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関税法施行令

関税法施行令


最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)
 

 内閣は、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、関税法施行規則(明治三十二年勅令第三百十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 総則
第一節 通則(第一条・第一条の二)
第二節 期間及び期限(第一条の三―第一条の五)
第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付(第二条―第十一条)
第二章 船舶及び航空機(第十二条―第二十三条)
第三章 保税地域
第一節 総則(第二十四条―第三十条)
第二節 指定保税地域(第三十条の二―第三十四条の二)
第三節 保税蔵置場(第三十五条―第四十四条の二)
第四節 保税工場(第四十五条―第五十一条)
第五節 保税展示場(第五十一条の二―第五十一条の八)
第六節 総合保税地域(第五十一条の九―第五十一条の十五)
第四章 運送(第五十二条―第五十七条)
第五章 通関
第一節 総則(第五十八条―第五十九条の三)
第二節 輸出申告の特例(第五十九条の四―第五十九条の十二)
第三節 提出書類及び検査手続(第六十条―第六十二条)
第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
第一款 輸出してはならない貨物(第六十二条の二―第六十二条の十五)
第二款 輸入してはならない貨物(第六十二条の十六―第六十二条の三十二)
第三款 専門委員(第六十二条の三十三)
第五節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第六十二条の三十四―第六十四条の二)
第六節 外国貨物の積戻し(第六十五条)
第七節 郵便物に関する特則(第六十六条―第六十八条の三)
第六章 収容及び留置(第六十九条―第八十一条)
第七章 関税等不服審査会(第八十二条)
第八章 雑則(第八十三条―第九十四条の二)
第九章 犯則事件の調査及び処分(第九十五条―第百三条)
附則
    第一章 総則
     第一節 通則
(開港及び税関空港)
第一条 関税法 (以下「法」という。)第二条第一項第十一号 (開港)に規定する政令で定める港は、別表第一に掲げる港とする。ただし、第三項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。
法第二条第一項第十二号 (税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第二に掲げる空港とする。
開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
一年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第七十五条 (外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び第五十二条第二号において同じ。)及び輸入(法第四十三条の三第一項 (外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四 において準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十 (外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。
一年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が五千万円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き二年なかつたとき。
前項各号の期間は、一月一日を起算日として計算する。
(使用又は消費を輸入とみなさない場合)
第一条の二 法第二条第三項 (輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。)又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合
旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合
法第百五条第一項第三号 (税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号 の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項 (臨検検査等)、植物防疫法 (昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項 (植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合

     第二節 期間及び期限
(期限の特例を適用しない期限)
第一条の三 法第二条の二 (期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項 (期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。
(災害の範囲)
第一条の四 法第二条の三第一項 (災害による期限の延長)に規定する政令で定める災害は、雪害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害とする。
(申請等の期限の延長)
第一条の五 法第二条の三第一項 (災害による期限の延長)の規定により同項 に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項 に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項 の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が同項 に規定する特定災害(この項及び次項において「特定災害」という。)が発生した時に法第二条の三第一項 に規定する指定地域(次項において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
法第二条の三第三項 (災害による期限の延長)の規定により同項 に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項 に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が特定災害が発生した時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該特定災害の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があつた場合において、その提出をした者が法第二条の三第三項 (災害による期限の延長)に規定する理由により同条第一項 の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
法第二条の三第四項 (災害による期限の延長)の規定により同項 に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項 に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その提出をした者が法第二条の三第四項 (災害による期限の延長)に規定する理由によりその者に係る同項 に規定する申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

    第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付
(課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
第二条 法第四条第一項第一号 (保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物の課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号。以下「定率法」という。)別表第二二〇八・二〇号の一に掲げる物品
定率法 別表第二二〇八・三〇号に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
定率法 別表第二二〇八・四〇号に掲げる物品(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
定率法 別表第二二〇八・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品
定率法 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)に掲げる物品のうちアルコール分が五〇パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
法第四条第一項第二号 (保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
定率法 別表第二二〇七・一〇号の二の(一)及び第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)に掲げる物品(同表第二二〇七・一〇号の一の(二)のBに掲げる物品を原料とする保税作業(法第五十六条第一項 (保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。)
関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)別表第一第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)の(1)に掲げる物品
法第四条第一項第三号の二 (保税展示場に入れられた外国貨物の課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。
法第四条第一項第三号の二 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物
保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。)
