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関税定率法施行令

関税定率法施行令


最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)
 

 内閣は、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、関税定率法施行令(昭和二十六年政令第百十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一章 簡易税率(第一条―第一条の三)
第一章の二 課税価格の計算(第一条の四―第一条の十二)
第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等(第二条―第三条の四)
第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税(第四条―第五条の三)
第三章の二 生活関連物資の減税又は免税(第五条の四)
第四章 製造用原料品の減税又は免税(第六条―第十二条)
第五章 無条件免税(第十三条―第十六条の七)
第六章 特定用途免税(第十七条―第二十六条)
第七章 外交官用貨物等の免税(第二十七条―第三十条)
第八章 再輸出免税(第三十一条―第三十九条)
第九章 再輸出減税(第四十条―第四十六条)
第十章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等(第四十七条―第五十四条の十二)
第十章の二 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税(第五十四条の十三―第五十四条の十七)
第十一章 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等(第五十五条―第五十六条の四)
第十二章 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等(第五十七条―第六十一条)
第十二章の二 関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用(第六十一条の二)
第十三章 雑則(第六十二条―第七十四条) 
附則
    第一章 簡易税率
(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)
第一条 関税定率法 (以下「法」という。)第三条の二第一項 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。
税関は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第一条の二 法第三条の二第二項第三号 (入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用することを適当としない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二〇号の一の(一)及び(二)に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げるエチルアルコール、同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃
貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第四条 から第四条の八 まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次号、第四条、第五条の二、第十三条の三及び第五十七条において同じ。)が十万円以下であるものを除く。
前二号に掲げるもののほか、一個又は一組の課税価格が十万円を超えるもの
(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)
第一条の三 法第三条の三第二項 (少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品
法の別表第〇七・一三項に掲げる物品
法の別表第一〇類に掲げる物品
法の別表第一一類に掲げる物品
法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品
法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品
法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品
法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品
法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。)
法の別表第二四類に掲げる物品
十一 法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品
十二 法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品
十三 法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品
十四 法の別表第四一類に掲げる物品
十五 法の別表第四二類に掲げる物品
十六 法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品
十七 法の別表第六一類に掲げる物品
十八 法の別表第六四類に掲げる物品
十九 法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品
二十 法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品
二十一 法の別表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品

    第一章の二 課税価格の計算
(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)
第一条の四 法第四条第一項 (課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。
当該輸入貨物の輸入申告の時(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項 各号(課税物件の確定の時期の特例)に係る同項 ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第一条の十第一項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の課徴金
当該輸入貨物に係る輸入取引が延払条件付取引である場合における延払金利
(課税価格に含まれる運賃等)
第一条の五 法第四条第一項第一号 (課税価格に含まれる輸入港までの運賃等)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。
法第四条第一項第三号 ニ(課税価格に含まれる役務に要する費用)に規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。
法第四条第一項第四号 (課税価格に含まれる特許権等の対価)に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。
(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)
第一条の六 法第四条第二項 ただし書(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明)に規定する政令で定める費用は、同条第一項 各号(課税価格に含まれる運賃等)に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係(同条第二項第四号 (特殊関係)に規定する特殊関係をいう。以下同じ。)にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。
法第四条第二項 ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第一項 各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第一項 (課税価格の決定の原則)又は法第四条の三第一項 若しくは第二項 (国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。
法第四条第二項 ただし書の規定により同項 ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項 (申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第四条第二項 ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
(買手による輸入貨物の処分等についての制限)
第一条の七 法第四条第二項第一号 (買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。
買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)
買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの
その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの
(特殊関係の範囲)
第一条の八 法第四条第二項第四号 (売手と買手との間の特殊関係)に規定する政令で定める売手と買手との間の特殊な関係は、売手と買手との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。
売手及び買手がその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合
売手又は買手のいずれか一方の者が他方の者の使用者である場合
売手又は買手のいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合
売手又は買手のいずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)
売手及び買手の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合
売手及び買手が同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)
売手及び買手が共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合
売手及び買手が親族関係にある場合
(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)
第一条の九 法第四条の二第一項 又は第二項 (同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。
法第四条の二第一項 又は第二項 の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。
第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項 又は第二項 の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。
(輸入貨物等に係る国内販売価格)
第一条の十 法第四条の三第一項第一号 (国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。
法第四条の三第一項第一号 に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第一項第二号 (加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第一号 に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第四条第一項第三号 イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)
第一条の十一 法第四条の四 (特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
法第四条第一項 (課税価格の決定の原則)の規定により計算された課税価格又は法第四条の三第一項第一号 (国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定を適用して同項 の規定により計算された課税価格(これらの課税価格の双方があるときは、法第四条第一項 の規定により計算された課税価格)のうち、品質、性能、輸出の時期その他の事情の差異により生じた当該輸入貨物との価格差を明らかにすることができると認められる貨物(本邦以外において生産されたものに限る。)に係るものがある場合 当該課税価格にこれらの貨物の価格表による品質又は性能の差異に応ずる価格比、輸出の時期の差異による価格の変動率を乗ずる等当該課税価格について品質、性能、輸出の時期その他の事情の差異により生じた当該輸入貨物との価格差につき必要な調整を行つた後の価格
前号に該当する場合以外の場合 課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格
(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)
第一条の十二 法第四条の六第一項 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
法第四条の六第一項 に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの
ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型
本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの
本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第七号 (携帯品の無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第八号 (引越荷物の無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの
輸入取引に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの
修繕又は取替えのため無償で輸入される物品

