資産再評価法
資産再評価法
最終改正:平成一九年五月二五日法律第五八号
| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期(第六条―第十六条)
第三章 再評価の基準(第十七条―第三十五条)
第四章 再評価税(第三十六条―第四十四条)
第五章 再評価の申告(第四十五条―第五十条)
第六章 再評価税の納付(第五十一条―第六十四条)
第七章 更正及び決定(第六十五条―第七十一条)
第八章 削除
第九章 再評価税の利子税額及び免除等(第七十七条―第九十一条)
第十章 削除
第十一章 再評価に関する経理(第九十七条―第百十四条)
第十二章 再評価を行つた者の所得の計算(第百十五条―第百二十一条)
第十三章 雑則(第百二十二条・第百二十三条)
第十四章 罰則(第百二十四条―第百二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、資産の再評価を行うことにより、法人及び個人を通じて、適正な減価償却を可能にして企業経理の合理化を図り、資産譲渡等の場合における課税上の特例を設けてその負担を適正にし、もつて経済の正常な運営に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「評価額」とは、事業の用に供する資産については、財産目録又は貸借対照表(財産目録又は貸借対照表を備え付けていない場合においては、これらに準ずる帳簿書類。以下同じ。)に附せられる価額(減価償却資産についてその償却額を当該価額から直接控除しないで、その償却額に相当する金額を貸借対照表の負債の部に引当金、準備金等として計上している場合においては、当該価額から当該償却額に相当する金額を控除した価額)を、事業の用に供しない資産については、所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)に規定する山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算の基礎となる価額をいい、「帳簿価額」とは、法人の有する資産についての評価額をいう。
2
この法律において「再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、この法律の定めるところにより評価額を増額することをいう。
3
この法律において「再評価額」とは、再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額される場合における増額後の評価額をいう。
4
この法律において「再評価日」とは、その日現在において再評価を行つた日又は再評価が行われたものとみなされた日をいう。
5
この法律において「事業」とは、商業、工業、金融業、農業、水産業、不動産貸付業、医業その他対価を得て行う継続的行為で政令で定めるものをいう。
6
この法律において「減価償却資産」とは、有形減価償却資産及び無形減価償却資産をいう。
7
この法律において「有形減価償却資産」とは、建物、機械器具その他の固定資産(無形減価償却資産を除く。)でその償却額が法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)又は所得税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるものをいう。
8
この法律において「無形減価償却資産」とは、事業の用に供する鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘又は採取する権利、旧重要鉱物増産法(昭和十三年法律第三十五号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法第十七条ノ二の規定による使用権及び旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)第十七条の規定による使用権を含む。以下同じ。)、漁業権(入漁権を含む。以下同じ。)及び水利権、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権(これらに関する権利を含む。以下同じ。)、営業権(対価を支払つて他から取得したもの又は相続税若しくは財産税の課税の対象となつたものに限る。以下同じ。)並びに専用側線利用権(鉄道事業者又は軌道事業者に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担してその鉄道又は軌道を専用する権利をいう。以下同じ。)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者又は軌道事業者が、他の鉄道事業者若しくは軌道事業者又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者若しくは軌道事業者の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担してこれらの施設を利用する権利をいう。以下同じ。)及び電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。以下同じ。)をいう。
9
この法律において「取得価額」とは、法人又は個人がその資産を取得(製作及び改良を含み、立木、家畜その他これらに準ずるものについては植林、飼育、管理その他これらに準ずる行為を含み、これらの行為のために要した金額が法人税法
又は所得税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された場合を除く。以下同じ。)するために要した金額(相続、遺贈又は贈与に因り取得した資産については、第二十九条第十三号及び第十四号に規定するものを除き、その取得の時における価額)をいい、当該資産の取得後再評価日前にその一部が滅失した場合においては、当該金額からその滅失した部分に対応する金額を控除した金額とする。
10
この法律において「財産税調査時期」とは、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)第一条に規定する調査時期(昭和二十一年三月三日午前零時)をいう。
11
この法律において「財産税評価額」とは、個人の有する資産については財産税法第三章の規定により評価されたその価額を、法人の有する資産については財産税調査時期における当該資産の現況により同法第三章に規定する評価の方法により計算したその価額(財産税調査時期後再評価日前に当該資産の一部が滅失した場合においては、当該価額からその滅失した部分に対応する価額を控除した価額)をいう。
12
この法律において「事業年度」とは、別に定める場合を除く外、法人税法第十三条
及び第十四条
に規定する事業年度をいう。
13
この法律において「旧再評価」とは、法人又は個人がその有する資産について、資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百七十五号)による改正前のこの法律(以下「改正前の法」という。)の規定により行つた評価額の増額を、「旧再評価額」とは、旧再評価に因り法人又は個人の有する資産の評価額が増額された場合における増額後の評価額を、「旧再評価日」とは、その日現在において旧再評価を行つた日を、「旧再評価差額」とは、改正前の法第四十条から第四十三条までに規定する再評価差額をいい、「旧再評価税」とは、旧再評価差額につき改正前の法第四章の規定により課した、又は課すべきであつた税金をいう。
(基準日)
第三条
この法律において「基準日」とは、昭和二十八年一月一日をいう。但し、左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる日(左の各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる日のうちいずれか遅い日)をいう。
一
昭和二十八年一月一日後企業再建整備法
(昭和二十一年法律第四十号)の規定により旧勘定及び新勘定を併合する特別経理会社(会社経理応急措置法
(昭和二十一年法律第七号)に規定する特別経理会社をいう。以下同じ。)の有する資産については、その併合の日の翌日
二
旧勘定のみを設けている特別経理会社で昭和二十八年一月一日後その旧勘定を廃止するものの有する資産については、その廃止の日の翌日
三
昭和二十八年一月一日後決定整備計画(企業再建整備法
に規定する決定整備計画をいう。以下同じ。)又は企業再編成計画書(過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)に規定する企業再編成計画書をいう。以下同じ。)の定めるところにより資産の出資又は譲渡を受ける第二会社(企業再建整備法
に規定する第二会社をいい、過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法
の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二百八号)第二条
の規定による第二会社を含む。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
四
昭和二十八年一月一日後旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する決定整理計画書の定めるところにより在外会社(同令に規定する在外会社をいう。以下同じ。)から資産の出資又は譲渡を受ける新会社(同令に規定する新会社をいう。以下同じ。)の当該出資又は譲渡を受ける資産については、その出資又は譲渡を受ける日
五
旧産業設備営団法(昭和十六年法律第九十二号)の規定に基き昭和二十八年一月一日において産業設備営団から借り受けている資産で同日後産業設備営団から譲渡を受けるものについては、その譲渡を受ける日
六
前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める日
(所有者とみなす場合)
第四条
信託財産については、その受益者がこれを有するものとみなして、この法律を適用する。但し、合同運用信託(信託会社又は信託業務を兼営する銀行が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。以下同じ。)の信託財産については、この限りでない。
2
前項の規定の適用については、基準日において受益者が特定していないとき、又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
3
前二項の場合において、受益者が二人以上あるときは、これらの受益者がそれぞれその受けるべき利益の価額の割合に応じて信託財産を有するものとみなす。
第四条の二
基準日において被相続人の有していた資産で相続又は遺贈に因りその相続人が取得したもの及び基準日において包括遺贈者の有していた資産で昭和二十九年一月一日以後に包括遺贈に因りその包括遺贈者の相続人以外の者が取得したものは、この法律の適用については、当該財産を取得した者が基準日において有していたものとみなす。
(適用除外)
第五条
この法律の規定は、左の各号に掲げる法人には適用しない。
一
都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区
二
削除
三
削除
四
削除
五
国民生活金融公庫
六
削除
七
日本育英会、私立学校振興会、社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、国民健康保険組合及び同連合会並びに健康保険組合及び同連合会
八
