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関税暫定措置法施行令

関税暫定措置法施行令


最終改正:平成一九年九月二五日政令第三〇五号

 内閣は、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 暫定税率(第一条―第六条)
第二章 航空機部分品等の免税(第七条―第十条)
第三章 特別緊急関税等(第十一条―第十九条)
第三章の二 経済連携協定(第十九条の二)
第四章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税(第二十条―第二十四条)
第五章 特恵関税等(第二十五条―第三十二条)
第六章 経済連携協定に基づく関税割当制度等(第三十三条)
第七章 軽減税率等(第三十四条・第三十五条)
第八章 減免税物品の用途外使用等(第三十六条―第三十九条)
第九章 自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例等(第四十条―第四十五条)
第十章 雑則(第四十六条・第四十七条)
附則
    第一章 暫定税率
(配合飼料の指定)
第一条 関税暫定措置法 (以下「法」という。)の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第二条 法の別表第一第一〇〇一・一〇号、第一〇〇一・九〇号、第一〇〇三・〇〇号、第一〇〇八・九〇号の二の(一)、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)の(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(飼料用に供するとうもろこしの指定)
第三条 法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に規定する政令で定めるところにより飼料用に供するものは、粉砕その他の加工をしてないとうもろこしで他の物品を加えてないもののうち、飼料用に供するため飼料用に供する場所(共同利用施設を含む。)に運送されるものとする。
前項の共同利用施設は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして財務省令で定めるところにより税関長の確認を受けたものとする。
農事組合法人により設置されたものであること。
当該施設を設置した農事組合法人がその組合員の委託を受けて当該組合員が使用するための飼料を製造するものであること。
前号に規定する飼料以外の飼料を製造するものでないこと。
その他財務省令で定める要件
(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
第三条の二 法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 (平成七年政令第九十八号)第十六条第一項第一号 に掲げる者に対して同項第二号 に掲げる者が貸付けを行つた米穀とする。
(暫定税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
第四条 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂
酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
(暫定税率を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
第五条 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(i)及び(三)の(1)並びに第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(i)及び(二)の(1)に規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂とする。
(石油製品の混合)
第六条 法の別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得られた重油又は粗油は、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第五十六条第一項 (保税工場の許可)に規定する保税作業により、本邦に到着した関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二七一〇・一一号の一の(三)及び第二七一〇・一九号の一の(二)に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得られたものとする。

    第二章 航空機部分品等の免税
(免税の対象となる物品の指定)
第七条 法第四条 に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。
双発式飛行機(公称推力が四十九キロニュートン以上のターボジェットエンジンを二基有するものに限る。)、三発式ターボジェット飛行機又は四発式飛行機に使用する部分品
前号に掲げるもののほか、航空機に使用する部分品で次に掲げる物品を構成するもの
 機体
 プロペラ、回転翼並びにこれらに附属する可変ピッチ装置、シンクロナイザー及びシンクロフェイサー
 内燃機関並びにこれに附属する伝導装置及び起動装置
 操縦装置、脚操作装置及び自動安定装置
 給油装置、水・メタノール噴射装置、ハイドロリック装置及びニューマチック装置
 与圧装置、冷房装置、暖房装置、酸素供給装置、防氷装置及び防火装置
航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
人工衛星及び人工衛星打上げ用ロケット又はこれらを開発するためのロケットの部分品
宇宙開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)のうち本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
(航空機部分品等の免税手続)
第八条 法第四条 の規定により前条各号に掲げる物品について関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、型式、性能、数量及び価格
当該物品の製造者及び製造地
当該物品の用途及び使用場所(前条第三号又は第五号に掲げる素材に係る場合にあつては、その用途並びに承認を受けようとする工場の名称及び所在地)
前項の輸入申告は、当該申告に係る物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
(帳簿等の備付け)
第九条 法第四条 の規定により関税の免除を受けた物品をその免除を受けた用途に供する者は、その事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該物品(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
当該物品の品名、型式及び数量
その輸入の許可書又は特例申告書に記載された関税の課税標準となる価格又は数量及び関税の免除額
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該物品を事業場に搬入した年月日及び当該物品を当該用途に供した年月日
当該物品の使用場所
(使用状況の報告)
第十条 税関長は、必要があると認めるときは、法第四条 の規定により関税の免除を受けた物品の使用者に対し、当該物品の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