前二号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第二条の二 法第四条第一項第二号 (課税物件の確定の時期)に係る同項 ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「保税製品」という。)が輸入され、かつ、当該保税製品の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「保税原料」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。
当該輸入される保税製品の製造に係る保税作業において使用された保税原料の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。
同一の製造工程である保税作業により同一の保税原料から二種類以上の保税製品が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号 (定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。
前二号の規定の適用については、当該保税工場における当該輸入される保税製品と同種の貨物の製造歩留まり(製品の製造に使用される原料の数量に対する当該製品の数量の割合をいう。)が明らかであるときは、当該製造歩留まりを基礎として当該輸入される保税製品に対応する保税原料の数量又は価格を計算する。
保税工場における二以上の製造工程について保税作業が行われる場合には、当該各製造工程について前三号の規定に準じて計算を行つて、当該輸入される保税製品に対応する当該最初の製造工程において使用された保税原料の数量又は価格を求め、当該数量又は価格をもつて当該保税製品についての関税の課税標準とする。
(賦課課税方式を適用する貨物の指定)
第三条 法第六条の二第一項第二号 イ(賦課課税方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後六月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、六月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。
法第六条の二第一項第二号 イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの
本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉
本邦と外国との間を往来する船舶(第二十一条に規定する船舶を含む。)又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの
定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物
コンテナーに関する通関条約第二条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和四十八年法律第七十号)第三条第一項 (通関手帳による通関)の規定に基づき通関手帳により輸入される物品
(輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
第四条 申告納税方式が適用される貨物についての法第七条第一項 (納税申告)の規定による申告(特例申告(法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、第五十九条第一項に規定する輸入申告書(以下この章において「輸入申告書」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。
当該貨物(法第四条第一項第二号 (課税物件の確定の時期)に係る同項 ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の定率法 別表の適用上の所属区分(以下この章において「所属区分」という。)、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。)及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第四条第一項 (課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合(法第六十八条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る定率法第四条第二項第一号 から第三号 までに掲げる事情、同項第四号 に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
その他参考となるべき事項
税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。
第一項の場合において、貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の輸入申告書への同項第三号(定率法第四条の五 及び第四条の七 の規定に係る部分を除く。第五項において同じ。)又は第四号に掲げる事項の記載が同一の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「包括申告書」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該包括申告書が提出された日から起算して二年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。
包括申告書の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。
包括申告書を提出した者は、当該包括申告書に記載した第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。
(特例申告書の記載事項等)
第四条の二 法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
特例申告貨物(法第七条の二第二項 に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第四条第一項第二号 (課税物件の確定の時期)に係る同項 ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格
特例申告貨物の原産地
特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所
特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号
特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額
定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項
特例申告貨物について第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イに規定する締約国原産地証明書の発給を受けている旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号から第十号までにおいて同じ。)の総額が二十万円以下の場合を除く。)
特例申告貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第四条第一項 の規定の適用を受ける場合(第四条の十二第二項第一号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第四条第二項第一号 から第三号 までに掲げる事情、同項第四号 に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。)
十一 その他参考となるべき事項
前項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。
第一項第一号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の定率法第四条 から第四条の八 までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。
第一項第二号に規定する原産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域(第三十六条の三第一項第二号、第三十六条の四第二号、第五十一条の四第一項第二号、第五十一条の十二第一項第二号及び第五十九条第一項第二号において「原産地」という。)をいう。
一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「輸入申告書」とあるのは「特例申告書」と、「同項第三号」とあるのは「次条第一項第九号」と、「第四号」とあるのは「第十号」と、同条第五項中「第一項第三号又は第四号」とあるのは「次条第一項第九号又は第十号」と読み替えるものとする。
(申告の特例を適用しない貨物)
第四条の三 法第七条の二第四項 (申告の特例を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、関税暫定措置法第七条の五第一項 (生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉並びに同法第七条の六第一項 (生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等とする。
(特例申告貨物について適用しない規定)
第四条の四 法第七条の二第五項 (申告の特例)に規定する政令で定める規定は、次に掲げるものとする。
定率法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)、第十四条第六号、第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。第四号において同じ。)及び第十四号(無条件免税)、第十四条の二(再輸入減税)、第十七条(再輸出免税)、第十八条(再輸出減税)並びに第十九条の三(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)
