関税法
関税法
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二〇号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年六月九日法律第八十八号 | (未施行) |
| 平成十九年三月三十一日法律第二十号 | (一部未施行) |
関税法(明治三十二年法律第六十一号)の全部を改正する。
第一章 総則
第一節 通則(第一条・第二条)
第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三)
第三節 送達(第二条の四)
第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付
第一節 通則(第三条―第六条の二)
第二節 申告納税方式による関税の確定(第七条―第七条の十七)
第三節 賦課課税方式による関税の確定(第八条)
第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十一条)
第四節の二 附帯税(第十二条―第十二条の四)
第五節 その他(第十三条―第十四条の五)
第三章 船舶及び航空機(第十五条―第二十八条)
第四章 保税地域
第一節 総則(第二十九条―第三十六条)
第二節 指定保税地域(第三十七条―第四十一条の三)
第三節 保税蔵置場(第四十二条―第五十五条)
第四節 保税工場(第五十六条―第六十二条)
第五節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)
第六節 総合保税地域(第六十二条の八―第六十二条の十五)
第五章 運送(第六十三条―第六十六条)
第六章 通関
第一節 総則(第六十七条・第六十七条の二)
第二節 輸出申告の特例(第六十七条の三―第六十七条の十二)
第三節 提出書類及び検査手続(第六十八条・第六十九条)
第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物
第一款 輸出してはならない貨物(第六十九条の二―第六十九条の十)
第二款 輸入してはならない貨物(第六十九条の十一―第六十九条の二十)
第三款 専門委員(第六十九条の二十一)
第五節 輸出又は輸入に関する証明等(第七十条・第七十一条)
第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等(第七十二条―第七十四条)
第七節 外国貨物の積戻し(第七十五条)
第八節 郵便物等に関する特則(第七十六条―第七十八条の二)
第七章 収容及び留置(第七十九条―第八十八条)
第七章の二 行政手続法との関係(第八十八条の二)
第八章 不服申立て(第八十九条―第九十三条)
第九章 雑則(第九十四条―第百八条の三)
第十章 罰則(第百八条の四―第百十八条)
第十一章 犯則事件の調査及び処分
第一節 犯則事件の調査(第百十九条―第百三十六条)
第二節 犯則事件の処分(第百三十六条の二―第百四十条)
附則
第一章 総則
第一節 通則
(趣旨)
第一条
この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一
「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二
「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三
「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四
「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
四の二
「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
五
「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
六
「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
七
「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
八
「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
九
「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十
「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
十一
「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
十二
「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
十三
「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。
2
前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。
3
外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
第二節 期間及び期限
(期間の計算及び期限の特例)
第二条の二
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第十条
(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法
(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
(災害による期限の延長)
第二条の三
特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第百二条の二(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法
その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4
税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。
第三節 送達
(書類の送達等)
第二条の四
国税通則法第十二条
(書類の送達)及び第十四条
(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法
その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項
ただし書及び第三項
中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。
第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付
第一節 通則
(課税物件)
第三条
輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法
その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
(課税物件の確定の時期)
第四条
関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
一
保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常保税蔵置場又は総合保税地域に置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号又は第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第三号の二まで、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時
二
保税工場又は総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第七号及び第八号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。) 第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項又は第六十二条の十の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第六十二条の八第一項第二号に掲げる行為をすることが承認された時
三
第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) これらの規定による許可がされた時
三の二
保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時
三の三
保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該関税を徴収すべき事由が生じた時
四
保税地域にある外国貨物又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第一号、第二号、第三号の二、次号及び第八号に掲げるものを除く。) 亡失又は滅却の時
五
第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 積込み又は運送が承認された時(第二十三条第一項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、第六十三条第一項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
五の二
第六十七条の二第一項第二号(輸出申告又は輸入申告の時期)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第一号、第二号、第三号の二及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入の許可の時
六
第七十六条第三項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた郵便物(次号に掲げるものを除く。) 当該通知がされた時
七
収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの 公売又は売却の時
八
輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は第七十六条第三項の規定による通知がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。) 輸入の時
2
前項第二号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(適用法令)
第五条
関税を課する場合(関税定率法第七条第十項
(相殺関税)並びに第八条第九項第二号
及び第十八項
(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
一
前条第一項第三号及び第三号の三から第八号までに掲げる貨物(同項第三号及び第三号の三に掲げる貨物にあつては、同項第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとし、同項第四号及び第五号に掲げる貨物にあつては、同項第一号、第二号及び第三号の二に掲げる貨物を除かないものとする。) 当該各号に定める時の属する日
二
保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第一項第四号又は第七号に掲げる貨物を除く。) 当該許可又は承認の日
(納税義務者)
第六条
関税は、この法律又は関税定率法
その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
(税額の確定の方式)
第六条の二
関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
一
次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
二
次に掲げる関税 納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物に対する関税
ハ 関税定率法第七条第三項
(相殺関税の遡及課税)若しくは第八条第二項
(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第十六項
(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項
(不当廉売関税)の規定により課する関税(同条第十五項
(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。第十二条及び第十四条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法
その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法
以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2
第十二条第一項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。
第二節 申告納税方式による関税の確定
(申告)
第七条
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2
前項の申告は、政令で定めるところにより、第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
3
税関は、納税義務者その他の関係者から第一項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
(申告の特例)
第七条の二
貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後、申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
2
特例申告(特例申告書の提出によつて行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4
第一項の規定は、関税暫定措置法
(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5
関税定率法第十条第一項
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定その他政令で定める規定は、特例申告貨物については、適用しない。
6
第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
7
特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の三
輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第四項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