    第三章 特別緊急関税等
(麦等及び米穀等に係る証明方法)
第十一条 第二条の規定は、法第七条の三第二項第三号 又は第三号の二 に規定する証明について準用する。
(政府が貸付けを行つた米穀に準ずる米穀の指定)
第十二条 第三条の二の規定は、法第七条の三第二項第三号の二 に規定する政府が貸付けを行つた米穀に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。
(発動日前において本邦に向けて送り出された物品の確認方法)
第十三条 法第七条の三第二項第六号 に規定する発動日前において本邦に向けて送り出された物品であること又は法第七条の六第四項第一号 に規定する第二項 に係る発動日又は重複期間の開始の日前において本邦に向けて送り出された生きている豚及び豚肉等であることの確認は、当該物品又は当該生きている豚及び豚肉等に係る船荷証券その他これに類する書類に記載されている事項により行うものとする。
(輸入数量の算出方法)
第十四条 法第七条の三第六項 の規定により算出する同条第一項 に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の輸入申告(関税法第四十三条の三第一項 (保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四 において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十 (総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請がされた物品にあつては当該承認の申請とし、郵便物にあつては同法第七十六条第三項 (郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知とする。)に係る数量として、同法第百二条第一項第一号 (統計の作成)の統計(以下この条、次条、第十八条及び第十九条において「貿易統計」という。)に計上される数量(同表第一三項、第一四項、第一四の二項及び第二一項に掲げる物品にあつては、当該物品に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を、当該数量が貿易統計に計上される方法に準じて月ごとに集計し、これを順次加算する方法により算出した数量とする。ただし、平成八年度から平成十九年度までの各年度における輸入数量を算出する場合において、当該各年度の前年度において同表に掲げる物品のうち法第七条の三第二項第六号 の規定により同条第一項 の規定の適用をしなかつたものがあるときは、当該適用をしなかつたものの数量を当該各年度における輸入数量に加算するものとする。
法第七条の三第六項 の規定により算出する同条第四項 に規定する輸入数量は、法の別表第一の六に掲げる物品の貿易統計に計上された同項 に規定する各年ごとの数量(同表第一三項、第一四項、第一四の二項及び第二一項に掲げる物品にあつては、当該数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)とする。ただし、これにより難い物品がある場合における当該物品に係る輸入数量については、当該物品に係る同条第四項 に規定する各年ごとの輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当て(第十六条において単に「輸入割当て」という。)の実績その他の輸入に関する数量に合理的と認められる調整を加えて得た数量とする。
(国内消費量の統計)
第十五条 法第七条の三第六項 (法第七条の六第六項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める統計は、統計法 (昭和二十二年法律第十八号)第二条 に規定する指定統計、貿易統計又は財務省令で定める統計とする。
(国内消費量の算出方法)
第十六条 法第七条の三第六項 の規定により算出する同条第四項 に規定する国内消費量は、前条に規定する統計の数量及び当該数量に輸入割当ての実績その他の事項を勘案して合理的と認められる調整を加えて得た数量を基礎として算出するものとする。
(発動基準価格の算出方法)
第十七条 法第七条の四第一項 に規定する政令で定めるところにより算出される価格は、同項 に規定する加重平均価格により難い物品の国際市況における価格、当該物品の本邦からの輸出に際しての価格、昭和六十一年、昭和六十二年若しくは昭和六十三年における当該物品の課税価格又は当該物品に類似する物品の課税価格に合理的と認められる調整を加えて得た価格とする。
(生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量の算出方法)
第十八条 第十四条第一項本文の規定は、法第七条の五第一項 に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項 に規定する当該年度中における輸入数量を、法第七条の五第二項 において準用する法第七条の三第六項 の規定により算出する場合について準用する。
法第七条の五第二項 において準用する法第七条の三第六項 の規定により算出する法第七条の五第一項 に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の同項 に規定する当該年度の前年度中における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量を順次加算する方法により算出した数量とする。
(豚肉等の輸入数量等の算出方法)
第十九条 第十四条第一項の規定は、法第七条の六第一項 又は第二項 に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度中における輸入数量を、法第七条の六第六項 において準用する法第七条の三第六項 の規定により算出する場合について準用する。この場合において、第十四条第一項中「同表第一三項、第一四項、第一四の二項及び第二一項に掲げる物品」とあるのは「法第七条の六第一項 又は第二項 に規定する生きている豚」と、「当該物品に係る数量」とあるのは「当該生きている豚に係る数量」と、「輸入数量を」とあるのは「法第七条の六第二項 に規定する輸入数量を」と、「同表に掲げる物品のうち法第七条の三第二項第六号 の規定により同条第一項 の規定の適用をしなかつたもの」とあるのは「法第七条の六第四項第一号 の規定により同条第二項 又は第三項 の規定の適用をしなかつたもの」と、「輸入数量に」とあるのは「法第七条の六第二項 に規定する輸入数量に」と読み替えるものとする。
法第七条の六第六項 において準用する法第七条の三第六項 の規定により算出する法第七条の六第一項 又は第二項 に規定する生きている豚又は豚肉等のこれらの規定に規定する当該年度の前年度までの過去三年度又は当該年度の初日の属する年の前年までの過去三年における輸入数量は、貿易統計に計上された月ごとの数量(当該生きている豚にあつては、当該豚に係る数量を財務省令で定めるところにより換算して得た数量。以下この項において同じ。)を順次加算する方法により算出した数量又は貿易統計に計上された年ごとの数量とする。
第十六条の規定は、法第七条の六第五項 において準用する法第七条の三第四項 に規定する国内消費量を、法第七条の六第六項 において準用する法第七条の三第六項 の規定により算出する場合について準用する。

    第三章の二 経済連携協定
(経済連携協定)
第十九条の二 法第七条の八第一項 の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定