関税暫定措置法第八条の二第一項 (特恵関税等)(同法第八条の四第一項 (鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等)に規定する特定特恵鉱工業産品等に係る場合に限る。)
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定(以下この号並びに第六十一条第一項第二号及び第四項において「メキシコ協定」という。)第五条1(メキシコ協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項第一号 (定率法第十四条第六号 、第十号、第十一号及び第十四号に係る部分に限る。)及び第四号 並びに第三項第四号 (免税等)、第十五条第一項(変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)、第十五条の二(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)、第十五条の三(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)並びに第十六条の三(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付)
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項第三号 及び第三項 (内国消費税等に関する特例)
(特例輸入者の承認の申請の手続等)
第四条の五 法第七条の二第六項 (申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第七条の二第一項 の承認を受けようとする者(第三項及び第四項において「申請者」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称
法第七条の五第一号 イからヘまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実
その他参考となるべき事項
前項の申請書には、法第七条の五第三号 の規則を添付しなければならない。
申請者が法人であるときは、第一項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
税関長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
法第七条の二第一項 の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、その承認に係る第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。
第四条の六 削除
第四条の七 削除
第四条の八 削除
第四条の九 削除
第四条の十 削除
(増担保の提供命令の手続)
第四条の十一 税関長は、法第七条の八第二項 (増担保の提供命令)の規定により増担保の提供を命ずるときは、その理由並びに提供すべき担保の額及び提供すべき期限を書面により特例輸入者に通知しなければならない。
(帳簿の記載事項等)
第四条の十二 特例輸入者は、帳簿を備え付けて、これに許可済特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条において「許可済特例申告貨物」という。)について当該許可済特例申告貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号並びに関税暫定措置法第八条第一項 (加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定により関税の軽減を受けた場合にあつてはその旨を記載しなければならない。
法第七条の九第一項 (帳簿の備付け等)に規定する政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類
前号に掲げるもののほか、許可済特例申告貨物の成分分析表その他許可済特例申告貨物の所属区分を明らかにする書類
第五十九条第二項に規定する書類(許可済特例申告貨物が同項に規定する保税製品である場合に限る。)
第六十一条第一項第一号に規定する原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る関税について条約の特別の規定による便益(第六十条の二に規定する便益を含むものとし、同項第二号の便益を除く。)の適用がある場合に限るものとし、許可済特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、定率法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次号及び第六号において同じ。)の総額が十万円以下の場合及び許可済特例申告貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかである場合を除く。)
第六十一条第一項第二号イに規定する締約国原産地証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限るものとし、税関長が許可済特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び許可済特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
第六十一条第一項第二号ロに規定する運送要件証明書(許可済特例申告貨物に係る同号の便益の適用がある場合に限るものとし、許可済特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。)
許可済特例申告貨物(関税暫定措置法第八条第一項 の規定により関税の軽減を受けた場合に限る。)の原料又は材料として輸出された貨物の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は組立てを証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書
 当該許可済特例申告貨物及び当該輸出された貨物の記号、番号、品名及び数量
 加工又は組立ての明細
 当該輸出された貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
 当該特例申告貨物につき関税の軽減を受けた額及びその計算の基礎
許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令 (昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第一項第一号 又は第二号 (原産地の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項 に規定する原産地証明書
許可済特例申告貨物に係る関税暫定措置法施行令第三十条第一項 (特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第三項 において準用する場合を含む。)に規定する書類
許可済特例申告貨物(関税暫定措置法施行令第二十七条第一項第二号 に掲げる物品を除く。)に係る同令第三十一条第三項 各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類
第一項の帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が前項の書類又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の第一項の帳簿への記載を省略することができる。
特例輸入者は、第一項の帳簿及び第二項の書類(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合における輸入の許可書を含む。以下この項及び第六項において同じ。)を整理し、第一項の帳簿にあつてはその許可済特例申告貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「起算日」という。)から七年間、第二項の書類にあつては起算日から五年間(前項の規定により第一項の帳簿への記載を省略した場合には、七年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。
起算日から五年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
法その他の関税に関する法令の規定により第二項の書類を税関長に提出した場合には、その提出以後、第三項及び第四項の規定は、適用しない。
法第七条の九第二項 の規定において特例輸入者について電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 (平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)の規定を準用する場合における電子帳簿保存法 の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える電子帳簿保存法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条見出し、第五条見出し、第六条第三項、第九条の二及び第十一条第一項 国税関係帳簿書類 関税関係帳簿書類
第四条第一項、第五条第一項及び第九条 国税関係帳簿に 関税関係帳簿に
第四条第一項及び第五条第一項 国税関係帳簿の備付け 関税関係帳簿の備付け
第四条第二項及び第三項、第五条、第六条第一項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第八条 所轄税務署長等 承認税関長
第四条第二項及び第三項 国税関係書類に 関税関係書類に
国税関係書類の保存 関税関係書類の保存
第四条第三項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項第二号、第九条並びに第十一条第二項 国税関係書類 関税関係書類
第五条第三項 国税関係帳簿書類に 関税関係帳簿書類に
第六条第一項 国税関係帳簿で 関税関係帳簿で
第七条第一項 国税関係帳簿書類( 関税関係帳簿書類(
第六条第五項第一号 国税関係帳簿 関税関係帳簿
第七条第一項及び第二項、第八条第一項並びに第九条 承認済国税関係帳簿書類 承認済関税関係帳簿書類
第七条第二項 国税関係帳簿書類の 関税関係帳簿書類の
第十一条見出し並びに同条第一項及び第二項 他の国税 関税
第十一条第三項第一号 又は 若しくは