(期限後特例申告)
第七条の四
期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2
前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。
(承認の要件)
第七条の五
税関長は、第七条の二第六項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一
承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法
(明治三十三年法律第六十七号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
ハ その業務についてイ若しくはロに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ニ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項
若しくは第二項
(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
ホ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号
(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
ヘ 第七条の十二第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であるとき。
二
承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律
(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第一号
(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
三
承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。
(規則等に関する改善措置)
第七条の六
税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則又は当該規則に定められた事項に係る業務の遂行に関し、その改善に必要な措置を講ずることを求めることができる。
第七条の七
削除
(担保の提供)
第七条の八
特例申告を行おうとする特例輸入者は、その月(以下この条において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物(申告納税方式が適用されるものに限る。以下この項において同じ。)に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この条及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)でその輸入の予定地において特例申告により納付する見込みの額の合計額と特定月の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した貨物について特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額を当該特例申告を行つた月数で除して得た額とのいずれか多い額に相当する額の担保を、特定月の前月末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。
2
税関長は、特例輸入者が特定月に輸入した特例申告貨物につき納付すべき関税等の額の合計額が前項の規定により提供した担保の額を超えた場合には、政令で定めるところにより、その差額に相当する額を限度として、当該特例輸入者に対し、同項の規定により特定月の翌月末日までに提供された担保に係る増担保の提供を命ずることができる。
(帳簿の備付け等)
第七条の九
特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項(承認の失効)及び第七条の十二第一項第二号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
(平成十年法律第二十五号。以下「電子帳簿保存法」という。)第四条
(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第八条から第十条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第十一条(第三項第二号から第五号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第四条第一項
中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第二項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第五条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第三項中「国税関係帳簿書類の」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」と、同法第六条第一項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第九条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第六項中「第四条各項」とあるのは「前条各項」と、第七条第一項」とあるのは「第七条第一項」と、同法第十条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第十一条第三項第一号中「所得税法第百四十五条第一号
(青色申告の承認申請の却下)(同法第百六十六条
(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第二号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第五条各項」とあるのは「若しくは第五条各項」と、「若しくは第十条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)
第七条の十
特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
(承認の失効)
第七条の十一
第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一
前条の規定による届出があつたとき。
二
特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三
特例輸入者が解散したとき。
四
特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。
五
税関長が承認を取り消したとき。
2
第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。
(承認の取消し)
第七条の十二
税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一
特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第十二条の四第一項若しくは第二項(重加算税)又は国税通則法第六十八条第一項
若しくは第二項
(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項
(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
ニ 第七条の八第二項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
ホ 第七条の五第一号イからハまで又は第二号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
ヘ 第七条の六(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
二
第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
2
前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(許可の承継についての規定の準用)
第七条の十三
第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
(修正申告)
第七条の十四
第七条第一項(申告)の申告をした者又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第一項又は第三項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告、更正又は決定に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
一
先にした納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
二
先の納税申告、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2
前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
3
国税通則法第二十条
(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。
(更正の請求)
第七条の十五
納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から一年以内(第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して一年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
2
税関長は、前項の規定による更正の請求があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
(更正及び決定)
第七条の十六
税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
2
税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
3
税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
4
第一項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)又は第二項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。
5
国税通則法第二十九条
(更正等の効力)の規定は、更正又は第二項の規定による決定について準用する。
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第七条の十七
税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
第三節 賦課課税方式による関税の確定
(賦課決定)
第八条
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
一
第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
ロ 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
二
第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合 課税標準及び納付すべき税額
2
税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
3
税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
4
前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
5
国税通則法第二十九条
(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。
第四節 関税の納付及び徴収
(申告納税方式による関税等の納付)
第九条
納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
2
次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
一
期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
二
期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
三
第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。) これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
四
輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額 当該修正申告をした日
五
輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
六
決定通知書に記載された納付すべき税額 当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
七
第七条の十六第二項(決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
3
過少申告加算税又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
4
無申告加算税又は第十二条の四第二項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
(納期限の延長)
第九条の二
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、第七条第二項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第一項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第七条第二項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第一項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を三月以内に限り延長することができる。
2
申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第一項の規定にかかわらず、特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から三月以内に限り延長することができる。