    第四章 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
(加工又は組立てのため輸出された貨物の指定等)
第二十条 法第八条第一項第一号 に規定する政令で定める貨物は、関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品とする。
法第八条第一項第一号 に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物(法第八条第一項 に規定する本邦から輸出された貨物をいう。以下この条及び次条において同じ。)をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
毛皮(人造毛皮を除く。)を原料又は材料として使用すること。
法第八条第一項第二号 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
関税率表第三九二六・二〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
関税率表第四〇・一五項に掲げる物品
関税率表第四二〇三・四〇号に掲げる物品
関税率表第四八二三・九〇号の二に掲げる物品
関税率表第四九〇八・九〇号に掲げる物品
関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
関税率表第五〇・〇七項に掲げる物品
関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
関税率表第五二・〇四項又は第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
関税率表第五三・〇九項から第五三・一一項までに掲げる物品
十一 関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
十二 関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
十三 関税率表第五六類に掲げる物品
十四 関税率表第五七類に掲げる物品
十五 関税率表第五八類に掲げる物品
十六 関税率表第五九類に掲げる物品
十七 関税率表第六〇類に掲げる物品
十八 関税率表第六一類に掲げる物品
十九 関税率表第六二類に掲げる物品
二十 関税率表第六三類に掲げる物品
二十一 関税率表第七三一九・二〇号又は第七三二六・二〇号に掲げる物品
二十二 関税率表第七四一九・九九号に掲げる物品(ワイヤクロス(ワイヤエンドレスバンドを含む。)、ワイヤグリル及び網(銅の線から製造したものに限る。)、銅製のエキスパンデッドメタル並びに銅製のばねを除く。)
二十三 関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
二十四 関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
二十五 関税率表第三九二三・二一号、第三九二三・二九号、第四八一九・四〇号、第四八二一・一〇号又は第四八二三・九〇号に掲げる物品であつて包装に使用するもの
法第八条第一項第二号 に規定する政令で定める加工又は組立ては、原材料貨物にプラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層する行為(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)とする。
法第八条第一項第三号 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九・二一項に掲げる物品
関税率表第四一・〇七項又は第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる物品
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
関税率表第四三・〇二項又は第四三・〇四項に掲げる物品
関税率表第五〇・〇四項に掲げる物品のうち縫糸
関税率表第五一・一一項から第五一・一三項までに掲げる物品
関税率表第五二・〇八項から第五二・一二項までに掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六・〇一項から第五六・〇三項まで又は第五六・〇九項に掲げる物品
十一 関税率表第六四〇六・一〇号に掲げる物品
十二 関税率表第六四〇六・九一号又は第六四〇六・九九号に掲げる物品のうち本底及びかかと以外のもの
十三 関税率表第八三・〇八項に掲げる物品
十四 関税率表第九六・〇六項又は第九六・〇七項に掲げる物品
法第八条第一項第三号 に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
法第八条第一項第四号 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる物品とする。
関税率表第三九・一六項、第三九・二一項、第三九二六・三〇号又は第三九二六・九〇号に掲げる物品
関税率表第四一・〇七項、第四一・一二項、第四一一三・一〇号又は第四一一三・二〇号に掲げる物品
関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる物品
関税率表第四九〇八・九〇号又は第四九一一・九九号に掲げる物品
関税率表第五四・〇一項、第五四・〇七項又は第五四・〇八項に掲げる物品
関税率表第五五・〇八項又は第五五・一二項から第五五・一六項までに掲げる物品
関税率表第五六類に掲げる物品
関税率表第五八・〇六項、第五八・〇七項又は第五八・一〇項に掲げる物品
関税率表第五九・〇三項に掲げる物品
関税率表第六〇・〇一項又は第六〇・〇五項に掲げる物品
十一 関税率表第六三〇七・九〇号に掲げる物品
十二 関税率表第八三〇二・三〇号に掲げる物品
十三 関税率表第八七〇八・九九号に掲げる物品
十四 関税率表第九六・〇七項に掲げる物品
法第八条第一項第四号 に規定する政令で定める加工又は組立ては、次に掲げる行為とする。
原材料貨物をなめすこと。
原材料貨物に染料、油脂、プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層すること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
型押し、やすりがけその他の物理的手段により原材料貨物の表面に変更を加えること(製品の輸入の際に原材料貨物の確認が容易にできる程度の加工を除く。)。
原材料貨物から製造したコンポジションレザーを原料又は材料として使用すること。
(加工又は組立てに係る製品の減税の額)
第二十一条 法第八条第一項 に規定する課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格は、原材料貨物に係る関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条の二 (申告すべき数量及び価格)に規定する本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に百分の百六を乗じて得た価格(以下この条において「課税価格相当価格」という。)とし、同項 の規定による関税の軽減額は、同項 の規定により算出した額の全額とする。ただし、原材料貨物が関税定率法第十四条第十号 ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第八条第一項 に規定する製品の関税の額(同項 の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該製品の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、関税定率法第四条 から第四条の八 までの規定に準じて算出した価格。以下この条、第二十三条、第二十七条第一項第二号、第三十一条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項第十七号において同じ。)に対する割合を乗じて算出した額とする。
当該原材料貨物に係る課税価格相当価格
当該原材料貨物について関税定率法第十七条 から第二十条 までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格相当価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
(加工又は組立用貨物の輸出の手続)
第二十二条 法第八条 の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
加工又は組立ての概要
当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
その他参考となるべき事項
前項の貨物を輸出しようとする者は、同項の輸出申告書に、加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付しなければならない。ただし、その輸出の際に当該貨物に係る加工又は組立ての契約の全部又は一部が行われていない場合には、この限りでない。
第一項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)
第二十三条 法第八条 の規定により関税の軽減を受けようとする者(特例申告貨物について関税の軽減を受けようとする者を除く。)は、その軽減を受けようとする製品の輸入の際に、その輸入申告書に同条 に規定する輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類並びに次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製品及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
加工又は組立ての明細
当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該製品につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
その他参考となるべき事項
前条第二項ただし書の規定により、同条第一項の輸出申告書に、同条第二項の加工又は組立てのために輸出するものであることを証する書類を添付しなかつた場合においては、前項の輸入の申告は、同条第一項の貨物を輸出した者の名をもつてしなければならない。
前項の場合においては、第一項の加工又は組立てを証する書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
第一項に規定する製品の品名及び数量
第一項に規定する輸出された貨物の記号、番号、品名、数量、輸出の許可の年月日及び輸出の許可書の番号
その他財務省令で定める事項
特例申告貨物について法第八条 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告書に、当該貨物について同条 の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
(再輸入期間の延長承認申請手続に関する規定の準用)
第二十四条 関税定率法施行令 (昭和二十九年政令第百五十五号)第五条の三 (再輸入の期間の延長の承認申請手続)の規定は、法第八条第一項 の税関長の承認を受けようとする者について準用する。