土地改良区及び同連合、普通水利組合及び同連合、水害予防組合及び同連合、北海道土功組合、耕地整理組合及び同連合会並びに土地区画整理組合
第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期
(法人の資産の再評価)
第六条
基準日においてこの法律の施行地に資産を有する法人は、当該資産について再評価を行うことができる。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一
現金及びこれに準ずるもの(日本銀行の有する金及び銀を含む。)
二
預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(借地権たる賃借権を除く。)
三
国債、地方債、社債、株式その他の有価証券(出資を含む。)
四
商品、原材料、製品、半製品、仕掛品、貯蔵品その他のたな卸資産
2
前項の規定は、信託会社又は信託業務を兼営する銀行の有する合同運用信託の信託財産については適用しない。
(帳簿価額のない資産の再評価)
第七条
法人の有する資産で基準日において帳簿価額のないものについては、前条第一項の規定にかかわらず、再評価を行うことができない。但し、左の各号に掲げる資産については、この限りでない。
一
当該資産の取得後基準日までに減価償却又は帳簿価額の減額に因り帳簿価額がなくなつた資産で、その償却額及び帳簿価額の減少額の合計金額のうちに法人税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額があるもの
二
当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、その取得価額に相当する金額が基準日を含む事業年度以前の事業年度の法人税法
の規定による所得の金額の計算上益金の額に算入されたもの
三
当該資産の取得後基準日までに資産として財産目録又は貸借対照表に記載されなかつた資産で、再評価日の直前においてその取得価額に相当する金額がその帳簿価額として財産目録又は貸借対照表に記載されたもの
四
賠償指定施設(昭和二十五年一月一日において旧工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年商工・文部省令第一号)第一条又は旧造船関係の工場、事業場等の管理に関する件(昭和二十一年運輸省令第三十二号)第一条の規定により指定されていた施設(当該施設に附随する施設でその指定されていた施設の賠償による撤去に伴い滅失、き損又は損壊することが予想されていたものを含む。)をいう。以下同じ。)
五
前号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるもの
(個人の減価償却資産の再評価)
第八条
基準日(昭和三十六年十二月三十一日以前に到来するものに限る。以下第十条までにおいて同じ。)においてこの法律の施行地に減価償却資産を有する個人は、当該資産について再評価を行うことができる。
2
基準日において個人がこの法律の施行地に有する減価償却資産のうち家屋について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡(出資を含む。第二十九条を除き以下同じ。)、贈与又は遺贈(包括遺贈又は被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下この章、第二章、第二十六条、第四章、第四十七条第一項、第五十三条第三項、第五十四条第一項、第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第九章において同じ。)があつた場合においては、当該家屋については、前項の規定により再評価を行つたかどうかを問わず、基準日現在において、第二十六条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、前項の規定により行つた再評価の再評価額が第十七条第一項本文、第三項又は第四項の規定により計算した再評価額の限度額に達しているときは、この限りでない。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)
第九条
基準日において個人がこの法律の施行地に有する土地、立木、事業の用に供していない家屋その他の資産(減価償却資産を除く。)について基準日以後昭和三十六年十二月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合においては、当該資産については、基準日現在において、第二十条第二項、第二十一条第二項又は第二十五条に規定する再評価額により再評価が行われたものとみなす。但し、第六条第一項各号に掲げる資産及び所得税法第九条第一項第八号
に規定する資産については、この限りでない。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)
第十条
第八条第一項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない資産を同日後昭和三十六年十二月三十一日までの間にその事業の用に供したため、当該資産が減価償却資産に該当することとなつた場合について準用する。
2
前項の場合においては、前条の規定は、当該資産をその事業の用に供した日以後は適用しない。
3
第八条第二項の規定は、個人が基準日においてこの法律の施行地に有する事業の用に供していない家屋を同日後にその事業の用に供した場合において、当該家屋についてその事業の用に供した日以後に譲渡、贈与又は遺贈があつたとき(当該譲渡、贈与又は遺贈が昭和三十六年十二月三十一日以前にあつたときに限る。)について準用する。
(資産の所在)
第十一条
第六条及び第八条から前条までの規定の適用について左の各号に掲げる資産がこの法律の施行地にあるかどうかについては、当該各号に規定するところによる。
一
動産又は不動産若しくは不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。但し、船舶については、船籍の所在
二
鉱業権については、鉱区の所在
三
漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
四
特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、その登録をした機関の所在
五
前各号に掲げる資産以外の営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
六
前各号に掲げる資産以外の資産については、権利者の住所又は居所の所在
第十二条
削除
(事業用資産の再評価の時期)
第十三条
第六条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
一
基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
二
基準日が昭和二十九年中に到来した資産については、その基準日又は基準日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
三
基準日が昭和三十年一月一日以後到来した資産については、その基準日
2
法人(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号
に規定する協同組合等を除く。)の事業年度が六月をこえる場合においては、前項の規定の適用については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日まで及びその翌日から当該事業年度終了の日までをそれぞれ一事業年度とみなす。
3
第八条第一項の規定による再評価は、昭和二十八年一月一日及び昭和二十九年一月一日現在において行うことができる。但し、第三条各号に掲げる資産についての再評価は、当該資産についての基準日が左の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日現在において行うことができる。
一
基準日が昭和二十八年十二月三十一日以前に到来した資産については、その基準日及び昭和二十九年一月一日
二
基準日が昭和二十九年一月一日以後到来した資産については、その基準日
4
第十条第一項において準用する第八条第一項の規定による減価償却資産についての再評価は、当該資産をその事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であるときは、その日及び昭和二十九年一月一日)現在において行うことができる。
(合併の場合における再評価)
第十四条
法人が昭和二十八年中に合併した場合又は法人が昭和二十九年中に合併し、且つ、被合併法人(合併に因り消滅した法人をいう。以下同じ。)が昭和二十九年一月一日から当該合併の日までの間に第六条第一項の規定による再評価を行つていない場合においては、合併法人(合併に因り設立した法人又は合併後存続する法人をいう。以下同じ。)は、合併の時期及び昭和二十八年中に被合併法人が再評価を行つたかどうかの区分に応じ、左に掲げる日現在において、当該合併に因り取得した同項に規定する資産について、再評価を行うことができる。
一
昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が既に第六条第一項の規定による再評価を行つているときは、昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
二
昭和二十八年中に合併が行われ、且つ、被合併法人が第六条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該合併の日又は同日後昭和二十八年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日及び昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
三
昭和二十九年中に合併が行われたときは、当該合併の日又は同日後同年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日
2
前項の規定は、合併法人が合併に因り取得した資産のうち第三条各号に掲げる資産で当該合併の日までにその基準日の到来したものについては、各別に他の資産と区別して適用する。
3
法人が昭和三十年一月一日以後合併した場合において、合併法人が当該合併に因り取得した資産のうちに被合併法人が再評価を行わなかつた第三条各号に掲げる資産でその基準日から当該合併の日までの期間が六月以内であるものがあるときは、合併法人は、当該資産について、合併の日現在において再評価を行うことができる。
4
第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
5
前条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
第十五条
削除
(死亡の場合の再評価の承継)
第十六条
個人が昭和二十九年十月三十一日以前に死亡した場合において、当該個人がその死亡した年において第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)は、当該個人が基準日において有していた減価償却資産について、その死亡した年の一月一日(第三条各号に掲げる資産でその基準日がその死亡した年の一月一日後死亡の日までに到来したものについては、その基準日)現在において再評価を行うことができる。
2
