揮発油税法施行令
揮発油税法施行令
最終改正:平成一七年三月九日政令第三七号
内閣は、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和二十四年政令第八十四号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第一条
この政令において「揮発油」とは、揮発油税法
(以下「法」という。)第二条第一項
に規定する揮発油(法第六条
の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。
2
この政令において「保税地域」とは、法第二条第二項
に規定する保税地域をいう。
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第一条の二
法第五条第四項
ただし書の承認を受けようとする者は、同項
に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
製造場であつた場所の所在地及び名称
三
製造廃止の年月日
四
製造廃止の際に当該製造場に現存する揮発油の数量
五
前号に掲げる揮発油の移出完了までの見込期間
六
申請の理由
2
税務署長は、法第五条第四項
ただし書の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同条第五項
に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
(欠減控除)
第二条
法第八条第一項
の規定により揮発油の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油の数量から控除する数量は、当該移出又は引取に係る揮発油の数量の百分の一・三五に相当する数量とする。
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第三条
法第十条第一項
に規定する申告書には、同項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十六条
の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち燈油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日
2
前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条
の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項をあわせて記載しなければならない。
一
各相続人の住所、氏名、被相続人(包括遺贈者を含む。)との続柄、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第九百条
から第九百二条
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。)によつて得た財産の価額
二
相続人が限定承認をした場合には、その旨
三
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する揮発油税額
3
相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4
前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)
第三条の二
法第十条第二項
に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
もどし入れ又は移入をした場所の所在地及び名称
三
還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第三条の三
法第十一条第一項
に規定する申告書には、同項
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
引取りに係る保税地域の所在地
三
当該揮発油の仕出国名
2
法第十一条第二項
に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3
第三条第二項から第四項までの規定は、法第十一条第一項
に規定する申告書(同条第三項
の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
(納期限の延長についての担保の提供)
第四条
法第十三条第一項
の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第五条
法第十四条第一項第三号
に規定する政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号
に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油の製造者が揮発油の規格を調整するための揮発油 当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場(法第四条
の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を含む。以下次号において同じ。)
二
揮発油の製造者が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油 当該揮発油の製造場
三
法第十四条第一項
の規定に該当する揮発油を同項
各号に掲げる場所に移入した者が、その移出に係る製造場にもどすための揮発油 当該製造場
四
その他財務省令で定める目的に充てるための揮発油 財務省令で定める場所
(未納税移出に係る承認の申請等)
第五条の二
法第十四条第一項第四号
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出をしようとする製造場の所在地及び名称
三
移出をしようとする揮発油の数量
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
2
法第十四条第二項
に規定する政令で定める書類は、当該揮発油の移入をする者が同条第一項第一号
から第三号
までに規定する目的又は同項第四号
に掲げる理由若しくは目的で当該揮発油の移入をすることを証する書類並びに当該移入をした者が作成した書類で当該揮発油の数量及び当該揮発油に係る第六項第二号
から第六号
までに掲げる事項を記載したものとする。
3
法第十四条第三項第一号
(法第十五条第三項
及び法第十六条の三第三項
において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十四条第二項
、法第十五条第二項
又は法第十六条の三第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書に添附することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
4
法第十四条第三項第二号
(法第十五条第三項
及び法第十六条の三第三項
において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出をした製造場の所在地及び名称
三
法第十四条第二項
、法第十五条第二項
又は法第十六条の三第二項
に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先又は仕向地
5
税務署長は、法第十四条第三項第二号
(法第十五条第三項
及び法第十六条の三第三項
において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号
に掲げる日を記載した書類を交付するものとする。
6
法第十四条第七項
(法第十六条の三第四項
において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
移入場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
7
法第十四条第八項
の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税引取の承認の申請等)
第六条
法第十四条の二第一項
の承認を受けて揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
引取りをしようとする保税地域の所在地
三
引取りをしようとする揮発油の数量
四
引取りの理由又は目的
五
引取りの年月日
六
引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
引取先の所在地及び名称
2
法第十四条の二第一項
又は法第十六条の四第一項
の承認を受けて引き取られた揮発油を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
引取先の所在地及び名称
三
当該揮発油の数量
四
引取先に移入した年月日
五
保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
六
引取りがされた保税地域の所在地
3
前条第七項の規定は、法第十四条の二第六項
の命令について準用する。
(未納税引取を認める揮発油及び場所)
第七条
法第十四条の二第一項第二号
に規定する揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同号
に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場所とする。
一
揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)が揮発油の規格を調整するための揮発油 当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場
二
揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者に限る。)が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油 当該揮発油の製造場
三
揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油 財務省令で定める場所
(亡失証明書の交付手続)
第八条
法第十四条第四項
(法第十五条第三項
及び法第十六条の三第三項
において準用する場合を含む。)又は法第十四条の二第八項
(法第十六条の四第四項
において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第十四条の二第一項
又は法第十六条の四第一項
の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
(輸出証明書)
第九条
法第十五条第二項
に規定する当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類は、当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類とする。
(燈油に該当することの証明書)
第十条
法第十六条第二項
に規定する政令で定める書類は、当該移出された揮発油のうち燈油に該当するものの規格についての試験成績書とする。
(引取りに係る燈油の免税手続)
第十条の二
法第十六条の二第一項
の承認を受けて揮発油のうち燈油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
引取りをしようとする保税地域の所在地
三
引取りをしようとする揮発油のうち燈油に該当するものの規格及び数量
四
引取りの年月日
(燈油の規格)
第十条の三
法第十六条第三項
及び法第十六条の二第二項
に規定する揮発油のうち燈油に該当するものは、工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項
に規定する日本工業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度三十度以上で、かつ、初留点が温度百四十度以上の規格を有するものとする。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第十条の四
法第十六条の三第二項
に規定する政令で定める書類は、当該揮発油の移入をする者が同条第一項
に規定する用途に供するため当該揮発油の移入をすることを証する書類及び当該移入をした者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものとする。
一
移入場所の所在地及び名称
二
移入した揮発油の数量
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた製造場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)
第十条の五
法第十六条の三第五項
ただし書(法第十六条の四第四項