    第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)
第二条 法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。
輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額
輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額
法第十条第二項 (変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。
滅失した貨物 当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)
変質し、又は損傷した貨物 当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)
(変質又は損傷による減税の手続)
第三条 関税法第六条の二第一項第一号 (申告納税方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五 (変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該貨物の記号、番号、品名及び数量
当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度
当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項 の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項 (申告)又は第七条の十四第一項 (修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項 (更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
関税法第六条の二第一項第二号 (賦課課税方式)に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(変質、損傷等による戻し税の手続)
第三条の二 法第十条第二項 (変質、損傷等による戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書(関税法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項 (更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、その輸入地を所轄する税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。
法第十条第二項 の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)
第三条の三 第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項 (変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第二号 中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項 (更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第二項 中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。
第三条の四 第二条第二項及び第三条の二の規定は、法第十条第四項 (変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第二号 中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第三条の二第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書(関税法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書(関税法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。)の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項 (更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第二項 中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。

    第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)
第四条 法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条 の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条 に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号 ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条 に規定する輸入貨物の関税の額(同条 の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。
当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該輸出貨物について法第十七条 から第二十条 までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)
第五条 法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。
当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項
加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由
当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎
その他参考となるべき事項
前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)
第五条の二 法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の際に、その輸入申告書にその輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添附して、その輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量
当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
その他参考となるべき事項
(再輸入の期間の延長の承認申請手続)
第五条の三 法第十一条 (加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出地を所轄する税関長に提出しなければならない。

    第三章の二 生活関連物資の減税又は免税
(豚肉の規格の指定)
第五条の四 法第十二条第二項 (主要食糧の減税又は免税の規定の豚肉についての準用)に規定する政令で定める規格の豚肉は、畜産物の価格安定に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十三号)第二条第三項 に規定する指定食肉のうち豚半丸枝肉とする。

    第四章 製造用原料品の減税又は免税
(飼料及びその原料品の指定)
第六条 法第十三条第一項第一号 (製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号 に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。
(製造用原料品の減税又は免税の額)
第六条の二 法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
製品 輸入原料品 軽減又は免除の額
一 配合飼料 こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋又は甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。) 全額
二 単体飼料 こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし 全額
三 落花生油 落花生 全額

前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第十三条第一項 に規定する製造がされなかつたものとみなす。
(製造工場の承認申請手続)
第六条の三 法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
当該製造工場について承認を受けようとする期間
当該製造工場において法第十三条第一項 の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名
当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名
前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(製造用原料品の減税又は免税の手続)
第七条 法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の原料品の輸入申告は、法第十三条第一項 に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
(同種の原料品を混用する場合の手続)
第八条 法第十三条第四項 (同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項 に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
(製造が終了した場合の届出及び検査)
第九条 法第十三条第五項 (製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第十三条第四項 の規定による承認を受けた年月日
製造工場の名称及び所在地
製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。
税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)
第十条 法第十三条第六項 ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
当該製造用原料品の品名、数量及び価格
当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該製造用原料品について関税の軽減又は免除を受けた用途及びその置かれている場所
承認を受けようとする理由
(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)
第十一条 法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項 に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第十三条第五項 に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。
法第十三条第七項 ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
法第十三条第七項 ただし書において準用する法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第十三条第一項 各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)
第十一条の二 法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
当該製造用原料品の品名及び数量並びに軽減又は免除を受けた関税の額
当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該製造用原料品が置かれている製造工場の名称及び所在地
譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地
譲渡しようとする理由
(製造用原料品に関する記帳義務)
第十二条 法第十三条第一項 (製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
法第十三条第五項 に規定する検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由
税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