第三条各号の規定により当該資産についての基準日が昭和二十九年十月三十一日後昭和三十六年十二月三十一日までの間に到来する減価償却資産を有していた個人がその基準日から基準日の属する年の翌年三月十五日までに死亡した場合において、当該個人が当該資産について第八条第一項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その基準日現在において再評価を行うことができる。
3
第十条第一項の場合において、当該個人が同項に規定する資産をその事業の用に供した年の翌年三月十五日(昭和二十八年中に当該資産を事業の用に供したときは、昭和三十年三月十五日)までに死亡し、且つ、当該資産について同項の規定による再評価を行つていないときは、当該個人の相続人は、当該資産について、その事業の用に供した日(その日が昭和二十八年十二月三十一日以前であつて、且つ、当該個人の死亡の日が昭和二十九年三月十五日後であるときは、昭和二十九年一月一日)現在において再評価を行うことができる。
4
前三項の場合において、相続人が二人以上あるときは、前三項の規定による再評価は、共同して行わなければならない。
5
第一項から第三項までの規定により相続人が行つた再評価は、被相続人(包括の名義で遺贈した者を含む。第二十九条を除き以下同じ。)が行つたものとみなす。
6
前五項の相続人には、相続人の相続人を含むものとする。
7
第十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第十四条第二項中「合併法人」とあるのは「相続人」と、「合併に因り」とあるのは「相続に因り」と、「合併の日」とあるのは「被相続人の死亡の日」と読み替えるものとする。
第三章 再評価の基準
(有形減価償却資産の再評価額)
第十七条
有形減価償却資産(鉱業の用に供する有形減価償却資産で個人の有する家屋以外のものを除く。以下この条において同じ。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期及び耐用年数(法人の有する資産については法人税法
の規定により、個人の有する資産については所得税法
の規定により再評価日において当該資産について定められている耐用年数をいう。以下同じ。)並びに再評価の時期に応じて定められた別表第一又は別表第二の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。但し、昭和二十五年一月一日前に取得した有形減価償却資産でその耐用年数が旧耐用年数(同日において法人税法
又は所得税法
の規定により当該資産について定められていた耐用年数をいう。)に比して短いものの再評価額は、本文の規定による再評価の限度額をこえ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額とすることができる。
一
当該資産の取得価額にその取得の時期及び旧耐用年数に応じて定められた改正前の法別表第一の倍数を乗じて算出した金額を一・五倍した金額
二
当該資産を昭和二十五年一月一日において前号に掲げる金額により取得したものとみなした場合において同日以後再評価日までの期間につき法人税法
又は所得税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入されるべき償却額の限度額の累計額
2
法人の有する有形減価償却資産で当該法人がその製作又は改良の完成のために一年以上の期間を要したものについては、当該法人が当該資産を製作又は改良するために支出した時期ごとに左の算式により計算した金額の合計額をその取得価額とみなし、その製作又は改良の完成の時期をその取得の時期とみなして、前項の規定を適用する。但し、第三十条の規定の適用を妨げない。
3
有形減価償却資産のうち個人の有する家屋で財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなして、第一項の規定を適用する。
4
企業合理化促進法
(昭和二十七年法律第五号)第四条
又は旧租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第五条の五
から第五条の八
まで若しくは第二十一条
の規定の適用を受ける資産についてその取得の日以後再評価日の前日までの期間につき法人又は個人が行つた償却の額(法人税法
又は所得税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入された、又は算入されるべき償却額に限る。)の累計額がこれらの規定の適用がないものとして計算した場合における法人税法
又は所得税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額又は必要経費に算入される償却額の限度額(以下「普通償却範囲額」という。)の累計額をこえる場合においては、当該資産の再評価額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額からそのこえる金額を控除した金額をこえることができない。
(無形減価償却資産の再評価額)
第十八条
無形減価償却資産(鉱業権を除く。)の再評価額は、当該資産の取得価額にその資産の種類及び取得の時期並びに再評価の時期に応じて定められた別表第四又は別表第五の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
(鉱業用減価償却資産の再評価額)
第十九条
鉱業の用に供する有形減価償却資産(個人の有する家屋を除く。)及び鉱業権の再評価額は、当該資産の取得の時期から再評価日の前日までの普通償却範囲額の累計額を当該資産の取得価額から控除した金額に、その取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2
第十七条第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(その他の事業用資産の再評価額)
第二十条
事業の用に供する資産のうち減価償却資産、土地及び土地の上に存する権利(地上権、永小作権、地役権及び借地権たる賃借権をいう。以下同じ。)以外のもの(以下「その他の事業用資産」という。)で法人の有するものの再評価額は、当該資産の取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第三の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2
個人の有するその他の事業用資産の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
(土地及び土地の上に存する権利の再評価額)
第二十一条
法人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額をこえることができない。
2
個人の有する土地及び土地の上に存する権利の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を四十倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第七の倍数を乗じて算出した金額とする。
第二十二条
削除
第二十三条
削除
第二十四条
削除
(個人のその他の非事業用資産の再評価額)
第二十五条
個人の有する家屋で事業の用に供しないものの再評価額は、当該家屋の取得価額にその取得の時期及び耐用年数に応じて定められた別表第一の倍数を乗じて算出した金額とする。この場合において、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額をその取得価額とみなし、財産税調査時期をその取得の時期とみなす。
2
個人の有する資産で事業の用に供しないもの(土地、土地の上に存する権利及び家屋を除く。)の再評価額は、財産税調査時期前に取得したものについては、その財産税評価額を二十五倍した金額とし、財産税調査時期後に取得したものについては、その取得価額にその取得の時期に応じて定められた別表第六の倍数を乗じて算出した金額とする。
(個人の事業用家屋について譲渡等があつた場合の再評価額)
第二十六条
個人の有する家屋でその事業の用に供しているものについて譲渡、贈与又は遺贈があつた場合における第八条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により行われたものとみなされた再評価の再評価額は、前条第一項の規定に準じて計算した金額とする。
(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価額)
第二十七条
第十条第一項において準用する第八条第一項の規定又は第十六条第三項の規定により再評価を行う場合における減価償却資産の再評価額は、第十七条から第十九条までの規定にかかわらず、当該資産について基準日現在において再評価を行つたものとしてこれらの規定を適用した場合における再評価額の限度額から、基準日から当該資産をその事業の用に供した日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除した金額をこえることができない。
(事業用と非事業用とに併用されている資産についての再評価)
第二十八条
個人の有する資産が基準日においてその者の事業の用と事業以外の用とに併用されている場合においては、当該資産のうち事業の用に供されている割合に相当する部分は、事業の用に供する資産とみなし、その他の部分は、事業の用に供しない資産とみなして、この法律を適用する。
2
前項に規定する資産の事業の用に供されている割合が基準日後増加した場合においては、当該資産のうちその増加した割合に相当する部分は、基準日後その事業の用に供したものとみなす。
(取得の時期及び取得価額の特例)
第二十九条
左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
一
決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
二
金融機関再建整備法
(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法
に規定する譲受金融機関が同法
に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額
三
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
四
農業協同組合法
の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法
に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
五
水産業協同組合法
の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き水産業協同組合が同法
に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
六
中小企業等協同組合法施行法
(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法
に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額
七
旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額
八
戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十条第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