において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移入場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称
六
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量
七
当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
八
譲受者の住所及び氏名又は名称
九
譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)
第十条の六
法第十六条の四第一項
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする揮発油が同項
に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添附して、これを当該税関長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
引取りをしようとする保税地域の所在地
三
引取りをしようとする揮発油の数量
四
引取りの年月日
五
引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
六
引取先の所在地及び名称
(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)
第十一条
法第十七条
の規定により控除又は還付すべき揮発油税額に相当する金額は、当該もどし入れ又は移入に係る揮発油の数量からその百分の一・三五に相当する数量を控除した数量につき、揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額とする。
2
法第十七条第四項
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該製造場であつた場所の所在地及び名称
三
廃棄をしようとする揮発油の数量、移出をした年月日、もどし入れをした年月日及びもどし入れ先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
3
税務署長は、法第十七条第四項
の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
4
法第十七条第五項
に規定する政令で定める書類は、同条第一項
若しくは第四項
のもどし入れ又は同条第二項
の移入の区分ごとに、当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該揮発油の数量
二
前号の数量の百分の一・三五に相当する数量
三
第一号の数量から前号の数量を控除した数量
四
前号の数量に対する揮発油税額
五
その他参考となるべき事項
(担保の提供の期限等)
第十二条
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十八条第一項
の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2
前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
第十三条
削除
第十四条
削除
第十五条
削除
(製造の開廃等の申告)
第十六条
法第二十三条第一項
前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
揮発油の製造場の所在地及び名称
三
製造する揮発油の種類
四
揮発油の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
五
製造設備の能力
六
製造開始の年月日
2
揮発油の製造者は、その製造を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
揮発油の製造場の所在地及び名称
三
製造の廃止の年月日又は休止の期間
3
揮発油の製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を当該税務署長に書面で申告しなければならない。
(記帳義務)
第十七条
揮発油の製造者(法第十四条第六項
、法第十四条の二第五項
又は法第十六条の三第七項
(法第十六条の四第四項
において準用する場合を含む。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第五号中受取人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が受取人である場合に限る。
一
移入した揮発油の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
揮発油の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日
三
製造した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重並びに製造の年月日
四
貯蔵している揮発油の種類及び種類ごとの数量
五
移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
六
移入した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移入の年月日並びに移入先の者の住所及び氏名又は名称
2
法第十四条第六項
又は法第十四条の二第五項
の規定により揮発油の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第二号中受取人に関する事項について準用する。
一
移入した揮発油の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
3
前二項の場合において、当該揮発油が法第十四条
から第十七条
までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた又は受けるべきものであるときは、その旨を、第一項(第四号及び第五号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条
(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第五項において「輸入の許可」という。)の年月日及びその許可書の番号(同法第五十八条の二
(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定の適用を受けたものであるときは、併せてその旨)を、それぞれ付記しなければならない。
4
揮発油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。
一
購入した揮発油の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二
販売した揮発油の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三
返品した揮発油の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
5
法第十三条第三項
に規定する特例輸入者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令
(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項
(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
6
法第十六条の三第一項
又は法第十六条の四第一項
に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
移入した当該揮発油の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
航空機へ積み込まれた当該揮発油の数量及び積込みの年月日
三
航空機から取卸しをされた当該揮発油の数量及び取卸しの年月日
四
当該揮発油を法第十六条の三第一項
に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
附 則 抄
1
この政令は、法施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月九日政令第一一一号)
この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日政令第一三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第八六号) 抄
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行日前に未納税引取の承認を受けた揮発油に関する経過措置)
第二条
昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)による改正前の揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項の税関長の承認を受けた揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、改正後の揮発油税法施行令第六条第二項の規定を適用する。
2
前項の揮発油については、整備法による改正前の揮発油税法第十四条の二第二項の規定により、税関長が当該揮発油を移入する場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じたものとみなす。
(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)
第三条
整備法附則第四条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その者の住所及び氏名又は名称
二
所持する砂糖類につき、その種別(第一種又は第三種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量
三
所持する砂糖類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
四
その他参考となるべき事項
2
整備法附則第五条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その者の住所及び氏名又は名称
二
所持する揮発油が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
三
その他参考となるべき事項
3
整備法附則第六条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
その者の住所及び氏名又は名称
二
所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数
三
所持するトランプ類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨
四
その他参考となるべき事項
附 則 (昭和四一年七月一日政令第二二八号) 抄
1
この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。
附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第八八号) 抄
1
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月三一日政令第五八号)
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月三一日政令第一四七号)
1
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
2
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で揮発油税法第十七条の規定の適用を受けるもの(既に同条の規定の適用を受けたものを除く。)についての改正後の第十一条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の一・三五」とあるのは、「百分の一・五」とする。
附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第六三号) 抄
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
3
この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇八号)
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月九日政令第三七号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。