    第五章 無条件免税
(免税の申請)
第十三条 法第十四条 (無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
(博覧会等の指定)
第十三条の二 法第十四条第三号の三 (博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
(著しく価額の低い見本の指定)
第十三条の三 法第十四条第六号 (注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。
見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品
前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)
(関税を免除するラベルの指定)
第十三条の四 法第十四条第六号の二 (ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
(無条件免税をしない携帯品)
第十三条の五 法第十四条第七号 (無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。
輸入する物品 無条件免税をしない物品
一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品 輸入する者ごとに輸入する物品の数量とその輸入の日からさかのぼつて一年間に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十五条(米穀の輸入数量の届出)の規定により届け出てその者の個人的な使用に供するものとして輸入した物品の数量との合計数量が百キログラム以下である場合における当該輸入する物品(第十六条の三及び第十六条の四において「免税対象物品」という。)以外のもの
二 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項まで及び第二四類に掲げる物品その他の財務省令で定める物品 輸入する者ごとに輸入する物品の数量が当該物品ごとに財務省令で定める数量以下である場合における当該輸入する物品以外のもの
三 前二号上欄に掲げる物品以外の物品(輸入する者の個人的な使用に供する身の回り品及び職業上必要な器具として財務省令で定めるものを除く。) 輸入する者ごとに財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額が二十万円を超えない範囲内において財務省令で定める額以下である場合における当該輸入する物品以外のもの

(無条件免税をしない引越荷物)
第十三条の六 前条の規定は、法第十四条第八号 (無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。
(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)
第十四条 法第十四条第七号 又は第八号 (携帯品及び引越荷物の無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除く外、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。
税関は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。
第一項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(再輸入する免税容器の指定)
第十五条 法第十四条第十一号 (再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。
かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器
(再輸入免税貨物の輸入の手続)
第十六条 法第十四条第十号 、第十一号又は第十四号(再輸入貨物の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。次項において同じ。)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書をその輸入地を所轄する税関長に提示しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるときは、この限りでない。
法第十四条第十号 、第十一号又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第五十三条の二第二項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第五十四条の二第二項若しくは第四項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第十九条第一項 (輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定による関税の払戻し(同条第五項 の規定による減額を含む。)又は法第十九条の二第一項 (内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第十四条第十号 、第十一号又は第十四号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、前項の規定による書類のほか、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を同項の税関長に提出しなければならない。
(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)
第十六条の二 法第十四条第十六号 (身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。
肢体不自由者用の義肢及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器
盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計
前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの
前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第三号の二 若しくは第四号 若しくは第三項第四号の二 若しくは第五号 (定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
(関税を免除することを適当としない物品の指定)
第十六条の三 法第十四条第十八号 (少額貨物の免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十六号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品
法の別表第一七・〇一項に掲げる物品
法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品
法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品
法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品
法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品
法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品
法の別表第六一一五・一〇号の一、第六一一五・二一号、第六一一五・二二号又は第六一一五・二九号に掲げる物品
十一 法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品
十二 法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品
十三 法の別表第六四・〇三項に掲げる物品
十四 法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品
十五 法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品
十六 法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品
十七 本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品
十八 関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項 (沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項 の小売業者から同項 の旅客ターミナル施設において購入した物品又は当該小売業者から同項 の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設において輸入するもの
(米の免税の手続)
第十六条の四 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号 、第八号又は第十八号(携帯品等の無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(再輸入減税貨物の輸入の手続)
第十六条の五 法第十四条の二 (再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書に、当該貨物に係る輸出若しくは積みもどしの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条 各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(外国で採捕された水産物等の免税の手続)
第十六条の六 法第十四条の三第一項 (外国で採捕された水産物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(水産物加工製品の指定等)
第十六条の七 法第十四条の三第二項 (水産物加工製品の減税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項 の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。
法第十四条の三第二項 の規定により軽減する関税の額は、同項 の製品の関税の額から同項 の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。
法第十四条の三第二項 の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。