九
企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十
企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十一
合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額
十二
前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)
十三
個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額
十四
個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十五
前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額
第三十条
第十七条から第二十条まで又は第二十五条に規定する資産で一年以上の期間にわたつて取得したものについては、当該期間の末日の属する時期をその取得の時期とみなし、当該資産を取得するために要した金額の合計額をその取得価額とみなすことができる。
第三十一条
法人が基準日前に帳簿価額の減額(固定資産の減価償却を除く。以下同じ。)をした資産でその帳簿価額の減少額が法人税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されたものについては、その減額をした時(二回以上減額をした場合においては、最後に減額をした時)の属する時期をその取得の時期とみなし、その減額をした直後の帳簿価額をその取得価額とみなす。
2
前項の規定は、その帳簿価額の減少額に相当する金額が企業再建整備法
に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号
に掲げる金額として計上された場合又は金融機関再建整備法
に規定する確定損として計上された場合における帳簿価額の減額については適用しない。
(取得の時期又は取得価額の不明な資産)
第三十二条
個人が財産税調査時期前に取得した減価償却資産(家屋を除く。)で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
2
法人が財産税調査時期前に取得した土地、土地の上に存する権利又は家屋で取得の時期又は取得価額の不明なものについては、財産税調査時期をその取得の時期とみなし、その財産税評価額をその取得価額とみなす。
第三十三条
前条に規定する資産以外の資産で取得の時期又は取得価額の不明なものの取得の時期及び取得価額については、内閣府令・財務省令で定めるところによる。
(財産税評価額のない資産)
第三十四条
財産税調査時期にあつた資産で財産税評価額がないものについては、大蔵省令で定める価額をその財産税評価額とみなす。
(陳腐化した資産等)
第三十五条
再評価日において陳腐化している資産その他の資産であつてその再評価日における価額が当該資産について第十七条から第二十条第一項まで又は第二十一条第一項の規定により算出される再評価額の限度額より明らかに、かつ、著しく低いものの再評価額は、これらの規定にかかわらず、内閣府令・財務省令で定める金額を超えることができない。
第四章 再評価税
(納税義務者)
第三十六条
第六条第一項、第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項若しくは第三項の規定により再評価を行つた者、第十六条第五項の規定により再評価を行つたものとみなされた者及び第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を基準日において有していた者は、この法律により再評価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第三十七条
再評価税は、第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額について課する。
2
基準日において個人がこの法律の施行地に有する資産について基準日以後に譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合においては、当該資産についての前項に規定する再評価差額は、同項に規定する再評価差額から十五万円(その譲渡、贈与又は遺贈があつた年において、当該資産(以下「みなす再評価資産」という。)以外に、基準日において当該個人がこの法律の施行地において有する資産で、これについてその年において譲渡、贈与又は遺贈があり、第八条第二項又は第九条の規定により譲渡があつたものとみなされたもの(以下「他のみなす再評価資産」という。)がある場合においては、当該みなす再評価資産についての前項に規定する再評価差額が、当該再評価差額と当該他のみなす再評価資産についての同項に規定する再評価差額(当該他のみなす再評価資産が二以上ある場合においては、再評価差額の合計額)との総額に対して有する割合を十五万円に乗じて得た額)を控除した額とする。
(納税義務の継承)
第三十八条
合併法人は、被合併法人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
2
相続の開始があつた場合においては、相続人は、被相続人が再評価日において有していた資産についての再評価差額について再評価税を納める義務がある。
3
前項の場合において相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付すべき再評価税は、当該再評価税額を各相続人が相続に因り受けた利益の価額にあん分して計算した額による。この場合において、各相続人は、他の相続人の納付すべき再評価税について、その受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(公益法人等に対する課税の特例)
第三十九条
左の各号に掲げる法人が、その有する収益事業(法人税法第二条第十三号
に規定する収益事業をいう。以下同じ。)に属する資産以外の資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額については、再評価税を課さない。
一
日本赤十字社、民法第三十四条
の規定により設立した法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人並びに学校法人及び私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項
の規定により設立した法人
二
弁護士会及び日本弁護士連合会並びに日本弁理士会
三
法人たる労働組合及び国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法
(昭和二十五年法律第二百六十一号)に基く法人たる国家公務員又は地方公務員の団体
四
漁船保険組合、漁船保険中央会、農業共済組合及び同連合会、国家公務員共済組合及び同連合会並びに町村職員恩給組合連合会
五
住宅組合、海外移住組合及び同連合会並びに負債整理組合
六
損害保険料率算出団体及び家畜登録協会
七
鉱害復旧事業団
2
前項各号に掲げる法人がその有する収益事業に属する資産について再評価を行つた場合においては、当該再評価に係る再評価差額のうち、当該資産(当該法人が昭和二十五年一月一日前から引き続き有していたものに限る。)について昭和二十五年一月一日現在において旧再評価を行つたものとして改正前の法第三章の規定を適用して算出した旧再評価の限度額から当該資産の同日の直前における帳簿価額(旧再評価を行つた資産については、旧再評価額)を控除した金額に達するまでの金額については、再評価税を課さない。
(法人の資産についての課税標準)
第四十条
法人が再評価を行つた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から再評価日の直前における当該資産の帳簿価額を控除した金額とする。
2
左の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に掲げる金額(既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、当該金額のうち既にこの項又は改正前の法第四十条第二項の規定の適用を受け、再評価日又は旧再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算された金額があるときは、当該加算された金額の合計額を控除した金額)を再評価日の直前における当該資産の帳簿価額に加算した金額をもつて前項に規定する当該資産の帳簿価額として、同項の規定を適用する。
一
当該資産について再評価日前に減価償却又は帳簿価額の減額をした場合において、その償却額又は減少額のうちに法人税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額又は算入されるべきでなかつた金額があるときは、当該金額
二
当該資産の最初の帳簿価額がその取得価額に満たない場合においては、その満たない金額
3
左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる金額をもつて同項に規定する資産についての再評価差額とする。
一
企業再建整備法
の規定による仮勘定を設けている会社が再評価を行つた場合において、その再評価を行つた資産について第百条第一項から第三項までの規定により仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上すべき金額があるときは、その金額を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
二
企業再建整備法
の規定による仮勘定を設けていない会社がその有する賠償指定施設又は政令で定める資産で同法
に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号
に掲げる金額として計上した金額があるものについて再評価を行つた場合においては、その金額(当該資産が企業再建整備法
による旧勘定及び新勘定を併合した日以後賠償指定施設の指定の解除を受けたものであるときは、企業再建整備法
による旧勘定及び新勘定を併合した日において同法第三条第一号
ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法
及び同法
に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号
ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額)を当該資産について第一項の規定により計算した金額から控除した金額
三
第二会社に対し第三条第三号に規定する出資又は譲渡をする法人(以下この条において「旧会社」という。)が企業再建整備法
による旧勘定及び新勘定を併合した日以後、当該第二会社が、その出資又は譲渡に係る賠償指定施設について再評価を行つた場合においては、当該資産の当該出資又は譲渡の日の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が、旧会社がその併合した日において同法第三条第一号
ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額をもつて当該資産を取得したものとみなした場合において、その併合した日以後当該資産について賠償の指定の解除があつた日までに終了した各事業年度において法人税法
及び同法