(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
第四条の十三 法第七条の十 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。
届出をする特例輸入者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第七条の二第一項 (申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
法第七条の二第一項 の承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
(承認の取消しの手続)
第四条の十四 税関長は、法第七条の十二第一項 (承認の取消し)の規定により法第七条の二第一項 (申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。
(技術的読替え等)
第四条の十五 法第七条の十三 (許可の承継についての規定の準用)の規定において特例輸入者について法第四十八条の二第一項 から第五項 まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四十八条の二第一項 により当該許可 により第七条の二第一項(申告の特例)の承認
の当該許可 の当該承認
第四十八条の二第二項 保税蔵置場の許可 第七条の二第一項(申告の特例)の承認
第四十八条の二第二項及び第四項 税関長 第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長
第四十八条の二第三項及び第五項 第四十三条各号(許可の要件) 第七条の五各号(承認の要件)
第四十八条の二第四項 当該保税蔵置場の業務 当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務
第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効) 第七条の十一第一項第一号又は第三号(承認の失効)
当該許可 第七条の二第一項(申告の特例)の承認

第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第七条の十三 において準用する法第四十八条の二第二項 又は第四項 の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項及び第二項中「保税蔵置場の許可を」とあるのは「法第七条の二第一項 (申告の特例)の承認を」と、同条第一項中「被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「被相続人であつて、法第七条の二第一項 (申告の特例)の承認を受けた者の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併又は分割をしようとする法人であつて、法第七条の二第一項 (申告の特例)の承認を受けた者の名称及び住所」と、「合併又は分割をしようとする法人の名称及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「当該保税蔵置場の業務」とあるのは「当該特例輸入者に係る貨物の輸入の業務」と読み替えるものとする。
(修正申告の手続)
第四条の十六 法第七条の十四第一項 (修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは法第七条の九第一項 (帳簿の備付け等)の規定により保存すべきものとされている書類(次条第二項において「保存書類」という。)に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該修正申告前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該修正申告後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該修正申告により増加する税額
前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項
法第七条の十四第二項 (補正による修正申告)の規定により、先の同条第一項第一号 に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をし、その補正をした箇所に押印をして、これを税関長に提出しなければならない。
(更正の請求の手続)
第四条の十七 法第七条の十五第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を税関長に提出しなければならない。
当該更正の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該更正の請求前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正の請求をする理由
前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項
前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは保存書類に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。
(更正又は決定の手続)
第四条の十八 法第七条の十六第四項 (更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該更正に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名
当該更正前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額
当該更正前の税額が当該更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額
法第七条の十六第四項 の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第五条 法第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条 に規定する事項のほか、同条 の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
(賦課決定の手続)
第六条 法第八条第一項 (賦課決定)の規定による決定に係る同条第四項 に規定する賦課決定通知書には、同項 に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第八条第二項 の規定による決定に係る同条第四項 に規定する賦課決定通知書には、同項 に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第八条第三項 の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第四項 に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
当該決定前の課税標準、税率及び税額
当該決定後の課税標準、税率及び税額
当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額
その他参考となるべき事項
加算税に係る法第八条第三項 の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第四項 に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額
その他参考となるべき事項
法第八条第四項 ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第十七条第一項第十号 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第四項 の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。
法第八条第四項 ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
(納期限の延長の申請書の記載事項)
第七条 法第九条の二第一項 (個別の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
納期限(法第九条の二第一項 に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする関税額
その他参考となるべき事項
法第九条の二第二項 (包括の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
納期限の延長を受けようとする特定月(法第九条の二第二項 に規定する特定月をいう。)
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする関税額の合計額
その他参考となるべき事項
法第九条の二第三項 (期限内特例申告書を提出した場合の納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
法第九条第二項第一号 (期限内特例申告書に記載された税額の納付すべき期限)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号
前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日
第二号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額
その他参考となるべき事項
(納税の告知の手続)
第七条の二 法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
法第六条の二第一項第二号 イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。 当該貨物の輸入の日
法第六条の二第一項第二号 ニに掲げる関税のうち法第九条の三第一項第二号 (公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合 その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日