    第六章 特定用途免税
(国等以外の者が経営する施設の指定)
第十七条 法第十五条第一項第一号 (特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者(以下「国等以外の者」という。)が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 (学校の範囲)に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校で私立のもの、同法 附則第三条第一項 (従前の学校)に規定する学校で私立のもの、国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 (定義)に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 (名称の特例)に規定する公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)が設置する大学並びに独立行政法人国立高等専門学校機構法 (平成十五年法律第百十三号)第二条 (名称)に規定する独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第三条第一項 又は第二項 (教育、保育等を総合的に提供する施設の認定等)の規定による認定を受けた施設で私立のもの(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
学校教育法第百二十四条 (専修学校)又は第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する専修学校又は各種学校で私立のもののうち財務大臣が指定したもの
国立大学法人法第二条第三項 (定義)に規定する大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関
博物館法 (昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項 (定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法 (平成十一年法律第百七十二号)第十二条第一号 (業務の範囲)に規定する博物館、独立行政法人国立美術館法 (平成十一年法律第百七十七号)第十一条第一号 (業務の範囲)に規定する美術館及び独立行政法人国立文化財機構法 (平成十一年法律第百七十八号)第十二条第一項第一号 (業務の範囲)に規定する博物館
国等以外の者が経営する博物館(前号に掲げるものを除く。)、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設のうち財務大臣が指定したもの
(施設の指定の申請に係る手続)
第十八条 前条第三号の指定を受けようとする私立の専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。
前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)
第十九条 法第十五条第一項第一号 (標本、参考品等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号 の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号 に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。
(寄贈物品の免税の手続)
第二十条 法第十五条第一項第二号 から第五号 まで(寄贈物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号 に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添附しなければならない。
第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。
(関税を免除する消費物品の指定等)
第二十一条 法第十五条第一項第五号の二 ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第一条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号 に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第六条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定により設立された法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第六十二条の二第一項 (保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項 (総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
(博覧会等において使用される物品の免税の手続)
第二十一条の二 法第十五条第一項第五号の二 (博覧会等において使用される物品の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)
第二十二条 法第十五条第一項第八号 (航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。
地上設備用のもの
     計器着陸誘導装置
航空交通管制用レーダー(これと連動して作用する飛行状況表示処理装置を含む。)
全方向式航空無線標識装置
距離測定用地上装置
シミュレーター(ターボジェット飛行機用のもので、操縦に係る操作と連動して作用する電子式機械装置を有するものに限る。)
武器の探知装置その他の航行中の航空機を不法に奪取し又は管理する行為を防止するために特に製作された装置
機上装備用のもの
     計器着陸用受信装置
機上用通信機
全方向式航空無線標識用受信機
マーカー受信機
ローラン受信機
方向探知機
航空計算機
距離測定機
ウエザーレーダー
電波高度計
ドップラーレーダー
航空交通管制用自動応答機
タカン装置
総合飛行データ集積記録装置
地上接近警報装置
前二号に掲げるものの部分品
前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
第二十三条 削除
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)
第二十四条 法第十五条第一項第八号 (航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
(自動車等の引越荷物の免税の手続)
第二十五条 法第十五条第一項第九号 (自動車等の引越荷物の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添附して、これをその輸入地を所轄する税関長に提出し、且つ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関に呈示しなければならない。
前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。
第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号 に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号 の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)
第二十五条の二 法第十五条第一項第十号 (条約の規定による特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。
世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物
原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第二十五条の四において「原子力事故等の援助条約」という。)第八条3(a)の規定に該当する貨物
民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3の規定に該当する貨物
核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第十三条1の規定に該当する貨物
(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)
第二十五条の三 法第十五条第一項第十号 (条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。
当該貨物の品名、型式、数量及び価格
当該貨物の製造者及び製造地
当該貨物の用途及び使用場所
前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
(帳簿等の備付け)
第二十五条の四 法第十五条第一項第十号 (条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。
当該貨物の品名、型式及び数量
当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額
当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日
当該貨物の使用場所
(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)
第二十六条 法第十五条第一項 各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。
法第十五条第二項 但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十五条第一項 各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。
法第十五条第一項 各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項 に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。
税関長は、法第十五条第一項 各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。
法第十五条第一項第一号 から第五号の二 まで、第八号及び第十号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項 に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第三項の規定による届出は、省略することができる。
譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称
当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額
当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所
譲渡しようとする理由
譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所

    第七章 外交官用貨物等の免税
(大公使館等の職員の指定)
第二十七条 法第十六条第一項第四号 (外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。
大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補
総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補
大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記
(免税の申請)
第二十七条の二 法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)
第二十八条 法第十六条第二項 (外交官用貨物等の用途外使用)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。
自動車
法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)及び同表第二四類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品
(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)
第二十九条 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項 (外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項 の規定によりその関税を徴収しない。
(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)
第三十条 法第十六条第二項 但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項 (変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項 各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