に基く命令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるべきであつた当該資産の減価償却費の額の合計額を、企業再建整備法第三条第一号
ニに掲げる金額として計上した金額のうち当該資産に係るものに相当する金額から控除した金額に満たないときは、その控除後の金額)を当該資産の再評価額から控除した金額
4
法人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合において、既に前項第二号若しくは第三号又は改正前の法第四十条第三項第二号若しくは第三号の規定の適用を受け、当該資産について第一項又は改正前の法第四十条第一項の規定により計算した金額から控除された金額があるときは、当該資産について企業再建整備法
に規定する特別損失の計算上同法第三条第一号
に掲げる金額として計上した金額から当該控除された金額の合計額を控除した金額を、同号
に掲げる金額として計上した金額とみなして、前項の規定を適用する。
第四十一条
削除
(個人の資産についての課税標準)
第四十二条
個人が第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた減価償却資産についての再評価差額は、第二項の規定に該当する場合を除く外、当該資産の再評価額から左の各号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
財産税調査時期前に取得した資産については、当該資産の財産税評価額から財産税調査時期後再評価日までの期間に応じて所得税法
の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額
二
財産税調査時期後に取得した資産については、当該資産の取得価額からその取得の日以後再評価日までの期間に応じて所得税法
の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額
2
個人が既に再評価又は旧再評価を行つた資産について再評価を行つた場合における当該資産についての再評価差額は、既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額からその最後に行つた再評価の再評価日又は旧再評価の旧再評価日以後再評価日までの期間に応じて所得税法
による所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額の累計額を控除した金額を当該資産の再評価額から控除した金額とする。
3
個人が再評価及び旧再評価を行わなかつた家屋で第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされたもの又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産についての再評価差額は、当該資産の再評価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(所得税法第三十八条第二項
に規定する資産のうち同項第一号
の業務の用以外の用に供されているものについては、当該金額から基準日以後当該資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額又は減価の価額を控除した金額)とする。但し、当該資産(当該資産について基準日後改良又は増設が行われた場合においては、その改良又は増設の部分を除く。)の譲渡価額(譲渡のために経費を要したときは、その経費を控除した金額。以下同じ。)又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額が当該資産の再評価額(所得税法第三十八条第二項
に規定する資産のうち同項第一号
の業務の用以外の用に供されているものについては、本文に規定する償却額又は減価の価額を控除した金額)に満たない場合における当該資産についての再評価差額は、当該譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額から第一項各号に掲げる金額(第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、同項中「所得の金額の計算上必要経費に算入される償却額」とあるのを「減価の価額」と読み替えた場合における同項各号に掲げる金額。以下この項において同じ。)を控除した金額を控除した金額とする。
4
個人が既に再評価又は旧再評価を行つた家屋について第八条第二項の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該家屋についての再評価差額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
第二十六条に規定する再評価額から基準日以後当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額(当該金額が当該家屋(当該家屋について基準日後改良又は増築が行われたときは、その改良又は増築の部分を除く。)の譲渡価額又は贈与若しくは遺贈があつた時における価額をこえるときは、その価額に相当する金額)
二
既に行つた再評価又は旧再評価のうち最後に行つたものに係る再評価額又は旧再評価額から当該再評価の再評価日又は当該旧再評価の旧再評価日から当該家屋について譲渡、贈与又は遺贈があつた日までの期間に応じて大蔵省令で定めるところにより計算した償却額を控除した金額
5
前二項の場合において、著しく低い価額の対価で資産の譲渡があつたときは、その譲渡があつた時における価額を当該資産の譲渡価額とみなす。
第四十三条
削除
(税率)
第四十四条
再評価税の税率は、再評価差額の百分の六とする。
第五章 再評価の申告
(法人の再評価の申告)
第四十五条
再評価を行つた法人は、再評価日を含む事業年度終了の日から二月以内に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その再評価を行つた資産について再評価額、再評価差額、再評価税額及び再評価額の限度額(第十七条第一項ただし書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)並びにこれらの額の算出に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
3
第一項の規定により申告書を提出しなければならない法人が申告書の提出前に合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、前二項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
4
第十三条第二項の規定は、第一項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産の再評価の申告)
第四十六条
第八条第一項又は第十六条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の九月一日から十月三十一日まで(第十六条第一項の規定により再評価を行う場合において、当該個人が相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日が昭和二十八年七月一日以後であるときは、その知つた日から四月以内)に、その再評価を行つた資産について、再評価額の合計額、再評価差額の合計額、再評価税額の合計額及び大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。但し、第八条第一項の規定により再評価を行つた第三条各号に掲げる資産については、その再評価日の属する年の翌年三月十五日までに、これを提出しなければならない。
2
第十条第一項において準用する第八条第一項の規定により再評価を行つた個人は、その再評価日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産について、前項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
第十六条第二項又は第三項の規定により再評価を行つた個人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日。以下この条において同じ。)までに、その再評価を行つた資産について、第一項に規定する事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
第四十五条第二項の規定は、前三項の申告書の提出について準用する。
5
第一項から第三項までの規定により申告書を提出しなければならない者が申告書の提出前に死亡した場合においては、相続人は、相続の開始又は遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日までに、前四項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。
6
第八条第一項(第十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第十六条の規定により再評価を行つた個人が国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項
の規定による納税管理人の届出をしないで第一項
から第三項
までの規定による申告書の提出期限前にこの法律の施行地に現住しないこととなる場合においては、その現住しないこととなる日までに、第一項から第四項までの規定に準じて申告書を提出しなければならない。
(個人の減価償却資産以外の資産の再評価の申告)
第四十七条
第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産については、当該資産を譲渡し、又は贈与した個人は、その譲渡し、又は贈与した日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日までに、当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日以前であるときは、同日)までに、当該資産について、再評価額、再評価差額及び再評価税額(当該資産が二以上ある場合においては、これらの額の合計額)並びに大蔵省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
第四十五条第二項の規定は、前項の申告書の提出について準用する。
3
第四十六条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定により申告書を提出しなければならない者について準用する。
(修正申告書)
第四十八条
第四十五条の規定により申告書を提出した法人又は第四十六条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添付した明細書に記載した再評価額が第三章に規定する限度額を超えている場合又は再評価差額の計算に誤りがある場合においては、これらの申告書の提出期限から六月以内に限り、これらの申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、これらの申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び内閣府令・財務省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
2
