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無料法令サイトのアクティブリーダー減価償却資産の耐用年数等に関する省令

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

減価償却資産の耐用年数等に関する省令


最終改正:平成一九年三月三〇日財務省令第二一号

 所得税法施行令第百二十九条 及び法人税法施行令第五十六条 の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号 (定義)又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号 (定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)及び坑道以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号 、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号 、第二号及び第四号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第三号 又は法人税法施行令第十三条第三号 に掲げる資産 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第八号 又は法人税法施行令第十三条第八号 に掲げる資産(鉱業権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
所得税法施行令第六条第九号 又は法人税法施行令第十三条第九号 に掲げる資産 別表第四(生物の耐用年数表)
鉱業権及び坑道の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
採掘権 当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
試掘権 次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に掲げる年数
 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 八年
 イに掲げる試掘権以外の試掘権 五年
租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
坑道 第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
前項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等を含むものとし、当該認定を受けようとする資産を有する法人が連結子法人(同条第十二号の七の三 に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には連結親法人(同条第十二号の七の二 に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)とする。以下この項及び第六項において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
申請をする者(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、その連結子法人を含む。)の氏名又は名称及び代表者(法人税法第二条第八号 に規定する人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
申請をする者の納税地(当該申請に係る資産を有する法人が連結子法人である場合には、連結親法人の納税地及びその連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)
申請に係る前項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産(以下この条において「採掘権等」という。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(以下この条において「鉱区等」という。)の所在地
申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
認定を受けようとする年数
その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。
税務署長は、第二項の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(以下「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項 (減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
第五項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の各事業年度の所得の金額若しくは各連結事業年度の連結所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
(特殊の減価償却資産の耐用年数)
第二条 次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。
汚水処理(汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第五(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
ばい煙処理(大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項 若しくは第八項 (定義等)に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第十七条第一項 (特定物質に関する事故時の措置)に規定する特定物質(ばい煙を除く。)の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第六(ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
所得税法施行令第十二条 各号(農業の範囲)に掲げる事業、畜産農業又は林業の用に供されている減価償却資産で別表第七(農林業用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されている減価償却資産で別表第八(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)に掲げるもの 同表
(中古資産の耐用年数等)
第三条 個人において使用され、又は法人(法人税法第二条第八号 (定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下第五条までにおいて同じ。)において事業の用に供された所得税法施行令第六条 各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条 各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(同法第二条第十二号の八 に規定する適格合併又は同条第十二号の十二 に規定する適格分割型分割による同条第十一号 に規定する被合併法人又は同条第十二号の二 に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条 (資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条 (資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項 (適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
次に掲げる資産(別表第一、別表第二又は別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
 法定耐用年数(第一条第一項に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
法人が、法人税法第二条第十二号の八 、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格組織再編成」という。)により同条第十一号 、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の六に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。
法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項本文の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)若しくは第三号 ハ又は第四十八条の二第一項第一号 若しくは第三号 ハ(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額(当該資産につき同令第四十八条第五項第三号 に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。)で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。
別表第四(生物の耐用年数表)の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号(生物の耐用年数)並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。
第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旧定額法及び旧定率法の償却率)
第四条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(1)(減価償却資産の償却の方法)に規定する旧定額法(次項において「旧定額法」という。)及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号 イ(2)又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号 イ(2)に規定する旧定率法(次項において「旧定率法」という。)の区分に応じそれぞれ別表第九(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率)
第五条 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、定額法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号 (減価償却資産の償却の方法)に規定する定額法をいう。次項において同じ。)の償却率、定率法(所得税法施行令第百二十条の二第一項第二号 ロ又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する定率法をいう。次項において同じ。)の償却率、改定償却率及び保証率の区分に応じそれぞれ別表第十(平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)に定めるところによる。
法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定額法の償却率又は定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。
減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第二号 ロに規定する取得価額に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号 に規定する償却保証額に満たない場合で、かつ、法人の事業年度が一年に満たない場合における前項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率に」とあるのは、「改定償却率に」とする。
第二項の月数は暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(残存価額)
第六条 平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一(平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表)の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条 (減価償却資産の取得価額)又は法人税法施行令第五十四条第一項 (減価償却資産の取得価額)の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。
前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。

