国税通則法施行令
国税通則法施行令
最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号
内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国税の納付義務の確定(第五条・第六条)
第三章 国税の納付及び徴収(第七条―第十二条)
第四章 納税の猶予及び担保(第十三条―第二十条)
第五章 国税の還付及び還付加算金(第二十一条―第二十四条)
第六章 附帯税(第二十五条―第二十八条)
第七章 国税の更正、決定等の期間制限(第二十九条・第三十条)
第八章 不服審査(第三十一条―第三十八条)
第九章 雑則(第三十九条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条
この政令において「国税」、「源泉徴収による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」、「更正」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法
(以下「法」という。)第二条
(定義)、第十九条第三項(修正申告)、第二十三条第二項(更正の請求)、第二十九条第一項(更正等の効力)又は第五十八条第一項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求、更正又は還付加算金をいう。
(期限の特例)
第二条
法第十条第二項
(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
一
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十二号
(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限
二
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)第五十条第二項
(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限
三
所得税法第百九十四条第一項
(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
四
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第百三条第一項
(残余財産の一部分配に係る予納申告)に規定する期限その他残余財産の分配の日の前日をもつて定めた期限
四の二
法人税法第百四十一条第一号
から第三号
まで(外国法人に係る法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる日又は同条第四号
に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第二号
(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業で同法
の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
四の三
相続税法
(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項
(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項
に規定する者が同法
の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
五
国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)第九十九条第一項第二号
(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限
六
国税徴収法第百三十条第一項
(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第百七十一条第一項第二号
から第四号
まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第二項
において準用する場合を含む。)に規定する期限
七
国税徴収法施行令
(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第三項
(優先質権等の証明の期限)、第八条第四項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第四十七条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第四十八条第二項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限
2
法第十条第二項
に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。
(災害等による期限の延長)
第三条
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条
(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条
に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
2
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条
に規定する期限までに同条
に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
3
前項の申請は、法第十一条
に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。
(相続人の代表者の指定等)
第四条
法第十三条第一項
(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項
に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。
2
法第十三条第一項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項
の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。
一
被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日
二
各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項
(相続による納税義務の承継)に規定する相続分
三
相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
3
法第十三条第二項
に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項
の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項
の指定をすることができる。
4
第一項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第十三条第二項
の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
5
法第十三条第二項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二
各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項
三
相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
6
法第十三条第一項
の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第二項の規定を準用する。
第二章 国税の納付義務の確定
(納税義務の成立時期の特例)
第五条
法第十五条第二項
(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項
に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
一
所得税法第二編第五章第一節
(予定納税)(同法第百六十六条
(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号
(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
二
所得税法第百七十二条第一項
(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十三項
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は租税条約実施特例法第三条の二第十三項
に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体配当等の支払を受けるべき時
三
年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時
四
所得税法第百八十一条第二項
(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項
(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項
(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
五
所得税法第二百十二条第五項
の規定により、同項
に規定する金銭等の交付をした日(同項
に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項
に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時
六
次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条
(決定)の規定による決定(第九条第一号(繰上保全差押えに係る通知)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税 それぞれ次に定める時
イ 法人税法第二条第三十号
又は第三十三号
(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度の開始の日から六月を経過する時
ロ 法人税法第二条第三十一号の二
に規定する連結中間申告書 連結事業年度(同法第十五条の二
(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。第十三条第二項第二号(納税の猶予の期間)及び第四十一条第一項第三号ロ(納税証明書の交付の請求等)において同じ。)の開始の日から六月を経過する時
ハ 法人税法第二条第三十一号の四
(定義)に規定する特定信託中間申告書 計算期間(同法第十五条の三第一項
から第三項
まで(特定信託の計算期間)に規定する計算期間をいう。第十三条第二項第二号及び第四十一条第一項第三号ロにおいて同じ。)の開始の日から六月を経過する時
七
法人税法第二条第三十六号
に規定する残余財産分配予納申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税 残余財産の一部の分配が確定した時
八
法人税法第二条第三十七号
に規定する清算確定申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税 残余財産が確定した時
九
相続税法第二十一条の十六第一項
(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項
(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時
十
消費税法第四十二条第一項
、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
十一
国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時
十二
一般電気事業者が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 電源開発促進税法
(昭和四十九年法律第七十九号)第七条第二項
(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時
十三
第二十六条(還付請求申告書)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時
(更正の請求)
第六条
法第二十三条第二項第三号
(更正の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
その申告、更正又は決定に係る課税標準等(法第十九条第一項
(修正申告)に規定する課税標準等をいう。以下同じ。)又は税額等(同項
に規定する税額等をいう。以下同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二
その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。
三
帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四
わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。
五
その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴つて変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。
2
更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第二十三条第三項
の更正請求書に添附するものとする。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。
第三章 国税の納付及び徴収
(口座振替納付に係る納付期日)
第七条
法第三十四条の二第二項
(口座振替納付に係る延滞税等の特例)に規定する政令で定める日は、同条第一項
の依頼により送付された納付書が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
2
前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
(納付受託者の指定要件)
第七条の二
法第三十四条の四第一項
(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
納付受託者(法第三十四条の四第一項
に規定する納付受託者をいう。次条、第七条の四(権限の委任)及び第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項
に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
二
納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
(納付受託者の納付に係る納付期日)
第七条の三
法第三十四条の五第一項
(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第三十四条の三第一項
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。
(権限の委任)
第七条の四
法第三十四条の六第三項
(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
(納税の告知に係る納期限等)
第八条
法第三十六条第一項
各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。
2
法第三十六条第二項
ただし書(口頭による納税の告知)に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。
3
法第三十六条第二項
ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。
(繰上保全差押に係る通知)
第九条
法第三十八条第四項
(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項
(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第三十八条第三項
の規定により決定した金額
二
前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)
第十条
法第三十九条第二項
(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項
に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所
二
強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示
三
前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額
2
法第三十九条第二項
の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
執行機関の名称
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項
(国税を納付した第三者の代位の手続)
第十一条
国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項
(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
第十二条
削除
第四章 納税の猶予及び担保
(納税の猶予の期間)
第十三条
国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項
(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
2
法第四十六条第一項
に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
一
予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号
(定義)に規定する確定申告期限までの期間
二
次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項
(確定申告)(同法第百四十五条第一項
(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条
(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五
(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限又はその連結事業年度の同法第八十一条の二十二第一項
(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
三
次条第二項第二号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項
(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
(納税の猶予の特例となる国税)
第十四条
法第四十六条第一項第一号
(災害による納税の猶予)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一
自動車重量税(法第四十六条第一項
の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)
二
法第十五条第三項第四号
(特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税)に掲げる印紙税
三
登録免許税(法第四十六条第一項
の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項
(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)
2
法第四十六条第一項第三号
に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一
法人税法第二条第三十号
、第三十一号の二若しくは第三十三号(定義)に規定する中間申告書、連結中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税
二
消費税法第四十二条第一項
、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等についての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税
(納税の猶予の申請手続等)
第十五条
法第四十六条第一項
(納税の猶予)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額
二
前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況
四
当該猶予を受けようとする期間
2
法第四十六条第二項
又は第三項
の規定による納税の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
前項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
二
当該猶予を受けようとする理由
三
分割納付の方法により当該猶予を受けようとする場合には、その分割金額及び当該金額ごとの猶予期間
四
猶予を受けようとする金額が五十万円を超える場合には、提供しようとする法第五十条
各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
五
法第四十六条第三項
の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由
3
法第四十六条第七項
の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額
二
猶予期間の延長を受けようとする理由及びその期間
三
前項第三号及び第四号に掲げる事項に相当する事項
4
納税の告知がされていない源泉徴収による国税につき法第四十六条第一項
又は第二項
の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書を第一項
又は第二項
に規定する申請書に添付しなければならない。
5
税務署長は、法第四十六条第一項
又は第二項
の規定により納税の猶予をした源泉徴収による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第三十六条第二項
(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。
6
前二項の規定は、登録免許税法第二十四条第一項
(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第四項中「所得税法第二百二十条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。
(担保の提供手続)
第十六条
法第五十条第一号
、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保(社債等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項
(振替社債等の供託)に規定する振替社債等にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を国税庁長官等に提出しなければならない。
2
法第五十条第三号
から第五号
まで(土地、建物等)に掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を国税庁長官等に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
3
法第五十条第六号
(保証人の保証)に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を国税庁長官等に提出しなければならない。
(担保の解除)
第十七条
国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項
(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。
2
担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。
3
国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。
一
法第五十条第一号
、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保 前条第一項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還
二
法第五十条第三号
から第五号
まで(土地、建物等)に掲げる担保 前条第二項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録の抹消の嘱託
(金銭担保による納付の手続)
第十八条
法第五十一条第三項
(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2
前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。
(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
第十九条
法第五十二条第二項
(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)
第二十条
法第五十三条
(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条
の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。
第五章 国税の還付及び還付加算金
第二十一条
削除
(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)
