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昭和29年 | 法令種別【国税】無料法令検索サイトアクティブリーダーはHTMLとWebマイニング技術で法令業務を変えます

法令検索【施行年度順】: 昭和29年 収容法令一覧

遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律

遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (趣旨) 第一条 この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。 (控除の特例) 第二条 日米相...

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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律

株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 (趣旨) 第一条 この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。)について、資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)第百九条 の規定による再評価積立金の資本への組入に関し必要な事項を定めるものとする。 (資本組入の決議) 第二条 法人が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。以下同じ。)に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。 (出資口数の増加) 第三条 ...

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関税定率法施行令

関税定率法施行令 最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)    内閣は、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、関税定率法施行令(昭和二十六年政令第百十三号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 簡易税率(第一条―第一条の三) 第一章の二 課税価格の計算(第一条の四―第一条の十二) 第二章 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等(第二条―第三条の四) 第三章 加工又...

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関税法

関税法 最終改正:平成一九年三月三一日法律第二〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行) 平成十九年三月三十一日法律第二十号 (一部未施行)    関税法(明治三十二年法律第六十一号)の全部を改正する。 第一章 総則 第一節 通則(第一条・第二条) 第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三) 第三節 送達(第二条の四) 第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付 第一節 通則(第三条―第六条の二) 第二節 申告納税方式による関税の確定(第七条―第七条の十七)...

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関税法施行令

関税法施行令 最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)    内閣は、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、関税法施行規則(明治三十二年勅令第三百十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則 第一節 通則(第一条・第一条の二) 第二節 期間及び期限(第一条の三―第一条の五) 第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付(第二条―第十一条) 第二章 船舶及び航空機(...

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税関関係手数料令

税関関係手数料令 最終改正:平成一九年九月二〇日政令第二九一号  内閣は、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第百条 、第百一条 及び第百二条第二項 並びに関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第十三条第五項 、第十八条第二項 及び第十九条第二項 の規定に基き、税関関係手数料令(昭和二十六年政令第百十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (不開港への出入についての許可手数料) 第一条 関税法 (以下「法」という。)第二十条第一項 (不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第百条第...

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税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 最終改正:平成一九年三月三一日財務省令第二八号  関税法施行令第九十一条 の規定に基き、税関職員の身分を示す証票の書式に関する省令を次のように定める。 税関職員に係る関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第二項 若しくは第百二十六条 、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第十五条第二項 、通関業法 (昭和四十二年法律第百二十二号)第三十八条第二項 、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第六十四条第二項 (同条第一項 の規定...

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 最終改正:平成一五年三月三一日法律第八号 (目的) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「協定」という。)を実施するため、関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)及び地方道路税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六...

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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 最終改正:平成一九年三月二日政令第三九号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)    内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (昭和二十九年法律第百十二号)の規定を実施するため、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合...

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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 最終改正:平成一五年三月三一日法律第八号 (目的) 第一条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)、揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)、地方道路税法 (昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法 (昭和四十...

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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 最終改正:平成一五年三月三一日政令第一三七号  内閣は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (昭和二十九年法律第百四十九号)第三条 及び第四条 の規定を実施するため、この政令を制定する。 (消費税等の免除手続等) 第一条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (以下「法」という。)第三条第一...

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