附 則 抄
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この省令は、個人の昭和四十年分以後の所得税及び法人の昭和四十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税及び法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和二十七年大蔵省令第二十三号)附則第三項(住宅用建物の耐用年数の特例)に規定する住宅用の建物の耐用年数及び同令附則第四項(鉱山労務者用住宅の耐用年数の特例)に規定する鉱山労務者の居住の用に供される建物の耐用年数については、同令附則第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
固定資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和三十六年大蔵省令第二十一号)附則第三項(機械及び装置の耐用年数の特例)の表に掲げる機械及び装置の耐用年数については、同項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和四一年六月一三日大蔵省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、個人の昭和四十一年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十年分以前の所得税及び法人の同日前に開始する事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四三年四月二〇日大蔵省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四四年四月八日大蔵省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、別段の定めがあるものを除くほか、個人の昭和四十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)別表第六又は別表第七に定める耐用年数は、昭和四十四年四月一日以後に取得した新令第二条第二項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に取得したこれらの号に掲げる減価償却資産の耐用年数については、新令第二条第二項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表一又は附則別表二に定めるところによる。
前項の規定により附則別表一の適用を受ける減価償却資産につき、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二十八条又は法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第十四条の規定を適用する場合には、所得税法施行規則第二十八条第三号及び法人税法施行規則第十四条第三号中「同令別表第六(汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とあるのは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十四年大蔵省令第二十七号)附則別表一(昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表)」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則別表一 昭和四十四年三月三十一日以前に取得した汚水処理用減価償却資産の耐用年数表
種類 細目 耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造の構築物 槽、塔、水路及び貯水池 二〇年
その他 三〇
れんが造の構築物 槽、塔、水路及び貯水池 一五
その他 二〇
コンクリート造、金属造又は土造の構築物 槽、塔、水路及び貯水池 一〇
その他 一五
木造又は合成樹脂造の構築物 槽、塔、水路及び貯水池
その他
機械及び装置

附則別表二 昭和四十四年三月三十一日以前に取得したばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表
種類 細目 耐用年数
構築物 槽、塔、水路及び貯水池
 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの
二〇年
れんが造のもの 一五
コンクリート造又は金属造のもの 一〇
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)
 鉄筋コンクリート造のもの
二〇
金属造のもの
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。)

   附 則 (昭和四五年四月三〇日大蔵省令第三三号)
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
この省令は、個人の昭和四十五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年四月一二日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年六月六日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年八月二六日大蔵省令第六九号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月二九日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十八年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十七年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年四月一八日大蔵省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和四十九年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十八年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日大蔵省令第一二号)
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の昭和五十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月三一日大蔵省令第九号)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
次項に定めるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十二年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十一年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一船舶の部及び航空機の部並びに別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十二年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月二四日大蔵省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の昭和五十四年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一船舶の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、昭和五十四年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第一四号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和五十六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和五十六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月三〇日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和五十九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一六号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の昭和六十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第四二号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成元年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和六十三年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一七号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除くほか、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新令」という。)の規定は、個人の平成二年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以前の所得税及び法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一建物の部の規定は、法人にあっては、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新令別表第一航空機の部の規定は、施行日以後に事業の用に供する同部の規定に掲げる減価償却資産について適用し、施行日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第一八号)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一車両及び運搬具の部及び別表第五(適用年度に係る部分の規定を除く。)の規定は、平成三年四月一日以後に事業の用に供するこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、同日前に事業の用に供した当該減価償却資産については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四八号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成五年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成四年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第四二号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成六年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成六年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成五年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成七年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成六年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第五〇号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成九年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則別表第三の規定は、法人にあっては、平成十年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一二月二四日大蔵省令第一七五号)
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。