第二十二条
納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号
(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。
2
国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。
(還付金等の充当適状)
第二十三条
法第五十七条第二項
(還付金等の充当の効果)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第五十六条第一項
(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第十一条
(災害等による期限の延長)の規定による法第三十七条第一項
(督促)に規定する納期限の延長、法第四十六条第一項
(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予又は所得税法
若しくは相続税法
の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
一
法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第六号に掲げるものを除く。) その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
二
法定納期限前に法第三十八条第一項
(繰上請求)の規定による請求がされた国税 当該請求に係る期限
三
相続税法第三十五条第二項
(納税申告書の提出期限前の更正等)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る法第三十五条第二項第二号
(更正等による納付)の規定による納期限
四
法定納期限後に納税告知書が発せられた法第十五条第三項第二号
、第三号又は第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税 当該告知書を発した時
五
関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項
(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条
(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第一号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法
(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年法律第三十七号)第九条第三項
(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七条の十七
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時
六
法第六十九条
(加算税の税目)に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
七
保証人又は第二次納税義務者として納付すべき国税 その納付通知書を発した時
八
滞納処分費 その生じた時
2
税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、関税法第六十七条
(輸入又は輸出の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、法第五十七条第二項
に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。
(還付加算金)
第二十四条
法第五十八条第一項第一号
ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。
一
予定納税に係る所得税(当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金
二
自動車重量税法
(昭和四十六年法律第八十九号)第十二条第一項
(税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した自動車重量税に係る過納金
三
登録免許税法第二十六条第一項
(課税標準及び税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した登録免許税に係る過納金
四
第二次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金
2
法第五十八条第一項第三号
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。
一
納税申告書の提出により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正があつた日
二
源泉徴収による国税(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過誤納金(法第五十八条第一項第一号
ロに掲げる過納金及び同条第四項
の規定の適用がある過納金を除く。) 税務署長がその過誤納の事実の確認をした日
三
自動車重量税法第十六条第一項
(過誤納の確認等)の規定による請求をすることができる自動車重量税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、同条第三項
の規定による証明書又は書面の提出があつた日
四
登録免許税法第三十一条第二項
(過誤納金の還付等)の規定による請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、当該請求があつた日(当該請求がないときは、同条第一項
の通知があつた日)
五
法第五十八条第一項第三号
に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの 当該過誤納金に係る国税の納付(法第五十九条第二項
(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日
3
前項第二号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長に提出しなければならない。
一
過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日
二
過誤納となつた理由
三
当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法
(平成十七年法律第百号)第二条第二項
(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法
(平成十七年法律第九十七号)第九十四条
(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項
(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項
に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
四
その他参考となるべき事項
4
法第五十八条第五項
に規定する政令で定める理由は、法第二十三条第二項第一号
及び第三号
(特別の場合の更正の請求)(第六条第一項第五号(更正の請求)に掲げる理由を除く。)並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。
第六章 附帯税
(延滞税の計算期間の起算日の特例)
第二十五条
法第六十条第二項
(延滞税の額の計算)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項
に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
法第十九条第四項第三号
ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)
二
消費税法第五十二条第一項
(消費税の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法
(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項
(航空機燃料税の還付)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項
(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法
(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項
(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項
(酒類の定義)に規定する酒類をいう。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法
(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項
(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項
(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項
又は石油ガス税法第十六条第二項
の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)
三
前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)
四
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項
(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七十七条第六項
(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
五
関税法第七十三条第一項
(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項
(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七条の十七
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)
六
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項
(引取りに係る課税物品についての申告の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
七
輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項
の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)
(還付請求申告書)
第二十六条
法第六十一条第一項第二号
(延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第十七条第二項
(期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。
(延滞税の免除ができる場合)
第二十六条の二
法第六十三条第六項第四号
(延滞税の免除ができる場合)に掲げる政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号
に掲げる政令で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
一
国税徴収法
に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る国税に充てた場合 当該交付要求を受けた同法第二条第十三号
(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
二
火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後七日を経過した日までの期間
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算)
第二十七条
法第六十五条第四項
(過少申告加算税の額の計算の基礎とならない税額)(法第六十六条第四項
(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項
(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第二十七条の二
法第六十六条第六項
(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第六十六条第六項
に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号
(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法
(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項
(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号
