外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
最終改正:平成一八年三月三一日政令第一二一号
内閣は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。
(国際運輸業に係る所得の範囲)
第一条
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律
(以下「法」という。)第一条
に規定する国際運輸業(以下「国際運輸業」という。)を営む者の同条
及び法第二条
に規定する所得(地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十二第一号
イに規定する付加価値額及び同号
ロに規定する資本金等の額を含む。以下同じ。)には、その者が当該事業に附随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
一
船舶又は航空機の貸付け
二
前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三
旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
(外国の指定等)
第二条
法第一条
又は第二条
に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
(外国の居住者たる個人又は法人)
第三条
法第一条
又は第二条
に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号
に規定する非居住者又は法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号
に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間をこえて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和三十七年五月二十五日)から適用する。
附 則 (昭和三八年四月二四日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附 則 (昭和三八年七月一日政令第二三〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年九月六日政令第三二二号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年四月二七日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附 則 (昭和三九年一〇月五日政令第三三〇号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和三十七年五月二十五日から適用する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日政令第一四〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月二五日政令第一七三号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年八月一二日政令第二七九号) 抄
1
この政令は、昭和四十年八月二十二日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月五日政令第一三三号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年六月九日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月二五日政令第二五七号) 抄
1
この政令は、昭和四十三年七月二十六日から施行する。
附 則 (昭和四三年一〇月二四日政令第三一一号) 抄
1
この政令は、昭和四十三年十月二十五日から施行する。
3
改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに昭和四十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (昭和四四年四月一一日政令第九〇号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二八日政令第一七八号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、昭和四十二年分以後の所得税並びに昭和四十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和四十二年一月一日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (昭和四四年八月五日政令第二一七号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年八月六日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二五日政令第二二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月二七日政令第三一八号)
1
この政令は、昭和四十五年十月二十九日から施行する。
2
改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する昭和四十四年分以前の所得税並びに昭和四十五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)並びに昭和四十五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一二月六日政令第三六五号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税及び昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和四十三年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一〇月一六日政令第三五〇号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和四十九年九月一日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。
附 則 (昭和五〇年五月三〇日政令第一七〇号)
1
この政令は、昭和五十年六月四日から施行する。
2
改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和五十年六月四日以後における同令第一条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年八月一六日政令第二五二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中ソヴイエト社会主義共和国連邦に係る部分は、昭和四十四年分以後の所得税並びに昭和四十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (昭和五一年九月八日政令第二三九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和四十九年分以後の所得税及び昭和四十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
3
改正前の別表中アルゼンテイン共和国に係る部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五一年一二月一四日政令第三〇九号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月一五日政令第一九七号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中台湾に係る部分は、昭和五十五年分以後の所得税並びに昭和五十六年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和五十五年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (昭和五八年九月一七日政令第一九七号)
1
この政令は、昭和五十八年九月十八日から施行する。
2
改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する昭和五十九年度分以前の個人の事業税及び昭和五十九年一月一日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二六日政令第二一六号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する昭和五十九年分以前の所得税並びに昭和六十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区税を含む。)並びに昭和六十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の都道府県税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一一月二七日政令第三五五号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する昭和六十一年分以前の所得税並びに昭和六十二年度分以前の個人の都道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十二年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年九月一日政令第二五一号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和六十二年分以後の所得税及び昭和六十三年度分以後の個人の事業税並びに昭和六十二年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。
附 則 (平成二年五月一八日政令第一一八号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、昭和六十三年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十三年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (平成二年一一月三〇日政令第三四二号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに平成二年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和六十四年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (平成四年一二月一一日政令第三七七号)
1
この政令は、平成四年十二月二十七日から施行する。
2
改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する平成四年分以前の所得税並びに平成五年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成五年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一〇月一七日政令第三一六号)
1
この政令は、平成九年十一月五日から施行する。
2
改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する平成九年分以前の所得税、平成九年度分以前の個人の事業税並びに平成十年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十年一月一日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
六
第一条中地方税法施行令第六条の九の二第二項第一号、第六条の十四第一項第四号及び第十条から第十五条の三までの改正規定、同令第二十条の二の次に十八条を加える改正規定、同令第二十条の三第一項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分、「(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分及び「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の二十三第二項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第一項本文」を「第七十二条の二十三第一項本文」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の二及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十一条の四の改正規定(「第七十二条の十四第一項」を「第七十二条の二十三第一項」に改める部分に限る。)、同令第二十一条の五から第二十一条の七までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二十二条から第二十三条までの改正規定、同令第二十三条の二から第二十三条の六までを削る改正規定、同令第二十四条から第二十四条の二の三まで及び第三十条の改正規定、同令第三十二条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条の二第一項、第三十四条第二項及び第三十五条の三第一項の改正規定、同条の次に十条を加える改正規定、同令第三十五条の八第四項を削る改正規定、同令第三十六条の二の二第二項第三号及び第三十七条の二の四の改正規定、同令第三十七条の九の五の次に三条を加える改正規定(同令第三十七条の九の八に係る部分に限る。)、同令第五十一条の二の二の改正規定、同令第五十一条の十五の次に四条を加える改正規定(同令第五十一条の十五の五に係る部分に限る。)並びに同令第五十二条の十の十七、第五十四条の十六、第五十四条の十六の二及び第五十六条の三十六の改正規定並びに附則第七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十六条並びに第十七条の規定、附則第十八条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第一条の改正規定に限る。)並びに附則第十九条第二項の規定 平成十六年四月一日
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年七月二三日政令第二三八号)
1
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
2
改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、平成十七年分以後の所得税並びに平成十八年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成十六年八月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
別表 (第二条関係)
| 外国 | 非課税所得 | 税目 |
| アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税及び事業税 |
| オランダ王国 | オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
| アルゼンチン共和国 | アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |
| レバノン共和国 | レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
| イラン・イスラム共和国 | イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |
| 台湾 | 台湾の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
| アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
三 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
四 この表中「アラブ首長国連邦の居住者」とは、アラブ首長国連邦の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びアラブ首長国連邦に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
五 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。