前項の場合において、第三章に規定する限度額をこえている再評価額を修正するときは、その修正申告書に記載すべき再評価額は、その限度額に相当する金額としなければならない。
3
前条の規定により申告書を提出した個人は、その申告書又はこれに添附した明細書に記載した事項に誤がある場合においては、その申告書について第六十九条の規定による更正の通知があるまでは、その申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項及び大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4
第一項又は前項の修正申告書には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価額、再評価差額又は再評価税額の修正に関し必要な事項を記載した明細書を添付しなければならない。
5
第一項の規定により修正申告書を提出することができる法人が修正申告書を提出しないで合併に因り消滅した場合においては、合併法人は、第一項、第二項及び前項の規定に準じて修正申告書を提出することができる。
6
第一項又は第三項の規定により修正申告書を提出することができる個人が修正申告書を提出しないで死亡した場合においては、相続人は、第一項から第四項までの規定に準じて修正申告書を提出することができる。
(申告書提出期限の延長)
第四十九条
国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり、通信交通の困難その他やむを得ない事由があると認めるときは、地域及び期日を指定して、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
2
国税庁長官は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
3
税務署長は、災害その他やむを得ない事由があると認めるときは、納税義務者の申請により、期日を指定し、第四十五条から第四十七条までに規定する申告書の提出期限を延長することができる。
4
前項の規定の適用を受けようとする者は、その事由を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(再評価の失効)
第五十条
第六条第一項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第十六条の規定により再評価を行つた法人又は個人が第四十五条又は第四十六条の規定による申告書をこれらの規定による提出期限までに提出しない場合においては、その再評価は、再評価日にさかのぼつてその効力を失う。その行つた再評価に係る再評価額がこれらの規定により提出した申告書又はこれに添附した明細書に記載した再評価額をこえる場合において、そのこえる金額に係る部分の再評価についても同様とする。
第六章 再評価税の納付
(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十一条
減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。
2
第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
3
法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4
第十三条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。
5
再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。
(法人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十二条
減価償却資産以外の資産について再評価(旧再評価を含む。以下この条において同じ。)を行つた法人(その合併法人を含む。)は、当該資産についての再評価税(旧再評価税を含む。以下この条において同じ。)を、当該資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
2
前項の法人が再評価日(旧再評価日を含む。以下この条において同じ。)以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日までに当該資産を譲渡し、又は贈与しなかつた場合においては、当該法人は、同項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、当該事業年度開始の日以後三年内の日を含む各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。但し、当該各事業年度のうちいずれか一の事業年度において当該資産を譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人は、当該資産についての再評価税額(旧再評価税の税額(以下「旧再評価税額」という。)を含む。)のうちその譲渡し、又は贈与した日までに本文の規定による納期がまだ到来していない税額を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
3
第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産以外の資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
4
第十三条第二項の規定は、第一項及び第二項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)
第五十三条
第八条第一項の規定により減価償却資産について再評価を行つた個人又は第十六条第一項から第三項までの規定により減価償却資産について再評価を行つた相続人は、当該資産についての再評価税額の五分の一に相当する金額の再評価税を、その再評価日の属する年の翌年から五年間、毎年二月十六日から三月十五日まで(当該資産について第四十六条の規定により提出すべき申告書の提出期限が再評価日の属する年の翌年三月十五日後である場合においては、当該提出期限の属する年については、当該申告書の提出期限まで。以下第五十八条第一項、第二項及び第六項において同じ。)の間において、国に納付しなければならない。
2
第八条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
3
第一項に規定する個人又は相続人が再評価を行つた減価償却資産について再評価日以後譲渡、贈与又は遺贈があつた場合において、当該資産についての再評価税のうちその譲渡、贈与又は遺贈があつた日までに同項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十八条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、左の各号に掲げる期間内に、国に納付しなければならない。
一
譲渡又は贈与があつた場合においては、譲渡又は贈与があつた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで
二
遺贈があつた場合においては、相続人が遺贈の事実があつたことを知つた日から四月を経過した日(その日が昭和二十八年十月三十一日前であるときは、同日)まで
4
第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前三項の規定にかかわらず、再評価を行つた減価償却資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(個人の減価償却資産以外の資産についての再評価税の納付)
第五十四条
第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされた資産を譲渡し、若しくは贈与した個人又は当該資産の遺贈があつた場合における当該個人の相続人は、当該資産についての再評価税を、第四十七条第一項又は同条第三項において準用する第四十六条第五項の規定による申告書の提出期限まで(その申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、その提出の日)に、国に納付しなければならない。
2
第四十七条第三項において準用する第四十六条第六項の規定により申告書を提出した個人は、前項の規定にかかわらず、当該資産についての再評価税を、第四十六条第六項の規定による申告書の提出期限までに、国に納付しなければならない。
(修正申告書を提出した場合の再評価税の納付)
第五十五条
第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合において、当該修正申告書の提出に因り再評価税の税額が増加したときは、当該修正申告書を提出した法人又は個人は、増加した税額の再評価税を、当該修正申告書の提出の日に、国に納付しなければならない。
2
前項の場合において、当該修正申告書の提出に因り増加する前の再評価税額のうち第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定による納期が当該修正申告書の提出の日までにまだ到来していない税額があるときは、当該修正申告書を提出した者は、その増加した税額をこれらの規定による納期において納付すべき増加する前の再評価税額にあん分して、すでに到来している納期に係る分のその増加した税額については前項の規定により、まだ到来していない納期に係る分のその増加した税額については、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該納期(第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定による納期を含む。)において、国に納付しなければならない。
(法人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十六条
減価償却資産についての再評価税を納付する法人は、第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額(前条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)が当該事業年度の償却前利益金額又は当該事業年度の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から当該事業年度の再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の四十二(第三十九条第一項各号及び法人税法第二条第七号
に規定する協同組合等については、百分の三十五)を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
2
第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない法人の当該事業年度の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額が当該事業年度の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該法人は、同項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、当該事業年度の翌事業年度終了の日から二月を経過した日の前日まで、その納付を延期することができる。
3
