関税暫定措置法
関税暫定措置法
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二〇号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年三月三十一日法律第二十号 | (一部未施行) |
(趣旨)
第一条
この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法
(明治四十三年法律第五十四号)及び関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)の暫定的特例を定めるものとする。
(暫定税率)
第二条
別表第一に掲げる物品で平成二十年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率とする。
2
別表第一の三に掲げる物品で平成二十年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
第三条
削除
(航空機部分品等の免税)
第四条
次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成二十年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一
航空機に使用する部分品
二
税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
三
人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
四
税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
第五条
削除
第六条
削除
第七条
削除
第七条の二
削除
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第七条の三
平成七年度から平成十九年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条及び別表第一の六において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条
(課税標準及び税率)の規定又は第二条
の規定にかかわらず、同法
別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の八及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条
(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法
別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
2
前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
二
関税定率法
別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
(昭和四十年法律第百十二号)第十三条第一項
に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項
に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
三
関税定率法
別表第一〇〇一・一〇号及び第一〇〇一・九〇号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・〇〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・九〇号の二の(一)に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
(平成六年法律第百十三号)第四十二条
の規定により輸入するもの、同法第四十三条
の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号
に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
三の二
関税定率法
別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条
の規定により輸入するもの、同法第三十一条
の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号
に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項
の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
四
関税定率法
別表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が生糸の輸入に係る調整等に関する法律
(昭和二十六年法律第三百十号)第二条
に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの及び絹業を営む者又はその団体が同法第十一条
に規定する農林水産大臣の認定を受けて輸入するもの
五
関税定率法第九条第一項第二号
(緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(第七条の六第四項第二号において「一般協定」という。)第十九条1
(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
六
発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
3
第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
4
第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
一
平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第一五項から第一九項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
二
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
三
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
5
前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
6
第一項及び第四項に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号
(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
7
財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第七条の四
平成七年度から平成十九年度までの各年度において、別表第一の七に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあつては、関税定率法第四条
から第四条の八
までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和六十一年から昭和六十三年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣が告示する価格をいう。以下この条及び別表第一の七において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第三条
(課税標準及び税率)の規定又は第二条
の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加算した額とする。
一
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の十を乗じて得た金額を超え、百分の四十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.9-課税価格)×0.3
二
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の四十を乗じて得た金額を超え、百分の六十を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.6-課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
三
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の六十を乗じて得た金額を超え、百分の七十五を乗じて得た金額以下の場合 加算される税額=(発動基準価格×0.4-課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
四
発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に百分の七十五を乗じて得た金額を超える場合 加算される税額=(発動基準価格×0.25-課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
2
前項の規定は、別表第一の七に掲げる物品が前条第二項第一号から第五号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
3
別表第一の七に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第一項の規定の適用を停止することができる。
(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第七条の五
平成七年度から平成十九年度までの各年度において、関税定率法
別表第〇二・〇一項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第〇二・〇二項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
一