に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項
の規定の適用を受けていないとき。
二
前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項
(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項
(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第三十四条の三
(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合
2
法第六十七条第三項
(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項
に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一
法第三十六条第一項第二号
(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項
ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合
二
法第三十六条第一項第二号
の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三
の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項
ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第二十七条の三
法第六十八条第一項
(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項
(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
2
法第六十八条第二項
の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項
(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
第二十八条
法第六十八条第一項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。
2
法第六十八条第二項
に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項
(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項
の規定により納付すべき税額とする。
3
法第六十八条第三項
に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。
第七章 国税の更正、決定等の期間制限
(還付金に係る決定等の期間制限の起算日)
第二十九条
法第七十条第三項
(国税の決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。
(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)
第三十条
法第七十一条第一項第二号
(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。
第八章 不服審査
(国税審判官の資格)
第三十一条
国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの
二
職務の級が一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号
イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第三号
に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者
三
その他国税庁長官が国税に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者
(審査請求書の添附書類)
第三十二条
国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項
(審査請求書の記載事項)に規定する審査請求書に、同条第一項第三号
の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添附するように努めなければならない。
(担当審判官の通知)
第三十三条
国税不服審判所長は、法第九十四条
(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
(審査請求人の特殊関係者の範囲)
第三十四条
法第九十七条第四項
(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族
二
審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの
三
審査請求人の使用人その他の従業者
四
審査請求人である法人の代表者(法第三条
(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)
五
審査請求人が法人税法第二条第十号
(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第一号又は第二号に規定する関係がある者
六
審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人
(議決)
第三十五条
法第九十八条第三項
(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
第三十六条
削除
(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)
第三十七条
異議審理庁(法第八十一条第二項
(異議申立書の補正)に規定する異議審理庁をいい、異議申立てに係る国税について法第百五条第四項
(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)又は国税不服審判所長は、法第百五条第三項
又は第五項
の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項
に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。
2
異議審理庁又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項
若しくは第三項
の規定による命令をしたとき、又は同条第四項
若しくは第五項
の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
(権限の委任等)
第三十八条
法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。
一
法第十一条
(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項
(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項
(補正)、法第九十三条第一項
及び第四項
(答弁書の提出等)、法第九十四条
(担当審判官等の指定)、法第百三条
(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項
及び第二項
(併合審理等)(同条第四項
において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項
及び第五項
(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項
において準用する法第四十九条第一項
(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項
(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項
(総代)並びに法第百九条第一項
及び第二項
(参加人)に規定する権限
二
第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限
2
国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項
(国税庁長官への申出)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行なう。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審査請求人、参加人及び法第九十三条第一項
に規定する原処分庁にその旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条
に規定する権限を自ら行なうことを妨げない。
第九章 雑則
(納税管理人の届出手続)
第三十九条
法第百十七条第二項
前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
納税者の納税地
二
個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
三
納税管理人の氏名及び住所又は居所
四
納税管理人を定めた理由
2
法第百十七条第二項
後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
納税者の納税地
二
解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所
三
納税管理人を解任した理由
( 課税標準等の端数計算の特例)
第四十条
法第百十八条第二項
(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章
から第五章
まで(源泉徴収)(同法第百九十条
(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条
(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項
(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。
2
法第百十九条第二項
(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一
前項に規定する国税
二
所得税法第百九十条
又は第百九十二条
(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税
(納税証明書の交付の請求等)
第四十一条
法第百二十三条第一項
(納税証明書の交付)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号
、第三号及び第五号(源泉徴収による国税等)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)
二
前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号
及び第八号
に掲げる日を除く。)
三
所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)
イ 所得税法第二十二条第二項
又は第三項
(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項
(不動産所得)又は第二十七条第一項
(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項
又は第二十七条第二項
に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項
(税率)に規定する課税総所得金額並びに課税退職所得金額及び課税山林所得金額
ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに清算所得の金額並びに法人税法第八十一条
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の課税標準)に規定する連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額
四
国税徴収法第百五十九条第三項
(保全差押の金額の通知)(法第三十八条第四項
(繰上保全差押)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額
五
国税につき滞納処分を受けたことがないことその他財務省令で定める事項
2
次に掲げる国税に関する事項は、前項各号に掲げる事項に該当しないものとする。
一
所得税法第四編第一章
から第五章
まで(源泉徴収)の規定により徴収する国税(同法第二百二十一条
(強制徴収)の規定により徴収する国税を除く。)
二
法第十五条第三項第三号
から第五号
までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)
三
法定納期限が次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)
3
法第百二十三条第一項
の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