第一項の法人が第五十一条第一項の規定により各事業年度終了の日から二月以内に再評価税を納付すべき場合において、当該期限内に改正前の法第五十一条第一項又は同法第五十六条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、当該事業年度が昭和三十六年十二月三十一日を含む事業年度である場合においては、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、当該事業年度分の法人税法
の規定による所得について同法第二条第四十号
に規定する青色申告書を提出しない法人については適用しない。
6
第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする法人は、当該事業年度終了の日から二月以内に、当該事業年度の償却前利益金額、再評価後法定償却範囲額及び再評価前法定償却範囲額、第五十一条第一項の規定により当該事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額の合計額並びに第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
7
前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合においては、その届出をした法人は、その過大である再評価税額について国税通則法第三十七条
の規定による督促を受けるまでは、前項の明細書の記載事項のうち修正すべき事項を記載した明細書を添附して、同項の届出を修正する旨を納税地の所轄税務署長に届け出ることができる。この場合においては、同項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額のうちその修正に因り過大となつた税額を、その修正の届出と同時に、国に納付しなければならない。
8
第十三条第二項の規定は、第一項から第六項までの事業年度について準用する。
第五十七条
前条において「償却前利益金額」とは、法人税法
の規定による当該事業年度の損金の額(同法第五十七条
及び第五十八条
の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業年度の固定資産の償却額で同法
の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を控除した金額を同法
の規定による当該事業年度の益金の額から控除した金額をいう。この場合において、当該事業年度分について国税通則法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる損金の額及び益金の額による。
2
前項の償却前利益金額は、法人税法第二条第三十号
に規定する中間申告書で同法第七十一条第一項
各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、前事業年度の償却前利益金額(当該事業年度開始の日から七月を経過した日以後あつた国税通則法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正については、前項後段の規定を適用しないで計算した償却前利益金額)に六を乗じて前事業年度の月数で除して得た金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該金額を当該事業年度について前項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とし、法人税法第二条第三十号
に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項
各号に掲げる事項を記載したものを提出する法人については、当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間においては、当該期間について前項の規定により計算した償却前利益金額とし、その翌日から当該事業年度終了の日までの期間においては、当該償却前利益金額を当該事業年度について同項の規定により計算した償却前利益金額から控除した金額とする。
3
前項の月数は、暦に従つて計算し、端数があるときは、これを切り捨てる。
4
前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、法人税法
の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法
及び第百二十一条
の規定)により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却範囲額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該法人(当該法人が合併法人である場合においては、その被合併法人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該法人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該法人が旧再評価を行つた法人であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における帳簿価額(第四十条第二項の規定の適用がある資産については、同項各号に掲げる金額を加算した額。以下第百四条において同じ。)に基いて法人税法
の規定による所得の金額の計算上損金の額に算入することができる償却範囲額を当該事業年度の期間に応じて計算した金額をいう。
5
第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
(個人の減価償却資産についての再評価税の延納)
第五十八条
減価償却資産についての再評価税を納付する個人は、第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額(第五十五条第二項に規定する修正申告書の提出の日までにまだ到来していない納期に係る分の増加した税額を含み、前年二月十六日から三月十五日までに納付すべき税額でこの条の規定によりその納付が延期されている税額がある場合においては、当該税額との合計額とする。以下この条において同じ。)がその前年の償却前利益金額又はその前年の再評価後法定償却範囲額のうちいずれか少い金額から再評価前法定償却範囲額を控除した金額に百分の三十五を乗じて算出した金額をこえる場合においては、そのこえる金額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。
2
第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに減価償却資産についての再評価税を納付しなければならない個人のその前年の償却前利益金額がない場合又は当該償却前利益金額がその前年の再評価前法定償却範囲額に満たない場合においては、当該個人は、同項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額の範囲内の金額の税額について、その翌年二月十六日から三月十五日まで、その納付を延期することができる。
3
第一項の個人が第五十三条第一項の規定により毎年二月十六日から三月十五日までに再評価税を納付すべき場合において、その年二月一日から同月末日までに改正前の法第五十三条第一項若しくは第二項又は同法第五十八条の規定により納付すべき旧再評価税額があるときは、当該再評価税の税額と当該旧再評価税額との合計額を第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額とみなして前二項及び第六項の規定を適用する。
4
第一項及び第二項の規定は、その年が昭和三十六年である場合においては、適用しない。
5
第一項及び第二項の規定は、その前年分の所得税法
の規定による所得について同法第二条第一項第四十号
に規定する青色申告書を提出しない個人については適用しない。
6
第一項又は第二項の規定により再評価税(旧再評価税を含む。)の納付を延期しようとする個人は、その年二月十六日から三月十五日までに、前年の償却前利益金額、前年の再評価後法定償却範囲額、再評価前法定償却範囲額、第五十三条第一項の規定によりその年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額の合計額及び第一項又は第二項の規定により納付を延期しようとする再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第七項において同じ。)に関する明細書を添附して、納付を延期しようとする旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
7
第五十六条第七項の規定は、前項の届出に係る納付を延期しようとする再評価税額が過大である場合について準用する。
第五十九条
前条において「償却前利益金額」とは、当該資産がその用に供されている事業に係る所得税法
の規定によるその年分の必要経費からその年分の固定資産の償却額で同法
の規定により所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を控除した金額を当該事業から生じた同法
の規定によるその年分の総収入金額から控除した金額をいう。この場合において、その年分について国税通則法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正があるときは、その更正に係る所得の金額の計算の基礎となる必要経費及び総収入金額による。
2
前条において「再評価後法定償却範囲額」とは、所得税法
の規定(再評価を行つた減価償却資産については、同法
及び第百二十一条
の規定)によりその年分の所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとして定められた減価償却資産の償却額をいい、「再評価前法定償却範囲額」とは、基準日(当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、昭和二十五年一月一日)において当該個人(その被相続人を含む。)が有していた減価償却資産について、再評価日(当該個人について再評価日が二以上あるときは、その最初の再評価日とし、当該個人が旧再評価を行つた者であるときは、旧再評価日(旧再評価日が二以上あるときは、最初の旧再評価日)とする。)の直前における評価額に基いて所得税法
の規定による所得の金額の計算上必要経費に算入することができる償却額をその年における前項の事業から生ずる所得の金額の計算の期間に応じて計算した金額をいう。
(繰上納付)
第六十条
再評価税を納付すべき法人又は個人は、第五十一条から第五十三条まで又は第五十五条第二項に規定する納期の到来前においても、内閣府令・財務省令で定めるところにより、再評価税額の全部又は一部の繰上納付をすることができる。
(再評価積立金の資本組入れの場合の再評価税の納付)
第六十一条
法人が第百九条第一項の規定により同項に規定する再評価積立金の資本への組入れの限度額に相当する金額の再評価積立金を資本に組み入れた場合において、第五十一条若しくは第五十二条又は改正前の法第五十一条若しくは第五十二条の規定により納付すべき再評価税又は旧再評価税のうちその組み入れた日を含む事業年度終了の日から二月を経過した日の前日までにこれらの規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条又は改正前の法第五十六条の規定によりその納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、これらの規定にかかわらず、当該税額の再評価税又は旧再評価税を、その組み入れた日を含む事業年度終了の日から六月以内に、国に納付しなければならない。
