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昭和37年 | 法令種別【国税】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 昭和37年 収容法令一覧

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 最終改正:平成一八年三月三一日法律第七号  外国船舶の所得税等免除に関する法律(大正十三年法律第六号)の全部を改正する。 (所得税又は法人税の非課税) 第一条 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号 に規定する居住者(以下「日本国の居住者」という。)又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号 に規定する内国法人(以下「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の...

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外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令 最終改正:平成一八年三月三一日政令第一二一号  内閣は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、この政令を制定する。 (国際運輸業に係る所得の範囲) 第一条 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律 (以下「法」という。)第一条 に規定する国際運輸業(以...

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揮発油税法施行規則

揮発油税法施行規則 最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号  揮発油税法施行令第五条第三号 及び第六条の二第三号 の規定に基づき、並びに揮発油税法 及び揮発油税法施行令 を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第二十号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (未納税移出をすることができる揮発油及び場所) 第一条 揮発油税法施行令 (昭和三十二年政令第五十七号。以下「令」という。)第五条第四号 に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものと...

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国税徴収法施行規則

国税徴収法施行規則 最終改正:平成一九年三月三〇日財務省令第一八号  国税徴収法施行令第七十条 の規定に基づき、国税徴収法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第九十号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (滞納処分費の納付の手続) 第一条 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号 (定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令 (昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十一条 (滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたとき...

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国税通則法

国税通則法 最終改正:平成一九年三月三〇日法律第六号 第一章 総則 第一節 通則(第一条―第四条) 第二節 国税の納付義務の承継等(第五条―第九条の二) 第三節 期間及び期限(第十条・第十一条) 第四節 送達(第十二条―第十四条) 第二章 国税の納付義務の確定 第一節 通則(第十五条・第十六条) 第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続 第一款 納税申告(第十七条―第二十二条) 第二款 更正の請求(第二十三条) 第三款 更正又は決定(第二十四条―第三十条) 第三節 賦課課税方式による...

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国税通則法施行規則

国税通則法施行規則 最終改正:平成一九年三月三〇日財務省令第一七号  国税通則法施行令第二十一条第一項 ただし書及び第二項 、第三十四条第一項第五号 並びに第三十六条 の規定に基づき、国税通則法施行規則を次のように定める。 (交付送達の手続) 第一条 税務署その他の行政機関の職員(以下この条において「交付送達を行なう職員」という。)は、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号。以下「法」という。)第十二条第四項 又は第五項第一号 (交付送達)の規定により交付送達を行なつた場合には、その交付を受け...

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国税通則法施行令

国税通則法施行令 最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号  内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第四条) 第二章 国税の納付義務の確定(第五条・第六条) 第三章 国税の納付及び徴収(第七条―第十二条) 第四章 納税の猶予及び担保(第十三条―第二十条) 第五章 国税の還付及び還付加算金(第二十一条―第二十四条) 第六章 附帯税(第二十五条―第二十八条) 第七章 国税の更正、決定等の期間制限(第二十九条・第三十条) 第八...

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酒税法施行規則

酒税法施行規則 最終改正:平成一八年三月三一日財務省令第二五号  酒税法 及び酒税法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、酒税法施行規則(昭和二十八年大蔵省令第八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において「酒類」とは、酒税法 (昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項 に規定する酒類をいい、その品目は、同法 の規定によるものとする。 2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又...

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酒税法施行令

酒税法施行令 最終改正:平成一八年三月三一日政令第一三〇号   内閣は、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、酒税法施行令(昭和二十八年政令第二十七号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則(第一条―第十一条) 第二章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第十二条―第十八条) 第三章 課税標準及び税率(第十八条の二―第二十八条) 第四章 免税及び税額控除等(第二十九条―第三十八条) 第五章 申告及び納付等(第三十九条―第四十二条) 第六章 納...

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