揮発油税法施行規則
揮発油税法施行規則
最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号
揮発油税法施行令第五条第三号 及び第六条の二第三号 の規定に基づき、並びに揮発油税法 及び揮発油税法施行令 を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第二十号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第一条
揮発油税法施行令
(昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号
に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号
に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
二
石油化学製品(租税特別措置法施行令
(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条
各号に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条
各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
(未納税引取を認める揮発油及び場所)
第二条
令第七条第三号
に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号
に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
二
揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条
各号に掲げる用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
(未納税移出に係る移入証明書等の作成方法)
第三条
揮発油税法
(昭和三十二年法律第五十五号。以下「法」という。)第十四条第一項
の規定に該当する揮発油を移入した者又は法第十六条の三第一項
に規定する揮発油を同項
に規定する場所に移入した者は、これらの揮発油の移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を法第十四条第二項
又は法第十六条の三第二項
に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を法第十四条第七項
(法第十六条の三第四項
において準用する場合を含む。)に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。
附 則
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第一六号) 抄
1
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (明和四一年三月三一日大蔵省令第二二号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。