    第八章 再輸出免税
(加工用の免税貨物の指定)
第三十一条 法第十七条第一項第一号 (加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
彫刻、七宝、象眼、琺瑯、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品
絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器
精練、漂白、起毛、染色整理又は撚を施すため輸入する糸類、織物類及びその製品
糸抜、かがり、刺しゆう又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品
なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮
輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品
感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品
前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの
(輸入貨物の免税容器の指定)
第三十二条 法第十七条第一項第二号 (輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻
前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの
(輸出貨物用の免税容器の指定)
第三十三条 法第十七条第一項第三号 (輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの
前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの
(一時入国者の免税携帯品の指定等)
第三十三条の二 法第十七条第一項第十号 (一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。
前項の物品について法第十七条第一項 の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)
第三十三条の三 法第十七条第一項第十一号 (条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項 に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。
商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム 一年
観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料 一年
船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品 六月
展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第二条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品 一年
職業用具の一時輸入に関する通関条約第二条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具 一年
(再輸出貨物の免税の手続)
第三十四条 法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)
第三十五条 第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号 (一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条の規定の適用を妨げない。
(再輸出免税貨物の輸入の手続)
第三十六条 法第十七条第一項第一号 (加工用貨物の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書にその輸入の目的、加工の種類、加工者の住所及び氏名又は名称並びに輸出の予定地を附記しなければならない。
法第十七条第一項第二号 から第十号 まで(輸入貨物の容器等の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書にその輸入の目的及び輸出の予定地を附記しなければならない。
(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)
第三十七条 法第十七条第一項 各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項 に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。
第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)
第三十七条の二 法第十七条第一項 (再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第三十三条の三第三号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)
第三十八条 第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項 に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項 (用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項 ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。
(再輸出免税貨物の輸出の手続)
第三十九条 法第十七条第一項 (再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項 に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添附しなければならない。
税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
法第十七条第三項 (再輸出免税貨物の輸出の届出)の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、前項の交付がされた日から一月以内に、当該貨物の輸入地を所轄する税関長に提出するとともに、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提示しなければならない。
当該貨物の品名及び数量
当該貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号
当該貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに前項の交付がされた年月日

    第九章 再輸出減税
第四十条 削除
(再輸出免税貨物に関する規定の準用)
第四十一条 第三十四条、第三十六条第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第三項の規定は、法第十八条第一項 (再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。
第四十二条から第四十六条まで 削除

    第十章 輸出貨物の製造用原料品の減免税又は戻し税等
(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)
第四十七条 法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。
輸出貨物 輸入原料品
一 鉛及びアンチモンを用いた合金の製品(財務省令で定めるものに限る。) 鉛(合金を除く。)の塊
二 魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰 綿実油
三 グルタミン酸ソーダ 大豆油かす、マニオカでん粉、サゴでん粉又は糖みつ
四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖 砂糖
五 でん粉カラメル又は砂糖カラメル マニオカでん粉若しくはサゴでん粉又は砂糖
六 リジン 糖みつ
七 精製ぶどう糖 マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉
八 前各号に掲げるもののほか、使用原料品の製造歩留まり等からみて使用原料品の種類及び数量が明らかな輸出貨物で、かつ、その輸出が継続的に行なわれない等のため保税工場による製造に適しないものとして税関長の承認を受けたもの 当該輸出貨物の製造に使用される輸入原料品として税関長の承認を受けたもの

法第十九条第一項 の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。
輸出貨物 輸入原料品 関税率
一 グルタミン酸ソーダ 小麦粉 一二・五%
二 ビタミンC及びその誘導体(これらの含有量が全重量の九十五%以上の製剤を含む。第四十八条において「ビタミンC等」という。) マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五%
三 結晶ぶどう糖 マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五%
四 エリソルビン酸及びその誘導体(第四十八条において「エリソルビン酸等」という。)又はソルビトール マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉 二・五%

(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)
第四十七条の二 前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書とあわせて、輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格
当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留まり及びその算出の根拠
当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地
当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地
当該製造を行なおうとする製造工場の名称及び所在地
承認を受けようとする理由
(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)
第四十八条 法第十九条第三項 (同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第十九条第三項 に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。
第四十七条第一項の表第一号に掲げる原料品については、同号に掲げる輸出貨物に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量