    第五章 特恵関税等
(特恵受益国等及び特別特恵受益国並びに特恵関税の便益を与えない物品等の指定)
第二十五条 法第八条の二第一項 に規定する政令で定めるものは、別表第一に掲げる国及び地域とする。
法第八条の二第二項 に規定する同条第一項 の規定による関税についての便益を与えない物品は、次の各号に掲げる物品とする。
別表第一の第五二号に掲げる国を原産地とする関税率表第二九〇五・三一号に掲げる物品並びに別表第一の第八三号に掲げる国を原産地とする関税率表第二八三六・二〇号の一、第四六〇一・二一号、第四六〇一・二二号、第四六〇一・二九号の二、第八二一三・〇〇号及び第八二一五・九九号に掲げる物品であつて、平成二十年三月三十一日までに輸入されるもの
別表第一の第七八号に掲げる国を原産地とする関税率表第一六〇四・一四号に掲げる物品(気密容器入りのかつおのもの及びかつお節以外のものに限る。)並びに別表第一の第八三号に掲げる国を原産地とする関税率表第一六〇四・一九号に掲げる物品(うなぎのもの及び節類以外のものに限る。)、第一六〇五・九〇号の二の(三)に掲げる物品のうち軟体動物のもの(あわび又は帆立貝のもの以外のもので、気密容器入りのもの以外のものに限る。)、第二八二四・一〇号に掲げる物品、第六九一二・〇〇号に掲げる物品及び第九四〇四・九〇号に掲げる物品であつて、平成二十一年三月三十一日までに輸入されるもの
第十九条の二第二号、第三号、第四号又は第五号に掲げる国際約束において関税の譲許が定められている物品であつて、それぞれ別表第一の第一三八号、第一三四号、第八五号又は第七八号に掲げる国を原産地とするもの(当該物品の当該国際約束に基づく関税率が法第八条の二第一項 の規定による税率を超えるものを除く。)
法第八条の二第三項 に規定する政令で定める国は、別表第一の第二号、第七号、第九号、第一四号、第二二号、第二三号、第二七号、第三三号から第三六号まで、第三八号、第四八号、第五一号、第五三号から第五七号まで、第六二号、第六八号、第六九号、第七五号、第七六号、第八〇号から第八二号まで、第八六号、第八七号、第九九号から第一〇一号まで、第一〇四号、第一〇九号、第一一〇号、第一一三号、第一一六号、第一一七号、第一二〇号、第一三一号から第一三三号まで、第一三七号、第一四〇号から第一四二号まで、第一五〇号及び第一五二号から第一五四号までに掲げる国とする。
(原産地の意義)
第二十六条 法第八条の二第一項 又は第三項 に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(以下「原産地」という。)をいう。
一の国又は地域(法第八条の二第一項 又は第三項 に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。)において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
一の国又は地域において、本邦から輸出された物品をその原料又は材料の全部又は一部として別表第二に掲げる物品以外の物品が生産された場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。
その生産された物品が当該本邦から輸出された物品又はこれと前項第一号に掲げる物品のみを原料又は材料として生産された場合には、当該生産された物品は、当該国又は地域において完全に生産された物品とみなす。
前号に規定する場合以外の場合における前項第二号の規定の適用については、本邦から輸出された物品は、同項第一号に掲げる物品とみなす。
インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの五箇国(以下この項において「東南アジア諸国」という。)のうちの一の国から本邦へ輸出される物品で当該物品の生産(当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の生産を含む。)が東南アジア諸国のうち二以上の国(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。)を通じて行われたもの(前二項の規定によりその原産地が定められるものを除く。)については、東南アジア諸国を一の国とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、その原産地が東南アジア諸国とされる物品については、当該物品を本邦へ輸出する国を当該物品の原産地とする。
(原産地の証明)
第二十七条 法第八条の二第一項 に規定する特恵受益国等(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする物品(以下「特恵受益国原産品」という。)について、同項 又は同条第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類(以下「原産地証明書」という。)を税関長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。
税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品
課税価格の総額が二十万円以下の物品(前号に掲げる物品に該当するものを除く。)
特例申告貨物である物品(前二号に該当するものを除く。)
前項第二号に掲げる物品の原産地は、当該物品の種類、商標等又は当該物品に係る仕入書(郵便物については、郵便に関する条約に基づき、差出人が当該郵便物にはり付け、又は添付した税関告知書その他の書面を含む。)その他の書類に記載されている当該物品の原産地に関する事項により税関長が認定するものとする。
第一項第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書にその適用を受けようとする旨及び原産地証明書の発給を受けている旨を記載しなければならない。
原産地証明書は、その証明に係る物品の輸出の際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、輸出後その事由により相当と認められる期間内)に、当該物品の輸出者の申告に基づき原産地の税関(税関が原産地証明書を発給することとされていない場合には、原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商業会議所その他これに準ずる機関で、税関長が適当と認めるもの)が発給したものでなければならない。
原産地証明書の様式は、財務省令で定める。
(原産地証明書の提出)
第二十八条 前条第一項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(法第八条の四第一項 に規定する蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第七十六条第一項 ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原産地証明書の有効期間)
第二十九条 原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(関税法第七十六条第三項 の規定による通知を含む。)の日において、その発給の日から一年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合において、税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)
第三十条 第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。
第二十七条第一項第三号に掲げる物品であつて第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされるものについて法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該物品が第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品である旨を記載しなければならない。
前二項の規定は、第二十六条第三項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項 の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、第一項の規定中「当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量」とあるのは「当該物品に係る第二十六条第三項に規定する東南アジア諸国のうちのそれぞれの国において当該物品の生産のために原料又は材料として使用された物品の品名、数量、価額及びその生産国並びに当該生産された物品の品名、数量及び価額」と読み替えるものとする。
第一項又は前項に規定する原産地証明書に添付すべき書類の様式は、財務省令で定める。
(特恵対象物品の本邦への運送)
第三十一条 特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、法第八条の二第一項 又は第三項 の規定は、適用しない。
その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送される物品
その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される物品で、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いがされなかつたもの
その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において「博覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、その輸出をした者により当該非原産国から本邦に輸出されるもの(当該物品の当該非原産国から本邦までの運送が前二号の運送に準ずるものである場合に限る。)
前項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品は、これらが行なわれる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行なわれなければならない。
第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品についての輸入申告に際し、当該物品が当該各号に掲げる物品に該当することを証する書類として、次に掲げる書類のいずれかを提出しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品又は特例申告貨物については、この限りでない。
当該物品の原産地である特恵受益国等から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し
第一項第二号又は第三号に規定する積替え、一時蔵置又は博覧会等への出品がされた非原産国の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書
前二号に掲げる書類以外の書類で税関長が適当と認めるもの
特例申告貨物であつて第一項第二号又は第三号に掲げる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、特例申告書に当該特例申告貨物が第一項第二号又は第三号に掲げる物品である旨を記載しなければならない。ただし、課税価格の総額が二十万円以下の物品については、この限りでない。
第三項第二号の証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
当該物品の記号、番号、品名及び数量
非原産国における当該物品の船舶、航空機又は車両に対する積卸の年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類
前号の積卸がされた非原産国における当該物品の取扱いの状況
(輸入額等の公告)
第三十二条 財務大臣は、法第八条の四第一項 に規定する特定特恵鉱工業産品等について、法第八条の四第三項 の規定により算出した毎月末における輸入額等を翌月末日までに官報で公告するものとする。この場合において、法第八条の四第一項 後段の規定が適用される見込みのある特恵受益国等があるときは、当該特恵受益国等からの輸入額等を併せて公告するものとする。

    第六章 経済連携協定に基づく関税割当制度等
(輸入額の公告)
第三十三条 財務大臣は、法第八条の六第四項 に規定する経済連携協定において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品について、同条第五項 の規定により算出した毎月末における輸入額を翌月末日までに官報で公告するものとする。