3
特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。
4
前三項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税の告知)
第九条の三
税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
一
第七十七条第三項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
二
第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
三
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2
前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、第八条第四項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。
(納付の手続)
第九条の四
関税(郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
(徴収の順位)
第九条の五
関税は、国税徴収法
(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二 十六号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。
2
国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法
に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。
(担保)
第九条の六
この法律又は関税定率法
その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第五十条
(担保の種類)の規定を準用する。
2
前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
(担保を提供した場合の充当又は徴収)
第十条
関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。
2
国税通則法第五十二条
(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が第九条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(第九条の二第一項から第三項まで(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は第九条の三第二項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基礎となる関税のこれらの納期限。第十一条(関税の徴収)及び第十二条第一項ただし書(延滞税の額の計算の特例)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。
3
前条第一項において準用する国税通則法第五十条第六号
(担保の種類)の保証人は、国税徴収法第十章
(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。
(徴収の引継ぎ)
第十条の二
税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
2
前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。
(関税の徴収)
第十一条
関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)及び国税通則法第三十八条第一項
各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
第四節の二 附帯税
(延滞税)
第十二条
納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は第十三条の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から二月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2
前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
3
延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず、当該関税額に一万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4
延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5
第一項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。
6
第一項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7
修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第一項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。
一
当該修正申告又は更正に係る関税について第七条第一項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第一項の法定納期限から一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
二
当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
8
第一項において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に掲げる日(第三号又は第四号に掲げる関税につき当該各号の書類が二回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)又は期限とする。
一
特例申告貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限
二
第九条の二第一項から第三項までの規定により納付すべき期限が延長された関税 当該延長された期限
三
第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該関税に係る第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は第九条の三(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
四
第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該関税に係る第九条の三の規定による納税告知書が発せられた日
五
関税定率法第七条第三項
(相殺関税)若しくは第八条第二項
(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項
の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項
の規定により課する関税 当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
六
この法律又は関税定率法
その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
9
第二条の三第一項、第三項又は第四項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。
(過少申告加算税)
第十二条の二
第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書又は第五項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2
前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前二項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。
4
第一項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
5
前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
6
第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
(無申告加算税)
第十二条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
一
期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合
二
期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合
2
前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前条第三項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
4
期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
5
第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後特例申告書の提出がその提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
6
第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
7
第二項に規定する累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項において準用する前条第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
一
期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項の規定による決定に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額
二
修正申告又は更正に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額
(重加算税)
第十二条の四
第十二条の二第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(第七条第二項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2
前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第四項若しくは第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3
第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の四第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。
第五節 その他
(還付及び充当)
第十三条
税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2
前項の過誤納金を還付し、又は第七項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第四項及び第五項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
一
更正若しくは第七条の十六第二項(決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第一項の規定により課される重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第八項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
二
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日
三
前二号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
3
前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
一
過誤納金の返還請求権につき民事執行法
(昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。 その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
二
過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間
4
第二項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が一万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に一万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
5
前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
6
二回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第二項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額をこえる場合においては、過誤納金の額に達するまで順次にさかのぼつてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。
7
税関長は、第一項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。
(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)
第十三条の二
税関長は、関税定率法第十条第二項
(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)
第十三条の三
輸入の許可又は第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可又は承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立て、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法