当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成十九年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に百分の百十七を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が六月、九月又は十二月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第三項において「第一号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
二
当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成十九年度においては、当該数量が平成十四年度及び平成十五年度における各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの二分の一に相当する数量を下回る場合には、当該二分の一に相当する数量とする。)に百分の百十七を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第三項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
2
第七条の三第六項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
3
財務大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第七条の六
平成七年度から平成十九年度までの各年度において、関税定率法
別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「生きている豚」という。)並びに同法
別表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、別表第一の三第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第一号」とあるのは「同表第一項第二号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第一号」とあるのは「同表第二項第二号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第一号」とあるのは「同表第三項第二号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第一号」とあるのは「同表第四項第二号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
一
当該年度の初日から当該年度の第一四半期、第二四半期及び第三四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 その超えることとなつた月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなつた月が六月、九月又は十二月であるときは、当該超えることとなつた月の翌々月の初日。第七項において「第一号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
二
当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去三年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量に百分の百十九を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合 当該年度の翌年度の初日(その超えることとなつた月が三月であるときは、同年度の五月一日。第七項において「第二号に係る発動日」という。)から同年度の第一四半期の末日まで。
2
平成七年度から平成十九年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(以下この条において「第二項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。
3
第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当する場合であつて、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第一項第一号又は第二号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、別表第一の八第〇一〇三・九二号の(1)中「同表第一項第三号」とあるのは「同表第一項第四号」と、同表第〇二〇三・一一号の二の(1)中「同表第二項第三号」とあるのは「同表第二項第四号」と、同表第〇二〇三・一二号の二の(1)中「同表第三項第三号」とあるのは「同表第三項第四号」と、同表第〇二一〇・一一号の(1)中「同表第四項第三号」とあるのは「同表第四項第四号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
4
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第二項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第一項第一号又は第二号に規定する場合に該当している場合において第二項に規定する場合に該当することとなつた場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
二
生きている豚及び豚肉等について関税定率法第九条第一項第二号
(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1
(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
5
第七条の三第四項の規定は、第二項に規定する輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「輸入数量を」とあるのは「輸入数量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を」と、同項各号中「国内消費量」とあるのは「国内消費量(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量に相当する数量を除く。)」と読み替えるものとする。
6
第七条の三第六項の規定は、第一項若しくは第二項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第四項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
7
財務大臣は、平成七年度から平成十九年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月末までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第一項第一号又は第二号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第一号に係る発動日又は第二号に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第二項に係る発動日(第三項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
(中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税)
第七条の七
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この条において同じ。)を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に市場のかく乱を起こし、又は起こすおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第十二条1の規定に基づき中華人民共和国が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(以下この条において「加入議定書」という。)第十六節3の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法
別表の税率(第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率とし、同法第九条第一項第一号
又は第八項第一号
の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率とする。以下この条において「一般税率」という。)による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二
指定された貨物について世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
2
前項の規定による措置は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
3
政府は、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
4
前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
5
政府は、第三項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節7の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
二
指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
6
政府は、第三項の調査が終了したときは、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実があると決定される場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。
7
第一項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
8
第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
9
第三項の調査(前項の規定により準用される第三項の調査を除く。以下この項において同じ。)その他の加入議定書第十六節2又は3の規定に係る調査の対象となつた貨物については、当該調査が終了した日から一年を経過した日以後でなければ、正当な理由がある場合を除き、第三項の調査を行うことができない。
10
中華人民共和国において加入議定書第十六節2の規定による措置がとられた場合又はその他の国において加入議定書第十六節3若しくは7の規定による措置(第十六項において「関係国の措置」という。)がとられた場合において、これらの措置がとられたことによる中華人民共和国を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の著しい増加(次項において「貿易転換」という。)が生じ、又は生ずるおそれがある事実(第十二項及び第十四項において「貿易転換等の事実」という。)があり、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第十六節8の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額(第一項第一号又は第五項第一号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税の額を含む。)を控除した額以下の関税を課すること。
二
指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(第一項第一号、第五項第一号又は前号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
11
前項の規定による措置は、貿易転換を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
12
政府は、貿易転換等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
13
前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
14
第十項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
15
第十一項から第十三項までの規定は、第十項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
16
関係国の措置がとられた場合における第十項の規定による措置は、当該関係国の措置が終了した日から三十日を経過する日までに解除するものとする。
17
政府は、平成二十五年十二月十日までの間に限り、第一項、第五項又は第十項の規定による措置をとり、又は継続することができる。
18
第一項又は第十項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
19
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第七条の八
経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第六項及び第七項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第六項及び第七項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法
別表に定める税率(第二条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
2
前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
3
特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
4
経済連携協定の我が国以外の締約国において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
5
前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
6
政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
7
政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
8
政府は、第六項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
9
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の九
削除
第七条の十
削除
(フィリピンの特定の貨物に係る関税の緊急措置)
第七条の十一
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(フィリピン協定第十八条1の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(第九項及び第十一項において「フィリピン特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第九項及び第十一項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、フィリピン協定第二十二条1の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(第十一項の規定により指定された期間と通算して三年以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された貨物についてフィリピン協定附属書一の日本国の表に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、次のうちいずれか低い税率(フィリピン協定の効力発生の日から起算して六年を経過する日の属する年度の末日までは、イに掲げる税率)の範囲内において関税率を引き上げること。
イ 実行税率
ロ フィリピン協定の効力発生の日の前日における実行税率
2
前項の規定による措置をとる場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、フィリピン協定第二十二条5(e)の規定に基づき、当該措置につき第十一項の規定により指定された期間と通算して三年を超え四年以内の期間を指定することができる。
3
第一項の規定による措置をとる場合において、前二項の規定により指定しようとする期間が第十一項の規定により指定された期間と通算して一年を超えるものであるときは、フィリピン協定第二十二条5(e)の規定に基づき、当該措置は、当該指定しようとする期間内において一定の期間ごとに段階的に緩和されたものでなければならない。
4
第一項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、フィリピン協定第二十二条5(e)の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を第十一項の規定により指定された期間と通算して四年以内に限り延長することができる。
5
政府は、前項の規定に基づき、第一項の規定により指定された期間を第十一項の規定により指定された期間と通算して一年を超えて延長する場合には、フィリピン協定第二十二条5(e)の規定に基づき、当該措置を一定の期間ごとに段階的に緩和するものとする。
6
特定の貨物につき第一項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、フィリピン協定第二十二条5(d)に規定する協議により、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
7
フィリピンにおいてフィリピン協定第二十二条1の規定による措置(以下この項及び次項において「フィリピンの緊急措置」という。)がとられた場合には、フィリピン協定第二十二条6(b)及び(c)の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。ただし、フィリピンの緊急措置がフィリピン協定第二十二条1の規定によりフィリピンにおける特定の貨物の輸入数量の増加の事実に基づきとられたものであつて、かつ、フィリピンの緊急措置がとられた日から一年を経過していない場合は、この限りでない。
8
前二項の規定による措置は、それぞれその効果が第一項の規定による措置の補償又はフィリピンの緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
9
政府は、フィリピン特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
10
前項の調査は、当該調査を開始した日から一年以内に終了するものとする。
11
政府は、第九項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、フィリピン特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、フィリピン協定第二十二条4(a)及び(d)の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(二百日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
一
指定された貨物についてフィリピン協定附属書一の日本国の表に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
二
指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、次のうちいずれか低い税率(フィリピン協定の効力発生の日から起算して六年を経過する日の属する年度の末日までは、イに掲げる税率)の範囲内において関税率を引き上げること。
イ 実行税率
ロ フィリピン協定の効力発生の日の前日における実行税率
12
政府は、第九項の調査が終了したときは、第一項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第一項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
13
第一項の規定による措置がとられていた貨物については、これらの措置が終了した日からこれらの措置がとられていた期間に相当する期間又は一年間のいずれか長い期間を経過した日以後でなければ、同項又は第十一項の規定による措置をとることができない。
14
政府は、フィリピン協定の効力発生の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、第一項又は第十一項の規定による措置をとることができる。
15
第八条の九第一項に規定する譲許の便益の適用を受ける物品については、第一項又は第十一項の規定は、適用しない。
16
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)
第八条
加工又は組立てのため、平成二十年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法
別表に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該製品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
一
関税定率法
別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
二
関税定率法
別表第五十七類及び第六十一類から第六十三類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
三
関税定率法
別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
四
関税定率法
別表第九四〇一・九〇号の一に該当する製品のうち自動車に使用する種類のもの(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
2
次条第一項又は第三項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
(特恵関税等)
第八条の二
経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成二十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
一
関税定率法
別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率
二
関税定率法
別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法
別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除き、第八条の四第一項において「特定鉱工業産品等」という。) 同法
別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率(同表に定める係数が〇・〇とされている物品にあつては、無税)
三
関税定率法
別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法
別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税
2
前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度、当該物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
3
特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法
別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)並びに同項第一号及び第二号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。
4
第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特恵関税の適用の停止の原則等)
第八条の三
特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。次条において同じ。)を原産地とする前条第一項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
2
前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法
別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第一項又は第三項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第一項又は第三項の規定」と読み替えるものとし、前条第三項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第一項の規定の適用はないものとする。
(鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等)
第八条の四
前条第一項の規定にかかわらず、平成十三年度から平成二十二年度までの各年度において、特恵受益国等を原産地とする特定鉱工業産品等のうち第八条の二第一項の規定の適用を受けることができるもの(以下この条において「特定特恵鉱工業産品等」という。)について、その輸入額又は輸入数量(以下この条において「輸入額等」という。)が、あらかじめ財務大臣が告示する額又は数量(以下この条において「限度額等」という。)を超えることとなつたときは、財務大臣は、その超えることとなつた特定特恵鉱工業産品等及びその超えることとなつた月を告示するものとし、当該月の翌月十五日の翌日から当該年度の末日までに輸入申告(同項の規定の適用を受けることができるものとされていた期間中に関税法第四十三条の三第一項
(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第六十一条の四
において準用する場合を含む。)又は第六十二条の十
(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第八条の六第四項において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品に係るものを除くものとし、同法第七十六条第三項
(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知を含む。)又は蔵入れ申請等がされるものについては、第八条の二第一項の規定は、適用しない。一の特恵受益国等を原産地とする一の特定特恵鉱工業産品等の各年度における輸入額等が、当該特定特恵鉱工業産品等に係る限度額等の五分の一を超えることとなつたときも、当該特恵受益国等を原産地とする当該特定特恵鉱工業産品等について、また同様とする。
2
各年度における限度額等は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出して得た額又は数量を別表第三の各項ごとに合計したものとする。
一
平成十三年度 別表第三第五六項に掲げる物品及び関税定率法
等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第四条
の規定による改正前のこの法律(以下この号において「旧法」という。)第八条の四第一項に規定する特定特恵鉱工業産品等のうち平成十一年度に旧法第八条の二第一項又は第四項の規定の適用を受けたもの(政令で定める国を原産地とするものを除く。)の輸入額等に百分の百三を乗じる方法
二
平成十四年度から平成二十二年度までの各年度 当該年度の前年度の限度額等に百分の百三を乗じる方法
3
第一項の輸入額等は、関税法第百二条第一項第一号
の統計の数値又は当該統計の作成方法に準じて、別表第三の各項ごとに毎月集計し、これを順次加算して算出するものとする。
4
第一項に規定する当該月の翌月十五日は、関税法第二条の二
(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用については、同条
に規定する期限とみなす。
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第八条の五
第二条及び第八条の二に規定する物品に対する関税定率法第六条第一項
若しくは第二項
、第七条第一項若しくは第三項、第八条第一項若しくは第二項又は第九条第一項、第四項若しくは第八項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第二条、第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の六第二項若しくは第三項又は第八条の二第一項若しくは第三項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
2
関税定率法第九条の二
の規定は、別表第一において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
(経済連携協定に基づく関税割当制度等)
第八条の六
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
2
経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品のうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
3
前二項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前二項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
4
各年度において、経済連携協定において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品について、その輸入額が、当該一定の額を超えることとなつたときは、財務大臣は、その超えることとなつた物品及びその超えることとなつた月を告示するものとし、当該月の翌々月の初日から当該年度の末日までに輸入申告(当該譲許の便益の適用を受けることができるものとされていた期間中に蔵入れ申請等がされた物品に係るものを除くものとし、関税法第七十六条第三項
(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知を含む。)又は蔵入れ申請等がされるものについては、当該譲許の便益は、適用しない。
5
前項の輸入額は、関税法第百二条第一項第一号
の統計の数値又は当該統計の作成方法に準じて、当該経済連携協定において同一の番号その他の記号が付されている物品ごとに毎月集計し、これを順次加算して算出するものとする。
第八条の七
削除
第八条の八
削除
(フィリピン協定に基づく関税割当制度)
第八条の九
フィリピン協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で平成二十四年三月三十一日までに輸入するものに適用する。
2
前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(軽減税率等の適用手続)
第九条
別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
2
経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
(用途外使用等の制限)
第十条
第四条の規定により関税の免除を受け、又は前条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から二年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
第十一条
前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条第一項
(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一
第四条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
二
第九条第一項の軽減税率又は同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額
(関税の免除等を受けた物品の転用)
第十二条
関税定率法第二十条の三
(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第四条の規定により関税の免除を受け、又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。
(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例)
第十三条
沖縄振興特別措置法
(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項
(総合保税地域の許可)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項
(保税蔵置場等の許可)の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項
(自由貿易地域又は特別自由貿易地域における事業の認定)の認定(同項第二号
に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項
(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項
の規定により同法第五十六条第一項
(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十一条第一項
(自由貿易地域の指定)の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法第四十二条第一項
(特別自由貿易地域の指定)の規定により特別自由貿易地域として指定された地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項
に規定する保税作業による製品である外国貨物が平成二十四年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項
(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項
(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項
本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号
に係る同項
ただし書の規定にかかわらず、同項
本文の規定を適用する。
2
前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第十四条
沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第二十六条
(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設において購入した物品又は当該小売業者から同条
に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成二十四年三月三十一日までの間、その関税を免除する。
2
前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
3
税関長は、第一項の承認を受けた小売業者が関税法
その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
4
第一項の規定による関税の免除の手続その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(税関職員の権限)
第十五条
関税法第百五条第一項第五号
(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定は、第四条の規定により関税を免除した場合又は第九条第一項の軽減税率若しくは同条第二項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第九条第一項又は同条第二項の規定に係る場合には、同号
中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは、それぞれ、「軽減税率の適用を受けた貨物」又は「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
2
税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十六条
第十条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第十七条
第十五条第一項において準用する関税法第百五条第一項第五号
(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
(犯則事件の調査及び処分)
第十九条
関税法第十一章
(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前三条の犯則事件の調査及び処分について準用する。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三一日法律第二七号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第五二号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六八号) 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第十三条、第十七条第三項、第十七条の二第三項、第十八条及び第十九条の改正規定、第二条中関税法第八条、第十一条及び第百十七条の改正規定並びに同法に第百十二条の二の規定を加える改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第七条第二項の改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法律第三一号) 抄
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三〇号) 抄
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三八号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月三一日法律第七号) 抄
1
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月二七日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年三月三〇日法律第五号) 抄
1
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二七日法律第五号)
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月二四日法律第三二号) 抄
1
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第二条中第七条の七の次に一条を加える改正規定 昭和四十五年七月一日
附 則 (昭和四六年三月三一日法律第二六号) 抄
1
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第三条中次の各号に掲げる関税暫定措置法の改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第七条の七に一項を加える改正規定、第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同条を第八条の五とし、第八条の次に三条を加える改正規定及び別表の改正規定(別表第二から別表第四までに係る部分に限る。) 昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日
二
第七条の八第一項の改正規定(「三百円」を「五百円」に改める部分に限る。) 昭和四十六年十一月一日
附 則 (昭和四七年三月三一日法律第六号) 抄
1
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第六条の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年一一月一五日法律第一二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同日から起算して十五日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年三月三一日法律第四号)
