酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則
最終改正:平成一八年四月二八日財務省令第四〇号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第九十五条 及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 (昭和二十八年政令第二十八号)第六条 の規定に基き、並びに同令 の規定を実施するため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において「酒類」とは、酒税法
(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項
に規定する酒類をいい、その品目については、同法
の規定によるものとする。
2
この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(昭和二十八年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項
から第四項
までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。
3
この省令において「酒類小売業者」とは、法第八十六条の九第一項
に規定する酒類小売業者をいう。
(名称の承認の申請)
第一条の二
法第六条第四項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(地区の承認の申請)
第二条
法第七条
但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第二による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(組合員の資格の承認の申請)
第三条
法第九条第二項
但書又は同条第四項
但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第三による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法)
第三条の二
法第十八条第三項
(法第五十六条第六項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第三条の三
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令
(昭和二十八年政令第二十八号。以下「令」という。)第五条の二第一項
の規定により示すべき電磁的方法(法第十八条第三項
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
前条第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(創立総会の議事録)
第三条の四
法第十八条第十一項
(法第五十六条第六項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
3
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
創立総会が開催された日時及び場所
二
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三
創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
四
創立総会の議長の氏名
五
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
(設立又は合併の認可の申請)
第四条
法第十九条第一項
(法第五十四条第四項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第五による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第四条の二
法第二十二条
(法第八十三条
において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2
法第二十二条
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
発起人の責任の有無についての判断
三
発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第二十二条
において準用する会社法第八百四十七条第一項
に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(理事会の議事録)
第四条の三
法第二十六条第四項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
理事会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。
3
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
理事会が開催された日時及び場所
二
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第二十六条第五項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項
の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第二十六条第五項
において準用する会社法第三百六十六条第三項
の規定により理事が招集したもの
三
理事会の議事の経過の要領及びその結果
四
議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
五
理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
六
理事会の議長の氏名
(理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第四条の四
法第三十三条
(法第八十三条
において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2
法第三十三条
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
理事又は監事の責任の有無についての判断
三
理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条
において準用する会社法第八百四十七条第一項
に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(総会の招集の請求に係る電磁的方法)
第四条の五
法第三十四条第七項
(法第五十八条第二項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第三条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会招集の承認の申請)
第五条
法第三十四条第九項
(法第五十八条第二項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第五条の二
令第六条の二第一項
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一
第三条の二第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(定款の変更の認可の申請)
第六条
法第三十八条第三項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(総会の議事録)
第六条の二
法第三十八条の三
(法第五十八条第二項
及び第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。
3
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
総会が開催された日時及び場所
二
総会の議事の経過の要領及びその結果
三
総会に出席した理事及び監事の氏名
四
総会の議長の氏名
五
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(協定の設定の認可の申請)
第七条
法第四十三条第一項
前段(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の変更の認可の申請)
第八条
法第四十三条第一項
後段(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により協定の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第九による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の設定等の届出)
第八条の二
法第四十三条第三項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の廃止の届出)
第九条
法第四十六条第二項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添附して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(公告の方法)
第十条
法第四十七条第二項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び酒類業組合等の定款に定める公告の方法によつてしなければならない。ただし、法第四十三条第一項
ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第四十五条第三項
の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。
(財産目録の作成)
第十条の二
法第五十八条第一項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第四百九十二条第一項
の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法五十八条第一項において準用する会社法第四百七十五条
(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
正味資産
(決算報告の作成)
第十条の三
法第五十八条第一項
において準用する会社法第五百七条第一項
の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
二
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
(清算人会の議事録)
第十条の四
法第五十八条第二項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第二十六条第四項
の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2