   附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三五号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三四号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、個人の平成十三年分以後の所得税及び法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の平成十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新規則第三条の規定は、法人にあっては、平成十三年四月一日以後に分社型分割(法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)、現物出資又は事後設立(同条第十二号の六に規定する事後設立をいう。以下同じ。)が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に現物出資又は事後設立が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第二条の規定による改正後の法人税法(附則第五項において「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)にあっては、別段の定めがあるものを除き、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新規則第一条第三項の規定は、法人にあっては、同条第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとして施行日以後にする申請について適用し、当該認定を受けようとして施行日前にした申請については、なお従前の例による。
新規則第三条第一項の規定は、法人にあっては、施行日以後にする同項に規定する引継ぎについて適用し、施行日前にした同項に規定する引継ぎについては、なお従前の例による。
新規則第三条第二項の規定は、法人にあっては、施行日以後に行う新法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割について適用し、施行日前に行った同条第十二号の八に規定する適格合併又は同条第十二号の十一に規定する適格分割については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三三号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、個人の平成十六年分以後の所得税、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの省令の施行の日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(同条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である法人の同日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十五年分以前の所得税、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年五月三一日財務省令第五三号)
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
別段の定めがあるものを除き、改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得をする減価償却資産について適用する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得をし、かつ、施行日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産の取得をしたものとみなして、新規則の規定を適用する。
新規則別表第二の規定は、個人の平成二十年分以後の所得税、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人(法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、個人の平成十九年分以前の所得税、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
種類 構造又は用途 細目 耐用年数(年)
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 五〇
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 四七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの 三四
その他のもの 四一
旅館用又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの 三一
その他のもの 三九
店舗用のもの 三九
病院用のもの 三九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三八
公衆浴場用のもの 三一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 二四
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 三一
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 二一
その他のもの 三一
その他のもの 三八
れんが造、石造又はブロック造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 四一
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 三八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 三八
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 三六
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三四
公衆浴場用のもの 三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) 二二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 二〇
その他のもの 三〇
その他のもの 三四
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 三八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 三四
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 三一
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 三一
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二九
公衆浴場用のもの 二七
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの 二〇
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 二五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のもの 一九
その他のもの 二六
その他のもの 三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 三〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 二四
公衆浴場用のもの 一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 一九
その他のもの 二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 一七
公衆浴場用のもの 一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの 一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 一四
その他のもの 一七
木造又は合成樹脂造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 二二
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 一七
公衆浴場用のもの 一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 一一
その他のもの 一五
木造モルタル造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 二二
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの 一九
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの 一五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの 一五
公衆浴場用のもの 一一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの 一〇
その他のもの 一四
簡易建物 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの 一〇
掘立造のもの及び仮設のもの
建物附属設備 電気設備(照明設備を含む。) 蓄電池電源設備
その他のもの 一五
給排水又は衛生設備及びガス設備 一五
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) 一三
その他のもの 一五
昇降機設備 エレベーター 一七
エスカレーター 一五
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 一二
アーケード又は日よけ設備 主として金属製のもの 一五
その他のもの
店用簡易装備
可動間仕切り 簡易なもの
その他のもの 一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 一八
その他のもの 一〇
構築物 鉄道業用又は軌道業用のもの 軌条及びその附属品 二〇
まくら木
木製のもの
コンクリート製のもの 二〇
金属製のもの 二〇
分岐器 一五
通信線、信号線及び電灯電力線 三〇
信号機 三〇
送配電線及びき電線 四〇
電車線及び第三軌条 二〇
帰線ボンド
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) 三〇
木柱及び木塔(腕木を含む。)
架空索道用のもの 一五
その他のもの 二五
前掲以外のもの
線路設備
軌道設備
道床 六〇
その他のもの 一六
土工設備 五七
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの 五〇
鉄骨造のもの 四〇
その他のもの 一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの 六〇
れんが造のもの 三五
その他のもの 三〇
その他のもの 二一
停車場設備 三二
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 四五
踏切保安又は自動列車停止設備 一二
その他のもの 一九
その他のもの 四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの 軌条及びその附属品並びにまくら木 一五
道床 六〇
土工設備 五〇
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの 五〇
鉄骨造のもの 四〇
その他のもの 一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの 六〇
れんが造のもの 三五
その他のもの 三〇
その他のもの 三〇
発電用又は送配電用のもの 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) 三〇