    第七章 軽減税率等
(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)
第三十四条 法第九条第一項 に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、夜間において授業を行う課程(以下この号において「夜間課程」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒(夜間課程を置く高等学校にあつては、当該夜間課程において行う教育を受ける生徒に限る。)若しくは幼児又は関税定率法施行令第六十五条 に規定する児童福祉施設の児童の給食の用に供するもの(次条第二項において「学校等給食用のもの」という。)
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(2)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げるミルク及びクリームのうち第四十七条第二項に規定する配合飼料の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち第一条に規定する配合飼料の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の2及び(二)の(2)の(ii)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの
法の別表第一第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号、第〇四〇六・九〇号に掲げるチーズ及びカード
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうち第三条の規定により飼料用に供するもの
法の別表第一第一〇〇五・九〇号の二に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの
法の別表第一第一一〇八・一二号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、同表第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、同表第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉及び同表第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉のうちでん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの
法の別表第一第一七〇三・一〇号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつ
十一 法の別表第一第一八〇六・二〇号の二の(二)に掲げるココアを含有する調製食料品
十二 法の別表第一第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの
十三 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に掲げる揮発油
十四 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(二)のBの(2)の(i)及び第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(2)の(i)に掲げる灯油
十五 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(三)の(1)及び第二七一〇・一九号の一の(二)の(1)に掲げる軽油
十六 法の別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる重油及び粗油
十七 法の別表第一第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊(課税価格が一キログラムにつき百六十五円三十七銭を超えるものに限る。)
法第九条第二項 に規定する政令で定める物品は、関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)に掲げるトマトピューレー及びトマトペーストのうちトマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものとする。
(軽減税率等の適用についての手続等)
第三十五条 前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項に規定する物品について、法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受けようとする者は、当該物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の時までに、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地
当該物品の用途及び使用場所(前条第一項第一号、第七号及び第十六号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)
当該物品(前条第一項第一号、第五号、第七号及び第十六号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間
前項の書面を提出する場合において、当該物品が前条第一項第一号に掲げるミルク及びクリームのうち学校等給食用のものであるときはその旨を記載した文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書、当該物品が同項第十六号に掲げる重油及び粗油であるときはその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書を当該書面に添付しなければならない。
第八条第二項の規定は、前条第一項各号に掲げる物品又は同条第二項に規定する物品について法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受けようとする場合における当該物品の輸入申告について準用する。この場合において、第八条第二項中「物品を使用する者」とあるのは、当該物品が前条第一項第一号に掲げる物品であるときは「物品の配分を行う者」と、当該物品が同項第二号、第三号又は第九号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は物品を販売する者」と、当該物品が同項第七号に掲げる物品であるときは「物品を使用する者又は当該物品を使用する者に対し当該物品を販売する者」と、当該物品が同項第十六号に掲げる物品であるときは「物品を販売する者」と読み替えるものとする。
第九条及び第十条の規定は、前条第一項第四号から第六号までに掲げる物品、同項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの以外のもの若しくは同項第十号から第十五号まで若しくは第十七号に掲げる物品又は同条第二項に規定する物品について法第九条第一項 の軽減税率又は同条第二項 の譲許の便益の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第九条第四号中「当該用途に供した年月日」とあるのは、当該物品が前条第一項第四号、第五号、第八号、第十号から第十五号まで若しくは第十七号に掲げる物品又は同条第二項に規定する物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量」と、当該物品が同条第一項第六号に掲げる物品であるときは「当該用途に供した年月日並びに当該物品から製造した製品の品名及び数量並びに当該製品の販売年月日、販売先及び販売数量」と読み替えるものとする。
法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分を行う者(以下この項及び次項において「配分機関」という。)及び当該物品の給食を実施する法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)の(1)に規定する学校、幼稚園又は児童福祉施設(以下この項及び次項において「学校等」という。)並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者は、当該物品及びこれを使用して製造した給食用の加工食品(以下この項において「給食用加工食品」という。)に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、給食を実施する学校等にあつては、配分先の記載は、することを要しない。
受け入れた当該物品又は給食用加工食品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、種類、数量、価格並びに蔵置場
当該配分機関及び学校等にあつては、配分した当該物品又は給食用加工食品の種類、数量、価格、配分年月日、配分先及び蔵置されていた場所
給食用加工食品を製造する者にあつては、使用した当該物品の種類、数量及び価格並びにこれを使用して製造した給食用加工食品及び納入した当該給食用加工食品の品名、数量及びその年月日
税関長は、必要があると認めるときは、法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第一号に掲げる物品の輸入者その他の配分機関及び当該物品の給食を実施する学校等並びにこれらの者の委託を受けて当該物品を使用して給食用の加工食品を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第二号又は第三号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用して配合飼料(同項第二号に掲げる物品にあつては第四十七条第二項に規定する飼料をいい、前条第一項第三号に掲げる物品にあつては第一条に規定する飼料をいう。以下この項及び次項において同じ。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
配合飼料を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用して配合飼料を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第七号に掲げる物品を使用する者(以下この項及び第十一項において「七号物品使用者」という。)、七号物品使用者に対し当該物品を販売する者(以下この項及び第十一項において「七号物品販売者」という。)及び当該物品のうち第三条第一項に規定する共同利用施設に同項に規定するところにより運送されたもの(以下この項及び第十一項において「共同利用施設用七号物品」という。)を使用して七号物品使用者の委託を受けて当該共同利用施設において飼料を製造する者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品又は共同利用施設用七号物品を使用して製造された飼料の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量、価格並びに蔵置場
七号物品販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、規格、数量並びに価格
共同利用施設用七号物品を使用して当該共同利用施設において飼料を製造する者にあつては、使用した当該共同利用施設用七号物品の数量又はこれに混じて使用した同種の他の物品の品名及び数量並びにその使用の年月日、当該共同利用施設用七号物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに当該共同利用施設から出した当該共同利用施設用七号物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
10 法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第八号に掲げる物品のうちコーンフレークの製造に使用するもの(以下この項及び次項において「原料用とうもろこし」という。)からコーンフレークを製造する者(以下この項及び次項において「コーンフレーク製造者」という。)及びコーンフレーク製造者の委託を受けて原料用とうもろこしからひき割りとうもろこしを製造する者(以下この項及び次項において「ひき割りとうもろこし製造者」という。)は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた原料用とうもろこしの受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
コーンフレーク製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量(原料用とうもろこしからのひき割りとうもろこしの製造をひき割りとうもろこし製造者に委託して行う場合にあつては、当該ひき割りとうもろこし製造者から受け入れた当該委託に係るひき割りとうもろこしの規格、数量、受入年月日及び受入先)、当該ひき割りとうもろこしの使用年月日並びに当該ひき割りとうもろこしから製造した製品の品名及び数量
ひき割りとうもろこし製造者にあつては、原料用とうもろこしから製造したひき割りとうもろこしの規格及び数量
11 税関長は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める報告書の提出を求めることができる。
七号物品使用者、七号物品販売者又は七号物品使用者の委託を受けて共同利用施設用七号物品を使用して第九項に規定する共同利用施設において飼料を製造する者 第九項の物品の使用の状況又は当該物品についての業務に関する報告書
コーンフレーク製造者又はひき割りとうもろこし製造者 原料用とうもろこしの使用の状況に関する報告書
12 法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第九号に掲げる物品の輸入者及び当該物品を使用してでん粉糖又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルー(以下この項及び次項において「でん粉糖等」という。)を製造する者は、これらの者の事業場に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(当該物品の輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号、関税の課税標準となる価格並びに軽減を受けた関税の額)、規格、数量並びに使用年月日及び使用場所
でん粉糖等を製造する者にあつては、使用した当該物品の数量、当該物品から製造した製品及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日並びに事業場から出した当該物品、当該製品及びその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
13 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者又は当該物品を使用してでん粉糖等を製造する者に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
14 法第九条第一項 の軽減税率の適用を受けた前条第一項第十六号に掲げる物品の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次項において「輸入者等」という。)は、当該物品に関する帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
受け入れた当該物品の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))、性状、数量、価格並びに蔵置場
販売者にあつては、販売した当該物品の販売年月日、販売先及びその業種、性状、数量、価格並びに蔵置されていた場所
15 税関長は、必要があると認めるときは、前項の物品の輸入者等に対し、当該物品についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。

    第八章 減免税物品の用途外使用等
(用途外使用等の承認の申請手続)
第三十六条 法第十条 ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その承認を受けようとする物品の置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、型式、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該物品について関税の軽減、譲許の便益の適用又は免除を受けた用途及び使用場所
承認を受けようとする理由
税関長は、法第十条 ただし書の承認をする場合において、特に必要があるときは、その承認を受けようとする物品の確認をする場所を指定することができる。
(変質等による減税手続)
第三十七条 前条に規定する承認を受けた物品について法第十一条 後段の規定により関税の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を前条第一項の税関長に提出して、当該物品につき税関の検査を受けなければならない。
当該物品の品名及び数量
その輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
変質又は損傷の原因及び程度
関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
(亡失及び滅却の届出)
第三十八条 法第四条 の規定により関税の免除を受け、又は法第九条第一項 の軽減税率若しくは同条第二項 の譲許の便益の適用を受けた物品が、その輸入の許可の日から二年以内に亡失したときは、当該物品を使用していた者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
亡失した物品の品名、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
亡失した年月日、場所及び理由
前項に規定する者が同項の物品をその輸入の許可の日から二年以内にやむを得ない理由により滅却しようとする場合には、当該物品の使用者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該物品の品名、数量及び価格
その輸入の許可に係る税関、輸入の許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
その置かれている場所
滅却の日時、方法及び理由
(減免税物品の転用ができる場合)
第三十九条 関税定率法施行令第六十一条の二 (減免税貨物の転用ができる場合の指定等)の規定は、法第十二条 において準用する関税定率法第二十条の三第一項 (関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