清算人会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。
3
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
清算人会が開催された日時及び場所
二
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法第五十八条第二項
において準用する法第二十六条第五項
において準用する会社法第三百六十六条第二項
の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
ロ 法第五十八条第二項
において準用する法第二十六条第五項
において準用する会社法第三百六十六条第三項
の規定により清算人が招集したもの
三
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
四
議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名
五
清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称
六
清算人会の議長の氏名
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第十条の五
法第五十八条第二項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
被告となるべき者
二
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2
法第五十八条第二項
において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項
の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一
酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
二
清算人の責任の有無についての判断
三
清算人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十八条第二項
において準用する会社法第八百四十七条第一項
に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(連合会の地区の承認)
第十一条
法第七十九条第一項
但書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(表示方法の届出を要しない見本)
第十一条の二
令第八条の三第一項
に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の容器の容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。
(表示方法の届出等)
第十一条の三
令第八条の三第一項
又は第二項
に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項
又は第二十八条の三第四項
の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。
2
前項の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
3
令第八条の三第一項
又は第二項
に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすくはり付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。
一
酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、容器の容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)に応じ明りように判読できる大きさ及び書体であること
二
酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明りように判読できること
4
酒類の品目の表示を第十一条の五に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうに係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留しようちゆうにあつては1の記号、単式蒸留しようちゆうにあつては2の記号が明りように判別できる方法により行う。
(表示を要する酒類の包装)
第十一条の四
令第八条の三第三項
に規定する財務大臣が定める酒類の包装は、通常当該酒類の品目と同一の品目の酒類の包装に専用されるものとする。
(品目の例外表示)
第十一条の五
令第八条の三第四項
に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項
に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
| 清酒 | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | 日本酒 |
| 連続式蒸留しようちゆう | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | ホワイトリカー又はしようちゆう甲類 |
| 単式蒸留しようちゆう | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | ホワイトリカー又はしようちゆう乙類 |
| 酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの | 本格しようちゆう | |
| 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。) | 泡盛 | |
| みりん | 当該品目に属する酒類のすべてのもの | 本みりん |
| 甘味果実酒 | 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの | 薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒 |
| ウイスキー | アルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの | 水割りウイスキー |
| ブランデー | アルコール分が十三度未満のもの | 水割りブランデー |
| リキュール | 強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの | 薬味酒又は薬用酒 |
| 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五条第二項第二号に掲げるもの | 白酒 | |
| その他の醸造酒 | 米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの | 濁酒 |
(記号表示の届出)
第十一条の六
令第八条の三第五項
の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(表示の省略等の承認の申請)
第十一条の七
令第八条の三第六項
の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第十一の四による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(酒類販売管理者の選任)
第十一条の八
法第八十六条の九第一項
の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。ただし、酒類卸売業者以外の酒類販売業者は、その販売場において酒税法第九条第一項
の規定により酒類の販売業免許(同項
に規定する販売業免許をいう。)を受けた後遅滞なく選任すること。
二
酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から一月以内に選任すること。
三
酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。
四
他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。
(酒類販売管理者の届出)
第十一条の九
法第八十六条の九第四項
の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の五による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(酒類販売管理研修の受講)
第十一条の十
法第八十六条の九第五項
の規定により酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の六による受講申込書を同項
の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。
2
研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第十一の七による研修受講証を交付しなければならない。
(酒類販売管理研修の指定の申請)
第十一条の十一
法第八十六条の九第五項
の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(指定の基準)
第十一条の十二
法第八十六条の九第五項
の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。
一
申請団体が次のいずれにも該当しないこと。
イ 酒税法第十条第一号
、第四号又は第六号から第七号の二までのいずれかに該当するもの
ロ 第十一条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないもの
二
申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。
三
研修の実施に関する計画が適切なものであること。
四
受講手数料が適当と認められる額であること。
五
正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
(指定の取消し)
第十一条の十三
財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。
一
偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合
二
前条各号(第一号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合
三
正当な理由なく一年間研修を実施しなかつた場合
(指定の取消しの申請手続)
第十一条の十四
研修実施団体が、酒類販売管理研修を廃止しようとするときは、別紙様式第十一の九による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。
(指定等の公表)
第十一条の十五
財務大臣は、法第八十六条の九第五項
の規定による指定又は前二条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。