前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。 その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
第六条第六項の規定は、法第九条の三第二項 ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。
(担保として提供した国債等の価額)
第八条 法第九条の六第一項 (担保)において準用する国税通則法第五十条 各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第二号 から第五号 までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。
(担保の提供の手続)
第八条の二 法第九条の六第一項 (担保)において準用する国税通則法第五十条第一号 、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 (振替社債等の供託)に規定する振替社債等にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託してその供託書の正本を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を税関長に提出しなければならない。
法第九条の六第一項 において準用する国税通則法第五十条第三号 から第五号 まで(土地、建物等)に掲げる担保を提供しようとする者は、抵当権を設定するために必要な書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。
法第九条の六第一項 において準用する国税通則法第五十条第六号 (保証人の保証)に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面を税関長に提出しなければならない。
(増担保又は保証人の変更等)
第八条の三 税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。
関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。
関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。
(担保の解除)
第八条の四 税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。
法第七条の八第一項 (担保の提供)の規定により担保(同条第二項 の規定により当該担保に係る増担保を提供した場合は、当該増担保を含む。)を提供した場合において、関税等(同条第一項 に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(その延長に係る担保が提供されたときに限る。)。
法第九条の二第一項 から第三項 まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。
法第六十一条第二項 (保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第六十一条第一項 の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第六十一条第五項 (法第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第六十一条の四 及び第六十二条の十五 において準用する法第四十五条第一項 本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第六十二条の十三 (貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第六十一条の四 及び第六十二条の十五 において準用する法第四十五条第一項 ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
法第六十二条の四第二項 (販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第六十二条の十五 において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
法第六十三条第二項 (保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第一項 の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第六十五条第一項 (運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項 ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。
法第七十三条第一項 又は法第七十七条第七項 (郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
定率法第八条第十八項 (不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。
定率法第十三条第三項 (製造用原料品の減税又は免税)(定率法第十七条第二項 及び定率法第十九条第二項 において準用する場合を含む。)又は定率法第十八条第二項 (再輸出減税)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。
(金銭担保による納付の手続)
第八条の五 法第十条第一項 (金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。
(延滞税の免除の手続)
第九条 法第十二条第六項 (延滞税の免除)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項 の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
税関長は、法第十二条第一項 (延滞税)の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項 (更正通知書)の更正通知書又は法第八条第四項 (賦課決定通知書)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項 に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項 の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。
(正当な理由があると認められる事実に基づく税額の計算)
第九条の二 法第十二条の二第三項 (過少申告加算税)(法第十二条の三第三項 において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告又は更正がされたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項 又は第二項 (申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
(期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)
第九条の三 法第十二条の三第五項 (無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第十二条の三第五項 に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、同条第一項第一号 に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第五項 の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が法第十二条第八項第一号 (延滞税)に掲げる提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律 (昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項 (口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合
(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)
第九条の四 法第十二条の四第一項 (重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第十二条の二第二項 (過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
法第十二条の四第二項 の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第十二条の三第二項 (無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。
(重加算税を課さない部分の税額の計算)
第九条の五 法第十二条の四第一項 (重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第九条第一項 又は第二項 (申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。
法第十二条の四第二項 に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十二条の三第一項 各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項 各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第九条第二項 の規定により納付すべき税額とする。
(関税が過誤納となつた日)
第九条の六 法第十三条第二項第三号 (還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第十二条第八項 (延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。
法第七条第一項 (申告)の申告又は法第七条の十四第一項 (修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第七条の十五第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