    第九章 自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例等
(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例を適用しない貨物)
第四十条 法第十三条第二項 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物に該当する外国貨物を原料として製造された貨物とする。
関税率表第〇一〇二・九〇号の二、第〇一〇三・九一号及び第〇一〇三・九二号に掲げる貨物
関税率表第〇二・〇一項及び第〇二・〇二項に掲げる貨物のうち、関税率表第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のイに掲げる貨物(関税率表第二一〇三・一〇号の物品で調味したものであつて、加熱により調理したものに限る。)の製造に使用されるもの以外のもの
関税率表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二、第〇二〇三・二九号の二、第〇二〇六・一〇号の一、第〇二〇六・二九号の一、第〇二〇六・三〇号の二の(二)、第〇二〇六・四九号の二の(二)、第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる貨物
関税率表第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四〇号、第〇三〇二・五〇号、第〇三〇二・六一号の一、第〇三〇二・六四号、第〇三〇二・六九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五二号、第〇三〇三・七一号の一、第〇三〇三・七四号、第〇三〇三・七八号の一、第〇三〇三・七九号の一、第〇三〇三・八〇号の二、第〇三〇四・一九号の一の(一)及び二の(一)、第〇三〇四・二九号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号、第〇三〇五・六二号、第〇三〇五・六三号、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号、第〇三〇七・四九号の二、第〇三〇七・九一号の二並びに第〇三〇七・九九号の一の(一)並びに二の(一)及び(二)に掲げる貨物
関税率表第〇三〇二・七〇号の一及び第〇三〇五・二〇号の三に掲げる貨物のうち、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第〇三〇五・三〇号の二及び第〇三〇五・五九号の二に掲げる貨物のうち、にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第〇三〇七・四一号、第〇三〇七・四九号の一、第〇三〇七・九一号の三及び第〇三〇七・九九号の一の(二)に掲げる貨物のうち、もんごういか以外のもの
関税率表第〇四〇一・一〇号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・三〇号の一、第〇四〇二・一〇号、第〇四〇二・二一号、第〇四〇二・二九号、第〇四〇二・九一号の一の(二)及び二、第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二、第〇四〇三・一〇号の一、第〇四〇三・九〇号の一、第〇四〇四・一〇号の一、第〇四〇四・九〇号の一、第〇四・〇五項、第〇四〇六・一〇号、第〇四〇六・四〇号並びに第〇四〇六・九〇号に掲げる貨物
関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる貨物
関税率表第一〇・〇一項、第一〇・〇三項、第一〇・〇六項及び第一〇〇八・九〇号の二の(一)に掲げる貨物
十一 関税率表第一〇〇五・九〇号の二に掲げる貨物のうち、関税定率法第十三条第一項 の規定の適用を受けないもの
十二 関税率表第一一・〇一項、第一一〇二・九〇号の一、二及び三、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一、二及び四、第一一〇三・二〇号の一、三の(二)、四及び五、第一一〇四・一九号の一、二の(二)及び三、第一一〇四・二九号の一、二及び三、第一一・〇七項並びに第一一・〇八項に掲げる貨物
十三 関税率表第一二・〇二項、第一二一二・二〇号の一の(一)及び(二)並びに第一二一二・九九号の一に掲げる貨物
十四 関税率表第一二一二・二〇号の一の(三)に掲げる貨物のうち、ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
十五 関税率表第一六〇二・四一号、第一六〇二・四二号、第一六〇二・四九号の二及び第一六〇二・五〇号の二の(二)のBの(d)のハに掲げる貨物
十六 関税率表第一七・〇一項、第一七〇二・三〇号の二の(一)及び(二)のB、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二、第一七〇二・九〇号の五の(二)のA及びBの(c)、第一七〇三・一〇号の二並びに第一七〇三・九〇号の二に掲げる貨物
十七 関税率表第一七〇二・九〇号の一に掲げる貨物のうち、分みつ糖
十八 関税率表第一七〇二・九〇号の二に掲げる貨物のうち、分みつ糖のもの
十九 関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)及び二の(二)並びに第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる貨物
二十 関税率表第一九〇一・一〇号の一、第一九〇一・二〇号の一、第一九〇一・九〇号の一、第一九〇四・一〇号の二、第一九〇四・二〇号の二、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の一、二及び三に掲げる貨物
二十一 関税率表第二〇〇二・九〇号の二の(一)並びに第二〇〇八・二〇号の一の(一)及び二の(一)に掲げる貨物
二十二 関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)、第二一〇一・二〇号の二の(一)、第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一並びに二の(一)及び(二)のEの(a)のハの(ロ)のIIに掲げる貨物
二十三 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のAに掲げる貨物のうち、分みつ糖のもの
二十四 関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる貨物のうち、関税率表第一二一二・二〇号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの
二十五 関税率表第四一・〇一項から第四一・〇三項までに掲げる貨物(らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛が付いている原皮を除く。)のうち、なめし過程にないもの以外のもの
二十六 関税率表第四一・〇四項から第四一・〇七項まで及び第四一・一二項から第四一・一四項までに掲げる貨物
二十七 関税率表第四二〇五・〇〇号の二に掲げる貨物
二十八 関税率表第五〇・〇一項及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる貨物
二十九 関税率表第六四・〇六項に掲げる貨物
三十 関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる貨物
(承認小売業者の承認申請手続等)
第四十一条 法第十四条第一項 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
住所及び氏名又は名称
法第十四条第一項 の旅客(以下「特定旅客」という。)が同項 の旅客ターミナル施設において輸入する物品の販売(特定旅客への引渡しを含む。)の用に供するための販売場(次号及び第四十四条において「特定販売場」という。)の名称
特定販売場について関税法第四十二条第一項 (保税蔵置場の許可)の許可を受けた年月日及び許可書の番号(同法第五十条第二項 の規定により同法第四十二条第一項 の許可を受けたものとみなされる場所である場合にあつては、同法第五十条第一項 の届出をした年月日)
特定旅客が法第十四条第一項 の規定の適用を受けるための手続その他同条 の規定の適用に関する事項の周知の方法
特定旅客から法第十四条第一項 の規定の適用を受けるための手続に関し助言を求められ、又は相談を受けた場合における助言、相談、情報の提供その他の援助を行うために必要な体制
その他参考となるべき事項
法第十四条第一項 の規定による承認を受けた者(以下「承認小売業者」という。)は、前項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
(特定旅客の携帯品に係る関税の免除が適用される金額の上限)
第四十二条 法第十四条第一項 に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
(関税の免除の手続等)
第四十三条 法第十四条第一項 の規定により関税の免除を受けようとする特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告書にその免除を受けようとする旨、同項 に規定する出域をするために搭乗しようとする航空機の便名及び当該出域に際し同項 の規定による関税の免除を受けた物品の価格の合計額を記載しなければならない。
前項の特定旅客は、その免除を受けようとする物品の輸入申告の際に、承認小売業者から法第十四条第一項 の旅客ターミナル施設又は特定販売施設において購入したこと(当該特定販売施設において購入した場合にあつては、当該旅客ターミナル施設において引渡しを受けたことを含む。)を証する書類を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
第一項の輸入申告書の提出があつた場合において必要があるときは、税関は、同項の航空機の搭乗券を提示させることができる。
(販売を証する書類の交付)
第四十四条 承認小売業者は、特定販売場において特定旅客に対し販売した物品について当該特定旅客から販売を証する書類を求められた場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該承認小売業者の氏名又は名称及び住所並びに特定販売場の名称(法第十四条第一項 の特定販売施設において販売した場合にあつては、販売した物品の当該特定旅客への引渡しを行つた特定販売場の名称を含む。)
販売した物品の品名、数量及び価格並びに販売年月日
その他参考となるべき事項
(承認の取消しの手続)
第四十五条 沖縄地区税関長は、法第十四条第三項 の規定により同条第一項 の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

    第十章 雑則
(犯則事件の調査及び処分)
第四十六条 関税法施行令第九章 (犯則事件の調査及び処分)の規定は、法第十六条 から第十八条 までの犯則事件の調査及び処分について準用する。
(児童福祉施設等の指定)
第四十七条 法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第六十五条 に規定する児童福祉施設とする。
法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
法の別表第一の七第一〇二項及び第一〇三項に規定する政令で定める規格は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項 に規定する日本農林規格に定める生糸の2Aの等級とする。

附 則 抄
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三五年八月三〇日政令第二四四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月六日政令第二四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月三一日政令第一五二号)
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月二五日政令第二六八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月六日政令第四一号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月三一日政令第一一二号) 抄
この政令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年七月一〇日政令第二九〇号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一月一九日政令第二号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年三月三一日政令第一〇二号) 抄
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年七月三〇日政令第二八四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年八月二三日政令第三一〇号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の関税暫定措置法施行令第二十一条の九及び第二十一条の十三から第二十一条の二十一までの規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日政令第九三号) 抄
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年四月一七日政令第一二三号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年九月一八日政令第三〇四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月一五日政令第二五号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第九二号) 抄
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年七月三一日政令第二六五号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二四日政令第三八〇号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八三号) 抄
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月三一日政令第一六八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日政令第二二八号) 抄
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一一月一七日政令第三六六号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月一八日政令第七四号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年五月三一日政令第一一二号) 抄
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一二月八日政令第三五八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第五八号) 抄
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一七日政令第一八八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二七日政令第三四六号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月三一日政令第五二号) 抄
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七号)の施行の日から施行する。
改正後の関税暫定措置法施行令第二十一条の六の規定は、この政令の施行の日以後に製造される同令第二十一条の四第一項の表の上欄に掲げる石油化学製品について適用する。

   附 則 (昭和四四年七月一日政令第一八三号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月二六日政令第三一八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月二七日政令第九五号) 抄
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第八章の七の次に一章を加える改正規定及び附則第五項の規定は、同年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二二日政令第一九五号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一〇月一日政令第二九七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月二八日政令第三五一号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第八六号) 抄
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月八日政令第二四一号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月一二日政令第二四三号) 抄
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年七月二九日政令第二五五号)
この政令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月三〇日政令第三二〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一一月二九日政令第三六三号)
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
改正後の第二十二条の八第三項の規定は、この政令の施行後に同条第一項の規定により提出される原産地証明書について適用する。この場合において、昭和四十七年一月三十一日までの間に輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十六条第三項の規定による通知を含む。)又は関税暫定措置法第八条の四第一項に規定する倉入れ申請等がされた物品に係る原産地証明書については、改正後の第二十二条の八第三項中「物品の輸出の際に、当該物品の」とあるのは、「物品の」とする。