(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号
(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
(端数計算)
第十三条の四
国税通則法第百十八条第一項
及び第二項
(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法第百十九条第一項
及び第三項
(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法第百二十条第一項
及び第二項
(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。
(更正、決定等の期間制限)
第十四条
次に掲げる更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から三年を経過した日(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。
一
第七条の十六第二項(決定)の規定による決定についての更正以外の更正(次項第三号に掲げる更正を除く。)
二
第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定
三
第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る賦課決定
四
第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税又は第十二条の四第一項(重加算税)の規定により課される重加算税に係る賦課決定
2
次に掲げる決定、更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から五年を経過した日以後においては、することができない。
一
第七条の十六第二項(決定)の規定による決定
二
前号の決定についての更正
三
法定納期限等から三年を経過した日以後に期限後特例申告書の提出があつた関税についての更正
四
第六条の二第一項第二号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告がなかつたものに係る賦課決定
五
第六条の二第一項第二号ヘに掲げる無申告加算税又は第十二条の四第二項(重加算税)の規定により課される重加算税に係る賦課決定
3
偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての第一項各号又は前項各号に掲げる更正、決定又は賦課決定は、これらの規定にかかわらず、法定納期限等から七年を経過する日まで、することができる。
4
この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。
一
特例申告貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限
二
第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該承認の日
三
第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該承認の日
四
関税定率法第七条第三項
(相殺関税)若しくは第八条第二項
(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第十六項
の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項
の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日
五
この法律又は関税定率法
その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日
(徴収権の消滅時効)
第十四条の二
関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等から三年間(前条第二項又は第三項に規定する更正、決定又は賦課決定に係る関税については、五年間)行使しないことによつて、時効により消滅する。
2
国税通則法第七十二条第二項
(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び第七十三条
(時効の中断及び停止)(第三項第四号を除く。)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、同条第一項
中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号
中「国税」とあるのは「関税」と、「第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の納付)」と、同条第三項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第十四条第四項(法定納期限等)に規定する法定納期限等」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
3
関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法
(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。
(還付請求権の時効)
第十四条の三
関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から三年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2
国税通則法第七十二条第二項
(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第十四条の四
削除
(換価代金からの充当又は徴収の特例)
第十四条の五
第八十五条第一項(公売代金等の充当)(第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百三十四条第五項若しくは第六項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に第八十五条第一項又は第十一条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)を限度とする。
第三章 船舶及び航空機
(入港手続)
第十五条
開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2
外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項
各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。第十八条第一項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。
4
税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。
5
前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第三項の船用品目録を税関に提出しなければならない。
6
第四項の報告をした船長は、第三項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。
7
税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
8
外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
9
外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
(積荷に関する事項の報告)
第十五条の二
税関長は、前条第一項又は第七項の規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。
2
前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。
(特殊船舶等の入港手続)
第十五条の三
開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2
特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3
特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
(貨物の積卸し)
第十六条
外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第十五条第一項又は第七項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第二項若しくは第八項又は第十八条第二項若しくは第四項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第十八条、第十九条(執務時間外の貨物の積卸し)、第二十四条第二項(船舶又は航空機と陸地との交通等)及び第六十三条第一項(保税運送)において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
2
船舶又は航空機に外国貨物の積卸をしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸についての書類を税関職員に呈示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸をしようとする者も、また同様とする。
(出港手続)
第十七条
外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船又は外国貿易機に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
2
前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法
(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法
(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法第九条第一項
(担保)及び特別とん税法第七条第一項
(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。
(入出港の簡易手続)
第十八条
外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第一項から第五項まで(入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。
2
前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3
外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条第七項から第九項まで及び前条の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条第七項の規定による報告又は同条第八項の規定による書面の提出をしなければならない。
4
前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条第七項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
(特殊船舶等の入出港の簡易手続)
第十八条の二
特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。
2
前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3
特殊船舶等のうち航空機であるもの(次項において「特殊航空機」という。)が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、同条第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。
4
前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
(執務時間外の貨物の積卸し)
第十九条
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
(不開港への出入)
第二十条
外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除く外、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。但し、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
2
外国貿易船等が前項但書の事故に因り不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を附してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。
(特殊船舶等の不開港への出入)
第二十条の二
不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2
特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3
特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
(外国貨物の仮陸揚)
第二十一条
外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。
(沿海通航船等の外国寄港の届出等)
第二十二条
沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。
(船用品又は機用品の積込み等)
第二十三条
外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
2
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3
前二項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
4
税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
5
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。
6
第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
(船舶又は航空機と陸地との交通等)
第二十四条
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。
2
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければなら