国税質問検査章規則
国税質問検査章規則
最終改正:平成一九年三月三〇日財務省令第一七号
所得税法 その他国税に関する法令を実施するため、国税質問検査章規則を次のように定める。
第一条
削除
(質問検査章の書式)
第二条
次に掲げる証明書又は証票(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令
(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)に規定する証票又は証明書を除く。)の書式は、別表第一による。
一
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十六条
、法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第百五十七条
、地価税法
(平成三年法律第六十九号)第三十六条第四項
、消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第五項
、たばこ税法
(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第四項
、揮発油税法
(昭和三十二年法律第五十五号)第二十六条第四項
(租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条の二第九項
、第八十九条の三第四項及び第九十条第四項において準用する場合を含む。)、地方道路税法
(昭和三十年法律第百四号)第十四条の二第四項
(租税特別措置法第八十九条の二第九項
、第八十九条の三第四項及び第九十条第四項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法
(昭和四十年法律第百五十六号)第二十六条第四項
、航空機燃料税法
(昭和四十七年法律第七号)第十九条第五項
、石油石炭税法
(昭和五十三年法律第二十五号)第二十三条第四項
、電源開発促進税法
(昭和四十九年法律第七十九号)第十二条第五項
、印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第二十一条第二項
又は有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律(平成十一年法律第十号)第二条
の規定による廃止前の取引所税法(平成二年法律第二十二号)第十三条第二項
の身分を示す証明書
二
相続税法
(昭和二十五年法律第七十三号)第六十条第三項
、酒税法
(昭和二十八年法律第六号)第五十三条第七項
又は有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律第一条
の規定による廃止前の有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二十二条第二項
の身分を示す証票
2
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
(平成九年法律第百十号)第五条第二項
又は租税特別措置法第二十九条の二第十項
、第四十一条の十二第二十六項若しくは第四十一条の十四第八項の身分を示す証明書の書式は、別表第二による。
3
租税特別措置法第三十七条の十一の三第十三項
の身分を示す証明書の書式は、別表第三による。
4
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(昭和四十四年法律第四十六号)第十条
の身分を示す証明書の書式は、別表第四による。
5
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の六第四項
の身分を示す証明書の書式は、別表第五による。
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
間接国税検査章規則(昭和二十九年大蔵省令第四十九号)は、廃止する。
3
第二条各号に掲げる証明書、証票又は検査章でこの省令の施行の日前に交付されているものは、当分の間、同条の規定による質問検査章とみなす。
附 則 (昭和四一年一月二四日大蔵省令第四号) 抄
1
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第二二号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第一九号) 抄
1
この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一一日大蔵省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二七日大蔵省令第五三号)
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一八日大蔵省令第二五号) 抄
1
この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五九年一一月九日大蔵省令第四四号) 抄
1
この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日大蔵省令第一号) 抄
1
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五五号) 抄
1
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年五月一八日大蔵省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月六日大蔵省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第三四号) 抄
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日大蔵省令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は,法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三八号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三九号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日財務省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第三九号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年一月四日から施行する。
別表第一
(略)
別表第二
(略)
別表第三
(略)
別表第四
(略)
別表第五
(略)