件に |
| 受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿(関税法第九十四条第一項の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。) | |
| 第三条第一項第一号、第三号、第四号、第五項第一号ロ及び第三号、第四条第一項第一号並びに第六条第一項第四号 | 国税関係帳簿 | 関税関係帳簿 |
| 第三条第一項第三号、第四条第三項第一号並びに第五条第一項各号列記以外の部分及び第三号並びに第二項 | 法第六条第一項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第六条第一項 |
| 第三条第一項第五号 | 当該国税関係帳簿 | 当該関税関係帳簿 |
| 取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。) | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
| 日付け又は金額に係る記録項目 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
| 第三条第二項 | 第一号、第二号 | 第一号 |
| 法第四条第二項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第四条第二項 | |
| 国税関係書類(法第二条第二号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。) | 関税関係書類(関税法第九十四条第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。) | |
| 、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目 | 貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日 | |
| その他の日付け | 取引年月日その他の日付け | |
| 日付け又は金額 | 貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日 | |
| 「日付け」 | 「取引年月日その他の日付け」 | |
| 第三条第三項、第四項、第五項各号列記以外の部分及び第五号並びに第六項 | 法第四条第三項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第四条第三項 |
| 第三条第三項、第五項及び第六項、第四条第二項並びに第六条第一項第四号 | 国税関係書類 | 関税関係書類 |
| 第三条第三項第二号 | 取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類 | 輸入の許可を受けた貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類 |
| 契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額 | 金額の記載のあるこれらの書類で、その記載された金額 | |
| 第三条第五項第二号ロ(3)並びに第四条第一項第五号及び第三項第一号 | 国税に関する法律 | 関税法施行令第八十三条第六項 |
| 第三条第五項第四号ニ及び第六項 | 国税庁長官 | 財務大臣 |
| 第三条第五項第五号 | 同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付け」 | 同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付け」 |
| 第四条第一項 | 法第五条第一項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第五条第一項 |
| 受けている国税関係帳簿 | 受けている関税関係帳簿 | |
| 第四条第一項第二号 | 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 |
| 第四条第一項第五号 | 国税関係帳簿の | 関税関係帳簿の |
| 当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第五号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間) | 三年を経過する日までの間 | |
| 第四条第二項 | 法第五条第二項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第五条第二項 |
| 国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。) | 輸入の許可の年月日 | |
| 第四条第三項及び第四項 | 法第五条第三項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第五条第三項 |
| 第四条第三項第一号 | 国税関係帳簿書類の全部 | 関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部 |
| 国税関係帳簿書類の保存 | 関税関係帳簿書類の保存 | |
| 第四条第三項第一号及び第七条 | 法第九条 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第九条 |
| 第四条第三項第一号 | 国税関係帳簿書類に | 関税関係帳簿書類に |
| 第五条第一項第二号及び第六条 | 保存場所及び納税地等 | 保存場所 |
| 第五条第一項第四号 | 法第六条第一項ただし書 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第六条第一項ただし書 |
| 第五条第一項第五号及び第六条 | 法第七条第一項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第七条第一項 |
| 第五条第一項第五号 | 法第八条第二項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第八条第二項 |
| 第五条第三項 | 法第六条第六項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第六条第六項 |
| 法第七条第三項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第七条第三項 | |
| 所轄外税務署長 | 所轄外税関長 | |
| 第五条第三項、第六条第一項及び第二項 | 所轄税務署長等 | 所轄税関長 |
| 第六条第一項 | 承認済国税関係帳簿書類 | 承認済関税関係帳簿書類 |
| 第六条第一項第三号及び第二項第三号 | 法第四条各項のいずれか | 関税法第九十四条第三項において準用する法第四条各項のいずれか |
| 第六条第二項 | 法第七条第二項 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第七条第二項 |
| 第七条 | 法第六条 | 関税法第九十四条第三項において準用する法第六条 |
(貨物を業として輸入する者についての規定の準用)
第十一条
前条の規定は、法第九十四条第二項(帳簿の備付け等)に規定する貨物を業として輸出する者について準用する。この場合において、前条の表中「関税法第九十四条第一項」とあるのは「関税法第九十四条第二項において準用する同条第一項」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と、「輸入の許可の年月日」とあるのは「輸出の許可の年月日」と、「輸入の許可を受けた貨物の取引に関して、相手から受け取った仕入書、請求書、原産地証明書、契約書、領収書及び自己の作成した発注書その他これらに準ずる書類」とあるのは「輸出の許可を受けた貨物に関する契約書、仕入書その他これらに準ずる書類」と、「関税法施行令第八十三条第六項」とあるのは「関税法施行令第八十三条第八項」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日大蔵省令第一五号)
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2
指定保税地域の指定又はその取消しに際して行なう聴聞の手続に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十五号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第一九号) 抄
1
この省令は、利率等の表示の年利建て移行に関する法律(昭和四十五年法律第十三号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一一月三〇日大蔵省令第八三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二二日大蔵省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二三日大蔵省令第四八号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三七号) 抄
1
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月一日大蔵省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第一〇号)
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
改正前の別紙第2号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成四年四月一七日大蔵省令第二三号)
この省令は、平成四年五月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第一二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二六日大蔵省令第七二号)
1
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
2
改正前の別紙第二号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四六号)