証明を受けようとする国税の年度及び税目
二
証明を受けようとする事項
三
証明書の使用目的
四
証明書の枚数
4
前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合には、この限りでない。
5
国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第三項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号
(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする 。
(納税証明書の交付手数料)
第四十二条
法第百二十三条第二項
(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項
の証明書一枚ごとに四百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項
(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項
の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第五号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
2
前項の手数料は、収入印紙を前条第三項の請求書にはつて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。
3
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項
の請求をするときは、第一項の手数料は、前項の規定にかかわらず、財務省令で定める方法により、現金をもつて納めることができる。
4
震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第百二十三条第一項
の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。
(財務省令への委任)
第四十三条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
附 則
1
この政令は、国税通則法の施行の日から施行する。ただし、第八章(不服審査)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
法附則第九条第一項(加算税に関する経過措置)及び第十条(国税の更生、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書の提出期限(提出期限の定めがない還付請求申告書については、当該申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限)とする。
附 則 (昭和三八年六月一九日政令第二〇八号)
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第六九号) 抄
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第七二号) 抄
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
(国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)
第四条
整備法第十条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下この条において「国税通則法」という。)第四十六条第三項、第五十六条、第五十八条第二項、第六十三条、第六十四条第三項、第七十九条第二項第二号及び第八十四条第一項並びに第五条の規定による改正後の国税通則法施行令第十五条第二項及び第二十六条の二の規定は、施行日以後にされる納税の猶予、国税の還付金若しくは国税に係る過誤納金についての支払決定若しくは充当、延滞税若しくは利子税の免除、不服申立て又は滞納処分(その例による処分を含む。)による配当について適用し、同日前にされたこれらの処分又は行為については、なお従前の例による。
2
国税通則法第八十一条及び第八十二条又は第八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に不服申立てについて決定若しくは裁決をし、又は同号に規定する他の更正決定等の取消しを求める場合について適用し、同日前に当該決定若しくは裁決をし、又は当該他の更正決定等の取消しを求めた場合については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年一月二四日政令第五号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一日政令第二二八号) 抄
1
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇〇号)
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一〇八号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月三〇日政令第一六二号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二〇日政令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日政令第五一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二八日政令第二七五号) 抄
1
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五七号) 抄
1
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年九月一日政令第三二七号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の国税通則法施行令第四十条第三項第三号の規定は、この政令の施行の日以後に取引所税法第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があつた場合における取引税の確定金額について適用し、同日前にこれらの行為があつた場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年九月二七日政令第三三九号) 抄
1
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第五三号)
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月一八日政令第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六五号)
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年七月一日政令第一四五号)
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日政令第五九号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二五日政令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
一から九まで
略
十
国税通則法施行令
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第八六号)
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二九日政令第五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇四号)
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二三日政令第三五一号) 抄
1
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからヲまで 略
ワ 第十四条及び第十五条の規定
附 則 (平成二年三月三一日政令第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年五月一八日政令第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
前条の規定による改正後の国税通則法施行令第四十条第二項第三号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に法第五条第一項の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による足正前の取引所税法(大正三年法律第二十三号)第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月一九日政令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年六月七日政令第二〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第一一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
四
第六条及び第八条から第十一条までの規定
附 則 (平成九年九月二五日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八五号) 抄
(施行規則)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四〇号)
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一四一号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二十三条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第四十二条の改正規定 平成十五年十月一日
二
第五条第八号の改正規定(「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める部分に限る。)及び第十四条の改正規定 平成十六年四月一日
附 則 (平成一五年六月二七日政令第二八六号)
この政令は、平成十五年十一月四日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
附 則 (平成一六年五月二八日政令第一八三号)
1
この政令は、平成十六年六月一日から施行する。
2
改正後の国税通則法施行令第四十二条第一項の規定は、この政令の施行の日以後にする国税通則法第百二十三条第一項の請求に係る手数料について適用し、同日前にした同項の請求に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年二月一日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一三二号)
1
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の三とする改正規定及び第二十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
2
改正後の国税通則法施行令第六条第一項第五号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する理由が生じた場合について適用する。
附 則 (平成一九年三月二八日政令第六九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2
この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一
海難審判法施行令第三条
二
建築基準法施行令第二条の二
三
国税通則法施行令第三十一条
四
武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第一条
附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八九号)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。ただし、第二条第一項第七号の改正規定及び第五条第六号ロの改正規定は平成十九年四月一日から、同号ハを削る改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第二項第一号の改正規定及び第四十一条第一項第三号ロの改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九一号)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一四日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
既登録社債等については、第十六条の規定による改正前の国税通則法施行令第十六条第一項ただし書及び第十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。