法第十三条第二項第三号 に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付があつた日
(過誤納金の充当の手続)
第十条 法第十三条第七項 (過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。
充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの(法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。 その提出された時
充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合(法第十三条の二 (過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。 当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時
税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。
(払戻し等に係る法律の規定)
第十一条 法第十三条の二 (過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、定率法第十九条第一項 (輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税)並びに第二十条第一項及び第二項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

    第二章 船舶及び航空機
(外国貿易船の入港手続)
第十二条 法第十五条第一項 及び第四項 (入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条第一項 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
積荷に関する事項 その開港に入港する二十四時間前
旅客又は乗組員に関する事項 その開港に入港する二時間前
法第十五条第一項 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第十五条第三項 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
入港届 船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時
船用品目録 船舶の名称及び国籍並びに船用品の品名及び数量
外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第一号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての法第百五条第一項第一号 (税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第一号に掲げる書類の提出を要しない。
(外国貿易機の入港手続)
第十三条 法第十五条第七項 (入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条第七項 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
積荷に関する事項 その税関空港に入港する三時間前
旅客又は乗組員に関する事項 その税関空港に入港する九十分前
法第十五条第七項 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第十五条第九項 に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(積荷に関する事項の報告の求め)
第十三条の二 法第十五条の二第一項 (積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。
法第十五条第一項 又は第七項 (入港手続)の規定による報告に係る積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地
積荷の記号、番号、品名及び数量
積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号
法第十五条の二第一項 に規定する政令で定める者は、法第十五条第一項 又は第七項 の規定による報告に係る積荷の荷受人とする。
(入港届の提出を要しない外国往来船等)
第十三条の三 法第十五条の三第一項 (特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機並びに海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船とする。
(特殊船舶等の入港手続)
第十四条 法第十五条の三第一項 (特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第十五条の三第一項 の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条の三第一項 の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十五条の三第一項 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第十五条の三第一項 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第十五条の三第三項 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第十五条の三第三項 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
(積卸について呈示しなければならない書類)
第十五条 法第十六条第二項 (貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。但し、第一号から第三号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。
外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証
外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類
外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証
その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類
税関長は、前項第四号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。
税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第一項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。
(外国貿易船等の出港届の記載事項等)
第十六条 法第十七条第一項 前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項 後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第十七条第一項 前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項 後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
外国貿易船の船長が法第十七条第一項 の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法 (昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法 (昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第九条第一項 (担保)及び特別とん税法第七条第一項 (担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に呈示しなければならない。
(外国貿易船等の入出港の簡易手続)
第十六条の二 法第十八条第一項 本文(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
法第十八条第二項 に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第十八条第二項 の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第一項 に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しを行う二十四時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項 に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第一項 本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十八条第三項 本文(入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合
法第十八条第四項 の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第十八条第四項 の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第三項 に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う三時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項 に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる九十分前(第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項 本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第十六条の三 法第十八条の二第一項 本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条の二第一項 に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合