(報告)
第十一条の十六
財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第八十六条の九第一項
の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
2
財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。
(酒類業組合等の成立の届出)
第十二条
法第八十七条
の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書に設立の登記に係る登記事項証明書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(酒類業組合等の解散の届出)
第十三条
法第八十七条
の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第九十条
の規定による命令に基づく解散の場合には、第一号に掲げる書類は、提出することを要しない。
一
解散を議決した総会の議事録の謄本
二
解散の登記に係る登記事項証明書
(決算関係書類の提出)
第十四条
法第八十七条の二第一項
の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出)
第十五条
法第八十七条の二第二項第一号
の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
(役員等の異動書類の提出)
第十五条の二
法第八十七条の二第二項第二号
の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書に変更の登記に係る登記事項証明書(当該異動事項が、法第六十三条
の規定による変更の登記を要するものである場合に限る。)を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(交付金の交付の申請)
第十六条
法第九十二条第一項
の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域をこえる地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
第十七条
削除
(経由機関等)
第十八条
この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。
一
酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第三号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第十一条の三、第十一条の六又は第十一条の九に規定する届出書及び第十一条の七に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長
二
連合会若しくは一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。)又は一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に研修を実施しようとする申請団体等(次号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長
三
中央会若しくは一の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に研修を実施しようとする申請団体等については、国税庁長官
2
第十六条の規定により前項第一号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
(身分を示す証票)
第十九条
法第九十一条第二項
に規定する身分を示す証票は、別紙様式第十七によるものとする。
(権限の委任)
第二十条
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。
一
法第四十三条第一項
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可
二
法第四十五条
(法第八十三条
において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消
三
法第八十四条第一項
から第三項
までの規定による酒税保全のための勧告又は命令
四
法第八十五条
の規定による国税審議会への諮問
五
法第八十六条
の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止
六
法第九十条
の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。)
七
法第九十四条
の規定により公正取引委員会に協議し、又はその財務大臣に対する処分の請求を受けること。
2
国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。
3
国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二三日大蔵省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月一日大蔵省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第十一条の二及び別紙様式第十一の二の規定は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年一二月二八日大蔵省令第九一号)
この省令は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二百三号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三一日大蔵省令第二五号)
1
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書(この省令の施行の際、当該申請書に係る申請について処分がなされていないものに限る。)は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書とみなす。
附 則 (昭和三八年四月一日大蔵省令第一九号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日大蔵省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一〇日大蔵省令第八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日大蔵省令第六号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の次に一条を加える改正規定、第十七条第二項の改正規定及び第十九条第三項の改正規定並びに附則第二項の規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日大蔵省令第一五号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月三一日大蔵省令第七号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五四号) 抄
1
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
3
昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前項の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第一条第一項、第十一条の六第一項及び第三項、第十一条の九第一項及び第十一条の十並びに別紙様式第十一の二及び第十一の五から第十一の七までの規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年五月三一日大蔵省令第六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日大蔵省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日大蔵省令第一〇七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年七月九日大蔵省令第五八号)
この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三七号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十二年四月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三六号)
1
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十三年五月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附 則 (平成一四年一〇月二八日財務省令第五五号)
1
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
2
改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十四年十一月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
附 則 (平成一五年六月三〇日財務省令第六八号)
この省令は、平成十五年九月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月四日財務省令第八号)
1
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
2
第六条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則 (平成一七年八月一七日財務省令第六二号)
1
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
2
この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票は、当分の間、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票とみなす。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
別紙様式第1
別紙様式第2
別紙様式第3
別紙様式第4
別紙様式第5
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別紙様式第7
別紙様式第8
別紙様式第9
別紙様式第9の2
別紙様式第10
別紙様式第11
別紙様式第11の2
別紙様式第11の3
別紙様式第11の4
別紙様式第11の5
別紙様式第11の6
別紙様式第11の7
別紙様式第11の8
別紙様式第11の9
別紙様式第12
別紙様式第13
別紙様式第14
別紙様式第15
別紙様式第15の2
別紙様式第16
別紙様式第17