(再評価資産の譲渡等の場合の届出)
第六十二条
第五十一条第三項、第五十二条第一項、同条第二項但書又は前条の場合においては、当該法人(その合併法人を含む。)は、これらの規定に規定する納期限までに、再評価(旧再評価を含む。)を行つた資産について譲渡若しくは贈与があつた旨又は再評価積立金を資本に組み入れた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
第五十三条第三項の場合においては、当該個人若しくは相続人又はこれらの相続人は、同項に規定する納期限までに、再評価を行つた減価償却資産について譲渡、贈与又は遺贈があつた旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
(受贈者等の責任)
第六十三条
受贈者又は受遺者(包括受遺者を除く。)は、贈与者又は遺贈者(これらの者の相続人を含む。)の納付しなければならない当該贈与又は遺贈した資産についての再評価税について、贈与又は遺贈に因り受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(延納に係る再評価税の督促)
第六十四条
第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条
の規定によりその納付を督促する。
第七章 更正及び決定
(再評価額等の更正)
第六十五条
第四十五条から第四十八条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項又は第八十八条第二項の規定による申告書の提出があつた場合において、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その申告書又はこれに添附された明細書に記載された再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について左の各号に掲げる場合の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
一
第四十五条、第四十六条又は第四十八条第一項(同条第五項又は第六項において準ずる場合を含む。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章に規定する限度額をこえている場合
二
第四十七条又は第四十八条第三項(同条第六項において準ずる場合を含む。以下同じ。)の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された再評価額が第三章の規定により計算した再評価額と異つている場合
三
申告書に記載された再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額の計算に誤がある場合
(再評価額等の決定)
第六十六条
第四十七条の規定により申告書を提出すべき個人が申告書を提出しなかつた場合においては、納税地の所轄国税局長又は税務署長は、その調査により、再評価額、再評価差額及び再評価税額並びに、再評価が行われたものとみなされた資産が二以上ある場合においては、それぞれこれらの額の合計額を決定する。
(再評価額等の再更正)
第六十七条
国税局長又は税務署長は、前二条又はこの条の規定により再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正又は決定した後その更正又は決定に係る再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額について、なお第六十五条各号に掲げる場合(同条第二号又は第三号に掲げる場合については、その再評価額、再評価差額又は再評価税額には、前条の規定による決定に係る再評価額、再評価差額又は再評価税額を含む。)の一に該当すると認めるときは、その調査により、再評価額、再評価差額若しくは再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額を更正する。
(更正又は決定の権限)
第六十八条
前三条の規定による更正又は決定について国税局長又は税務署長のいずれがこれを行うかは、政令で定める。
2
国税局長が前三条の規定により更正又は決定をした場合においては、当該国税局長は、その旨を更正又は決定に係る者の納税地の所轄税務署長に通達するものとする。
(更正又は決定の通知)
第六十九条
税務署長は、第六十五条から第六十七条までの規定により更正若しくは決定をした場合又は前条第二項の規定による通達を受けた場合においては、更正又は決定があつた旨、更正又は決定に係る再評価額、再評価差額及び再評価税額若しくはこれらの額の合計額又は免除される再評価税額並びに第七十七条第六項の規定により徴収すべき利子税額を、申告書を提出した者又は申告書を提出すべき者に通知する。この場合において、第六十五条第一項第一号の規定に該当すると認めるときは、その通知の書面に更正の理由を附記しなければならない。
(再評価額の更正の期限)
第七十条
第四十五条又は第四十六条の規定による申告書についての第六十五条又は第六十七条の規定による再評価額又はその合計額の更正は、その申告書の提出期限から一年を経過した日後においては、行うことができない。
(追徴税額の徴収及び納付)
第七十一条
税務署長は、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定により法人又は個人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正又は決定があつた場合においては、第五十一条、第五十三条又は第五十四条の規定による納期が第六十九条の規定による通知をした日までに到来しているかどうかを問わず、その通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その追徴税額(その不足税額又はその決定による税額をいう。以下同じ。)を徴収する。
2
税務署長は、第五十二条の規定により法人が納付すべき再評価税について第六十五条から第六十七条までの規定によるその再評価税額若しくはその合計額又は免除される再評価税額の更正があつた場合においては、第六十九条の規定による通知をした日から一月を経過した日の前日を納期限として、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度以前において譲渡又は贈与された資産についての再評価税に係る追徴税額を徴収する。この場合において、その通知をした日を含む事業年度の前事業年度までに譲渡又は贈与されない資産についての再評価税に係る追徴税額の納付については、第五十二条の規定による。
3
第十三条第二項の規定は、前項の事業年度について準用する。
4
第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法
の適用については、同法第三十六条第一項
各号に掲げる国税とみなす。
第八章 削除
第七十二条
削除
第七十三条
削除
第七十四条
削除
第七十五条
削除
第七十六条
削除
第九章 再評価税の利子税額及び免除等
(利子税額)
第七十七条
再評価税(旧再評価税を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)の納税義務者は、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる再評価税額(旧再評価税額を含む。以下第二号及び第三号を除きこの条において同じ。)については、当該各号に掲げる期間に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額をあわせて納付しなければならない。
一
再評価税の納税義務者が第五十一条から第五十四条までの規定により納付すべき再評価税(第五十五条第二項の規定により修正申告書の提出後に第五十一条第一項若しくは第三項又は第五十三条第一項若しくは第三項に規定する納期限において納付すべき再評価税を含む。)をその納期限(第五十六条又は第五十八条の規定の適用がある場合においては、これらの規定に規定する納期限)内に完納しなかつた場合においては、その未納に係る再評価税額について、その納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
二
再評価税の納税義務者が第四十七条に規定する申告書の提出期限後に申告書を提出した場合においては、第五十四条の規定により納付すべき再評価税額について、当該申告書の提出期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
三
再評価税の納税義務者が第四十八条の規定により修正申告書を提出した場合においては、その修正に因り増加した再評価税額で第五十五条第一項(同条第二項において同条第一項の規定による場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により納付すべきものについて、第五十一条から第五十四条までに規定する納期限の翌日から当該再評価税額を納付する日までの期間
2
前項の場合において、再評価税の納税義務者が同項各号に掲げる再評価税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる再評価税額は、同項各号に掲げる再評価税額からその納付した再評価税額を控除した税額による。
3
前二項の規定は、前二項の利子税額の計算の基礎となる再評価税額が千円未満であるときは適用しない。当該再評価税額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算する。
4
前三項の規定により計算した利子税額が三百円未満であるときは、これを納付することを要しない。
5
税務署長は、第七十一条の規定による追徴税額を徴収する場合においては、第一項第二号又は第三号及び第二項から第四項までの規定に準じて計算した利子税額をあわせて徴収する。
6
再評価税の納税義務者が第一項の規定により利子税額をあわせて納付すべき場合又は前項の規定により利子税額をあわせて徴収される場合において、当該納税義務者が納付した再評価税額が第五十一条から第五十六条まで、第五十八条又は第六十一条の規定により納付すべき再評価税額又は第七十一条の規定により徴収される再評価税額に達するまでは、その納付した再評価税額は、これらの規定により納付すべき再評価税額又は徴収される再評価税額に充てられたものとする。
7
昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第一項又は第五項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。
(延滞税の特則)
第七十七条の二
昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条
から第六十三条
まで及び同法
附則第六条
の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一
再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号
の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号
の規定に該当するものとみなす。
二
第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告