災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合
法第十八条の二第二項 に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。
法第十八条の二第二項 の規定による書面の提出は、同条第一項 に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる二時間前(第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第一項 本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第十八条の二第三項 本文に規定する政令で定めるとき及び同項 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十八条の二第三項 に規定する特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合
災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合
法第十八条の二第四項 の規定による届出は、書面でしなければならない。
法第十八条の二第四項 の規定による書面の提出は、同条第三項 に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる九十分前(第四項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第三項 本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
(執務時間外の貨物の積卸しの届出)
第十七条 法第十九条 (執務時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。
(不開港出入の許可の申請等)
第十八条 法第二十条第一項 (不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、外国貿易船等の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。
当該不開港の名称
出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重
出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
ロ 乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
ロ 乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由
当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 船舶 その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号
ロ 航空機 その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号
法第二十条第二項 の規定による届出は、書面でしなければならない。
(特殊船舶等の不開港への入港手続)
第十八条の二 法第二十条の二第一項 (特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
法第二十条の二第一項 の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の二時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第二十条の二第一項 の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、入港の九十分前までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその航空機が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。
法第二十条の二第一項 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。
旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名
法第二十条の二第一項 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
法第二十条の二第三項 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
法第二十条の二第三項 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第四項ただし書の規定を準用する。
(外国貨物の仮陸揚の届出)
第十九条 法第二十一条 (外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第二十条 法第二十二条 (沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。
法第二十二条 に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。
(船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)
第二十一条 法第二十三条第一項 (外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 (昭和三十八年政令第六号)第一項第七号 に掲げる母船式捕鯨業に従事する船舶のうち財務省令で定めるものとする。
(船用品又は機用品の積込みの手続)
第二十一条の二 法第二十三条第一項 前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項 に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格
当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重
当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数
当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所
前項の規定は、法第二十三条第二項 に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。
法第二十三条第二項 ただし書の規定による届出は、第一項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)
第二十一条の三 法第二十三条第一項 後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格
当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類
当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所
法第二十三条第一項 後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項 後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。
法第二十三条第一項 後段に規定する政令で定める期間は、一年とする。
(積込みの期間の延長の手続)
第二十一条の四 法第二十三条第四項 後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、第二十一条の二第一項各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
(積込みの事実を証する書類等)
第二十一条の五 法第二十三条第五項 本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。
法第二十三条第五項 ただし書の期間の指定は、同条第一項 後段の承認に係る期間を一月ごとに区分して行うものとする。
(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)
第二十一条の六 法第二十三条第一項 (船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第四項 の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項 の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第二十三条第一項 に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第四項 の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第一項 の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
法第二十三条第六項 ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。
(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)
第二十一条の七 第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項 (外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)
第二十二条 税関長は、法第二十四条第一項 (船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。
貨物の積卸について法第二十四条第一項 に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
法第二十四条第一項 又は第四項 に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。
(貨物の授受を目