   附 則 (昭和四七年二月一八日政令第一七号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五四号) 抄
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一五日政令第一九四号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月二四日政令第二八八号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、昭和四十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一〇月四日政令第三七一号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の関税暫定措置法施行令の規定は、昭和四十七年九月二十九日から適用する。
   附 則 (昭和四七年一〇月二六日政令第三八六号) 抄
この政令は、昭和四十七年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一一月二〇日政令第四〇二号)
この政令は、昭和四十七年十一月二十二日から施行する。
   附 則 (昭和四八年二月一日政令第一一号)
この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月三一日政令第四五号) 抄
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月三一日政令第一四六号)
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年六月三〇日政令第一八一号)
この政令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第八二号) 抄
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第二条の機械類のうち政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
附則別表の上欄に掲げる事業の用に供するその各下欄に掲げる物品(その重要な部分を構成する物品を含む。)
改正前の関税暫定措置法施行令(第四項において「旧令」という。)別表第二の上欄に掲げる事業の用に供するその下欄に掲げる物品(その重要な部分を構成する物品を含む。)で大蔵省令で定めるもの
改正法附則第三条第三項に規定する特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものは、附則別表の十四の項の上欄に掲げる事業の用に供するその下欄に掲げる物品(その重要な部分を構成する物品を含む。)とする。
改正法附則第三条第三項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二条の規定により関税の免除を受ける物品については、旧令第二条から第五条まで及び第二十四条から第二十七条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第二条中「前条」とあるのは、「関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第八十二号)附則第二項又は第三項」とする。
旧法第七条の二第二項に規定する一般ガス事業者又は同条第三項に規定する特別ガス事業者が昭和四十九年三月三十一日までにガスの原料として使用した揮発油に係る関税の還付の率及びその手続については、なお従前の例による。

附則別表 
事業 品名
一 紡織(染色整理、フェルト製造及び不織布製造を含む。) 1 グリッパ式織機(グリッパにより毎分二百回以上の速度で横糸を打ち込むことができるものに限る。)
2 黄麻用スピア式織機(スピアにより毎分二百回以上の速度で横糸を打ち込むことができるものに限る。)
3 二重ベルベット用レピア式自動織機(上下二本のレピアにより毎分百十回以上の速度で同時に二つの杼口に横糸を打ち込むことができるものに限る。)
4 不織網製造装置(回転するアームの両端より繰り出された横糸を上下二層の縦糸間に供給するとともに接着剤の塗布、乾燥及び巻取りの工程を連続して行うもので、毎分十五メートル以上の速度で巻き取ることができるものに限るものとし、クリールスタンドを除く。)
二 パーティクルボード製造 1 パーティクルボード製造設備のうち、接着剤塗付機(ドラム内で撹拌軸から接着剤を放射状に散布するものに限る。)、連続式削片拡散装置(削片を自動的に拡散して幅が一・七メートル以上のマットを連続的に成形することができるものに限る。)及び連続式ホットプレス(厚み誤差がプラス又はマイナス〇・二ミリメートル以内の製品を毎分七メートル以上の速度で連続的に製造することができるものに限る。)
三 パルプ製造、製紙及び紙製品製造(パルプ製品製造を含む。) 1 牛乳用容器製造装置(ロール紙の送出し、印刷、打抜き及び製品の積重ねの工程を自動的に連続して行うもので、幅が五百ミリメートル以上のロール紙を毎分三百メートル以上の速度で送り出すことができるものに限る。)のうち連続式打抜機(ロータリー式ダイにより折り目付け及び打抜きを行うもので、製品の寸法誤差がプラス又はマイナス〇・四ミリメートル以内のものに限る。)
2 渦流式除塵機(密閉容器内においてパルプ液の除塵を行うもので、放射状に二段以上配列されたサイクロンを四十以上有するもののうち、サイクロン一個の処理能力が毎分九十リットル以上のものに限る。)
3 鶏卵用パルプ容器製造装置(容器の成形、乾燥及び印刷又は積重ね並びに袋詰めの工程を連続して行うことができるもので、製造能力が一日につき七トン以上のものに限る。)のうち、パルプ容器成形機、二色刷り印刷装置、積重ね機及び袋詰め機
四 印刷 1 バリアブル折り機(グラビア輪転機に接続して用いられるもので、折り胴に取り付けられたグリッパーと差込み刃との間隔を変えることにより長さの異なる印刷紙を折ることができるもので、かつ、その変えることのできる間隔が八十ミリメートル以上のものに限る。)
五 医薬品製造 1 ソフトカプセル製造機(ゼラチンフィルムの送入、薬液の注入並びにカプセルの成形及び取出しの工程を自動的に連続して行うもので、注入薬液の重量が二百四十ミリグラム以上のカプセルを毎時三万個以上製造することができるものに限る。)
六 コンクリート建材製造 1 気泡コンクリート建材製造設備のうち切断機(鋼線を用いて半凝固状の気泡コンクリート素材を縦、横及び水平に毎時十五立方メートル以上切断することができるものに限る。)
七 製鉄及び鉄鋼加工 1 メカニカルエキスパンダー(外径が千二百ミリメートル以上で厚さが二十ミリメートル以上の溶接鋼管を五千重量トン以上の圧力で拡管し、かつ、矯正することができるもので、処理能力が毎時二十本以上のものに限る。)
2 冷間管成形機(マンドレル及び三個のロールにより外径が九十ミリメートル以上で厚さが二ミリメートル以下の鉄鋼の管を製造することができるものに限る。)
八 非鉄金属の製錬及び加工 1 連続式鋳造設備のうち次に掲げるもの
  イ 銅線材製造用の連続式鋳造圧延装置(直径が十ミリメートル以下の線材を毎分八百メートル以上の速度で製造することができるものに限る。)のうち、連続式鋳造機(回転するリング形の鋳型に溶銅を注入し、断面積が二千平方ミリメートル以上の素材を連続して鋳造することができるもので、鋳造能力が毎時二十トン以上のものに限る。)及び圧延機(ロール軸が交互