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) 五七
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) 四一
送電用のもの
地中電線路 二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 三六
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱 五〇
鉄筋コンクリート柱 四二
木柱 一五
配電線 三〇
引込線 二〇
添架電話線 三〇
地中電線路 二五
電気通信事業用のもの 通信ケーブル
光ファイバー製のもの 一〇
その他のもの 一三
地中電線路 二七
その他の線路設備 二一
放送用又は無線通信用のもの 鉄塔及び鉄柱
円筒空中線式のもの 三〇
その他のもの 四〇
鉄筋コンクリート柱 四二
木塔及び木柱 一〇
アンテナ 一〇
接地線及び放送用配線 一〇
広告用のもの 金属造のもの 二〇
その他のもの 一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの スタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 四五
主として鉄骨造のもの 三〇
主として木造のもの 一〇
競輪場用競走路
コンクリート敷のもの 一五
その他のもの 一〇
ネット設備 一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 三〇
水泳プール 三〇
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの 一〇
その他のもの 一五
その他のもの
主として木造のもの 一五
その他のもの 三〇
緑化施設及び庭園 工場緑化施設
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) 二〇
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 一五
アスファルト敷又は木れんが敷のもの 一〇
ビチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 水道用ダム 八〇
トンネル 七五
六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム 五〇
乾ドツク 四五
サイロ 三五
下水道、煙突及び焼却炉 三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい 三〇
爆発物用防壁及び防油堤 二五
造船台 二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの 一五
その他のもの 六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) やぐら及び用水池 四〇
サイロ 三四
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう 三〇
下水道、飼育場及びへい 一五
爆発物用防壁 一三
引湯管 一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの 四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル 五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの
その他のもの 二五
その他のもの 四〇
石造のもの(前掲のものを除く。) 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 五〇
乾ドック 四五
下水道、へい及び爆発物用防壁 三五
その他のもの 五〇
土造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 四〇
上水道及び用水池 三〇
下水道 一五
へい 二〇
爆発物用防壁及び防油堤 一七
その他のもの 四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。) 橋(はね上げ橋を除く。) 四五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 二五
サイロ 二二
送配管
鋳鉄製のもの 三〇
鋼鉄製のもの 一五
ガス貯そう
液化ガス用のもの 一〇
その他のもの 二〇
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの 一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの 一五
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの 二五
鋼鉄製のもの 一五
浮きドック 二〇
飼育場 一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール 一〇
その他のもの 四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) 一〇
木造のもの(前掲のものを除く。) 橋、塔、やぐら及びドック 一五
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい 一〇
飼育場
その他のもの 一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として木造のもの 一五
その他のもの 五〇
船舶 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
漁船 総トン数が五百トン以上のもの 一二
総トン数が五百トン未満のもの
油そう船 総トン数が二千トン以上のもの 一三
総トン数が二千トン未満のもの 一一
薬品そう船 一〇
その他のもの 総トン数が二千トン以上のもの 一五
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船 一〇
カーフェリー 一一
その他のもの 一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
漁船
薬品そう船
その他のもの 一〇
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト
その他のもの
鋼船 しゆんせつ船及び砂利採取船
発電船及びとう載漁船
ひき船 一〇
その他のもの 一二
木船 とう載漁船
しゆんせつ船及び砂利採取船
動力漁船及びひき船
薬品そう船
その他のもの
その他のもの モーターボート及びとう載漁船
その他のもの
航空機 飛行機 主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの 一〇
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの
最大離陸重量が五・七トン以下のもの
その他のもの
その他のもの ヘリコプター及びグライダー
その他のもの
車両及び運搬具 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) 電気又は蒸気機関車 一八
電車 一三
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) 一一
貨車
高圧ボンベ車及び高圧タンク車 一〇
薬品タンク車及び冷凍車 一二
その他のタンク車及び特殊構造車 一五
その他のもの 二〇
線路建設保守用工作車 一〇
鋼索鉄道用車両 一五
架空索道用搬器
閉鎖式のもの 一〇
その他のもの
無軌条電車
その他のもの 二〇
特殊自動車(この項には、別表第二第三百三十四号の自走式作業用機械を含まない。) 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車
モータースィーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
その他のもの
乗合自動車
自転車及びリヤカー
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
二輪又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの
その他のもの
フォークリフト
トロッコ
金属製のもの
その他のもの
その他のもの
自走能力を有するもの
その他のもの
工具 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
治具及び取付工具
ロール 金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具
金属製柱及びカッペ
活字及び活字に常用される金属 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの 白金ノズル 一三
その他のもの
前掲の区分によらないもの 白金ノズル 一三
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 事務机、事務いす及びキャビネット
主として金属製のもの 一五
その他のもの
応接セット
接客業用のもの
その他のもの
ベッド
児童用机及びいす
陳列だな及び陳列ケース
冷凍機付又は冷蔵機付のもの
その他のもの
その他の家具
接客業用のもの
その他のもの
主として金属製のもの 一五
その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゆうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
その他のもの
室内装飾品
主として金属製のもの 一五
その他のもの
食事又はちゆう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの
その他のもの
その他のもの
主として金属製のもの 一五
その他のもの
2 事務機器及び通信機器 謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。)
その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリ
インターホーン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
その他のもの 一〇
3 時計、試験機器及び測定機器 時計 一〇
度量衡器
試験又は測定機器
4 光学機器及び写真製作機器 オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
5 看板及び広告器具 看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
その他のもの
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
6 容器及び金庫 ボンベ
溶接製のもの
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの 一〇
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫
手さげ金庫
その他のもの 二〇
7 理容又は美容機器
8 医療機器 消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しよう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
その他のもの
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具
ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう及び幕
衣しよう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
10 生物 植物
貸付業用のもの
その他のもの 一五
動物
魚類
鳥類
その他のもの
11 前掲のもの以外のもの 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。)
焼却炉
その他のもの
主として金属製のもの 一〇
その他のもの
12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 一五
その他のもの