1
この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3
旧暫定法第二条の機械類のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定機械類」という。)については、同条及び同法第九条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものについては、同法第二条中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十八年三月三十一日」とする。
(罰則に対する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一七号)
1
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年一月九日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第六号)
1
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第一〇・〇五号の(1)の(i)に掲げる物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一二号) 抄
1
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月四日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
第一条中関税定率法別表の付表の改正規定(同付表第一号の第二欄の(2)のB及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。)及び第二条中関税暫定措置法別表第五の改正規定(同表の第二欄の(1)のD、(2)のB、(3)のG及び(4)のDに掲げる物品の税率に係る部分に限る。) 酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十一号)第一条中酒税法第二十二条の改正規定が施行されることとなる日
二
第二条中関税暫定措置法第二条に一項を加える改正規定、同法第七条の五第一項の改正規定(「別表第一の三」を「別表第一の四」に改める部分に限る。)、同法第八条の二第一項第三号の改正規定、同法第八条の三の改正規定、同法第八条の六の改正規定及び同法別表第一の三を同法別表第一の四とし、同法別表第一の二の次に一表を加える改正規定 この法律の公布の日
三
第二条中関税暫定措置法第七条第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条第四項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三第一項の改正規定(第二号に係る部分に限る。)、同法第七条の三第三項の改正規定、同法第八条第一項の改正規定並びに同法別表第一第二七・〇九号の改正規定(同号の(2)に係る部分に限る。)及び同法別表第一第二七・一〇号の改正規定(同号の一の(四)のAの(1)及び(2)の(ii)、同号の一の(四)のBの(1)及び(2)の(i)並びに同号の一の(四)のCの(1)及び(2)の(i)に係る部分に限る。) 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の施行により保税地域から引き取られる原油並びに重油及び粗油について石油税が課されることととなる日
(特定の期間において適用すべき新定率法別表の付表第一号に掲げる物品に対する税率等)
第二条
略
2
昭和五十三年四月一日から附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間においては、改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第五の第二欄の(1)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(2)のBに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、三〇〇円と、同表の第二欄の(3)のGに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一、六〇〇円と、同表の第二欄の(4)のDに掲げる物品に係る税率は一リットルにつき一三七円として、新暫定法第八条の五の規定を適用する。
第三条
昭和五十三年四月一日から附則第一条第三号に掲げる日の前日までの間においては、新暫定法別表第一第二七・〇九号中「五三〇円」とあるのは「六四〇円」と、新暫定法第七条第一項第一号又は第七条の三第一項第一号中「四百四十円」とあるのは「五百三十円」として、新暫定法第二条第一項又は第七条第一項第一号若しくは第七条の三第一項第一号の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の三第一項若しくは第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品又は旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一第二七・一〇号の一の(四)に掲げる物品については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3
附則第一条第三号に掲げる日から三月以内(新暫定法第七条の二第一項の規定の適用を受ける者が関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第十二号)附則第四項に規定する同法による改正前の関税暫定措置法第七条の二第三項の規定の適用を受けた者である場合には四月以内)に新暫定法第七条第四項、第七条の二第一項又は第七条の三第三項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、これらの規定中「五百三十円」とあるのは、「六百二十円」として、これらの規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為及び附則第五条第一項又は第二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年三月九日法律第二号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項第一号又は第七条の三第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条中関税定率法第五条、第八条、第九条及び第十一条の改正規定、第二条中関税法第五条、第六条の二第一項第二号、第十二条第七項第三号、第十四条第一項及び第七十二条の改正規定並びに第三条中関税暫定措置法第八条の六第一項の改正規定(「第六条から第八条まで、第九条第一項」を「第六条、第七条、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。) 千九百七十九年四月十二日ジュネーヴで作成された関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日又は関税及び貿易に関する一般協定第六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適用に関する協定が日本国について効力を生ずる日のいずれか遅い日
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項第四号又は第八条第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第一二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法附則第三条第三項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二四日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
施行日前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第二号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2
第三条の規定による改正前の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品のうち、同条の規定による改正後の関税暫定措置法別表第一の四に掲げる物品に該当しないもので施行日前に輸出されたものに係る関税暫定措置法第八条第一項の規定による関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰金の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中酒税法第二十二条の改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日法律第一〇号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九六号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第二七・一〇号の一の(一)のCの(b)の(1)若しくは(2)、第二七・一一号の(2)の(i)、第三八・一九号の五の(三)の(1)又は第七八・〇一号の一の(一)のAに掲げる物品については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法別表第三第七六・〇一号を削る改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項第三号の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二〇日法律第八〇号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、商品の名称及び分類についての統一システ