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一四年三月二九日財務省令第二三号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
本邦へ入国する者が入国の際に携帯して輸入する貨物若しくは関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六条の二第一項第二号イに規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物又は関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第三条第二項第一号に掲げる貨物について電子計算機を使用して改正前の関税法施行規則別紙第1号書式備考4に掲げる事項を同書式に記載する場合には、この省令の施行の日から平成十四年四月三十日までの間、同書式の各片を領収済通知書、納税告知書・領収証書及び領収控の順に接続することができる。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七三号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四三号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第九九号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三五号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年七月二三日財務省令第五五号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為の細目)
2
関税定率法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十五号)附則第四条の規定により同法第三条の規定の施行前において行う同法附則第四条に規定する承認及びこれに関し必要な手続その他の行為については、改正後の関税法施行規則第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第五条から第七条までの規定の例による。
附 則 (平成一七年三月七日財務省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第四〇号)
1
この省令は平成十七年四月一日から施行する。
2
改正後の関税法施行規則第一条の二において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の九第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
3
改正後の関税法施行規則第一条の二及び第八条において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項第五号(同条第二項及び第四項で準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類(関税法第七条の九第二項及び第九十四条第二項において準用する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第五条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿、同条第二項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係書類及び同条第三項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をする関税関係帳簿書類については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年六月三〇日財務省令第五六号)
この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二二日財務省令第六六号)
1
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一七年九月二九日財務省令第六九号)
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一〇日財務省令第七〇号)
この省令は、平成十九年二月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日財務省令第二八号) 抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年五月三一日財務省令第三六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一九年九月二〇日財務省令第五〇号)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
別表第一(第二条の二関係)
別表第一(第二条の二関係)
| 番号 | 本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本 邦 の 地 域 | 報告期限 |
| 一 | 東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十四度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する十二時間前 |
| 東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 青森県、秋田県、山形県及び新潟県 | ||
| 東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 岩手県及び宮城県 | ||
| 東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 福島県及び茨城県 | ||
| 東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。) | 富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海に面する地域に限る。)、鳥取県及び島根県 | ||
| 東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十五度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 和歌山県、大阪府及び兵庫県(瀬戸内海に面する地域に限る。) | ||
| 東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域(東経百二十二度及び東経百二十七度の線並びに北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。) | 岡山県、広島県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県 | ||
| 東経百十八度及び百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十四度の線で囲まれた地域 | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
| 東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県奄美市及び大島郡並びに沖縄県(石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町を除く。) | ||
| 東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 | ||
| 二 | 東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五十度の線で囲まれた地域 | 北海道 | その港に入港する時 |
| 東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域 | 鳥取県及び島根県 | ||
| 東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十七度の線で囲まれた地域 | 岡山県、広島県、香川県及び愛媛県 | ||
| 東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域(東経百二十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯三十五度から北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。) | 山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県及び熊本県 | ||
| 東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三十四度の線で囲まれた地域 | 鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く。) | ||
| 東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別表第二(第二条の二、第二条の四及び第二条の八関係)
| 本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。) | 本邦の地域 |
| 東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度三十分及び北緯四十七度の線で囲まれた地域 | 北海道(北緯四十五度から北の地域に限る。) |
| 法第百八条(外国とみなす地域)に規定する令第九十四条(外国とみなす地域)に定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島 | 北海道(東経百四十四度から東の地域に限る。) |
| 東経百二十七度三十分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度の線で囲まれた地域 | 長崎県対馬市及び壱岐市 |
| 東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線で囲まれた地域 | 沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村並びに八重山郡竹富町及び与那国町 |
別紙第1号書式
別紙第2号書式