別表第二 機械及び装置の耐用年数表
番号 設備の種類 細目 耐用年数(年)
食肉又は食鳥処理加工設備
鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。)
水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備
つけ物製造設備
トマト加工品製造設備
その他の果実又はそ菜処理加工設備 むろ内用バナナ熟成装置
その他の設備
かん詰又はびん詰製造設備
化学調味料製造設備
10 味そ又はしよう油(だしの素類を含む。)製造設備 コンクリート製仕込そう 二五
その他の設備
10の2 食酢又はソース製造設備
11 その他の調味料製造設備
12 精穀設備 一〇
13 小麦粉製造設備 一三
14 豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備
15 その他の豆類処理加工設備
16 コーンスターチ製造設備 一〇
17 その他の農産物加工設備 粗製でん粉貯そう 二五
その他の設備 一二
18 マカロニ類又は即席めん類製造設備
19 その他の乾めん、生めん又は強化米製造設備 一〇
20 砂糖製造設備 一〇
21 砂糖精製設備 一三
22 水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備 一〇
23 パン又は菓子類製造設備
24 荒茶製造設備
25 再製茶製造設備 一〇
26 清涼飲料製造設備 一〇
27 ビール又は発酵法による発ぽう酒製造設備 一四
28 清酒、みりん又は果実酒製造設備 一二
29 その他の酒類製造設備 一〇
30 その他の飲料製造設備 一二
31 酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。)
32 動植物油脂製造又は精製設備(マーガリン又はリンター製造設備を含む。) 一二
33 冷凍、製氷又は冷蔵業用設備 結氷かん及び凍結さら
その他の設備 一三
34 発酵飼料又は酵母飼料製造設備
35 その他の飼料製造設備 一〇
36 その他の食料品製造設備 一六
36の2 たばこ製造設備
37 生糸製造設備 自動繰糸機
その他の設備 一〇
38 繭乾燥業用設備 一三
39 紡績設備 一〇
40 削除
41 削除
42 合成繊維かさ高加工糸製造設備
43 ねん糸業用又は糸(前号に掲げるものを除く。)製造業用設備 一一
44 織物設備 一〇
45 メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備 一〇
46 染色整理又は仕上設備 圧縮用電極板
その他の設備
47 削除
48 洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップペニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備 一〇
49 整経又はサイジング業用設備 一〇
50 不織布製造設備
51 フエルト又はフエルト製品製造設備 一〇
52 綱、網又はひも製造設備 一〇
53 レース製造設備 ラッセルレース機 一二
その他の設備 一四
54 塗装布製造設備 一四
55 繊維製又は紙製衛生材料製造設備
56 縫製品製造業用設備
57 その他の繊維製品製造設備 一五
58 可搬式造林、伐木又は搬出設備 動力伐採機
その他の設備
59 製材業用設備 製材用自動送材装置
その他の設備 一二
60 チップ製造業用設備
61 単板又は合板製造設備