法令検索【施行年度順】: 昭和25年 収容法令一覧
資産再評価の基準の特例に関する省令
資産再評価の基準の特例に関する省令 最終改正:昭和二八年八月七日大蔵省令第六三号 資産再評価法第三十三条 から第三十五条 までの規定に基き、資産再評価の基準の特例に関する省令を次のように定める。 (取得の時期の不明な資産) 第一条 資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第三十三条 に規定する取得の時期の不明な資産については、左の各号のいずれか一に掲げる時期をその取得の時期とみなすことができる。但し、当該資産について第三号の規定による取得の時期が第二号の規定による取得の時...
資産再評価法
資産再評価法 最終改正:平成一九年五月二五日法律第五八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十九年五月二十五日法律第五十八号 (未施行) 第一章 総則(第一条―第五条) 第二章 再評価資産の範囲及び再評価の時期(第六条―第十六条) 第三章 再評価の基準(第十七条―第三十五条) 第四章 再評価税(第三十六条―第四十四条) 第五章 再評価の申告(第四十五条―第五十条) 第六章 再評価税の納付(第五十一条―第六十四条) 第七章 更正及び決定(第六十五条―第七十一条) 第八章 削除 第九章 再評価税...
資産再評価法施行規則
資産再評価法施行規則 最終改正:平成一八年四月二六日内閣府・財務省令第六号 資産再評価法 の規定に基き、資産再評価法施行規則を次のように定める。 (非事業用資産を事業用に供した場合の償却額の計算) 第一条 資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号。以下「法」という。)第二十七条 の規定により減価償却資産の再評価額の限度額から控除する減価の価額は、当該資産について基準日(法第三条 に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において再評価を行つたものとして法第十七条 から第十九条 までの規定(法第十...
資産再評価法施行令
資産再評価法施行令 最終改正:昭和四七年五月一日政令第一五二号 内閣は、資産再評価法 (昭和二十五年法律第百十号)の規定に基き、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において「帳簿価額」、「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「旧再評価日」、「減価償却資産」、「取得価額」、「事業年度」、「第二会社」、「合併法人」、「被合併法人」、「決定整備計画」又は「企業再編成計画書」とは、資産再評価法 (以下「法」という。)に規定する帳簿価額、再評価、再評価額、再評価日、旧再評価日、減価償却資産...
相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令
相続税の物納財産収納後の手続等に関する省令 最終改正:平成一八年三月三一日財務省令第二一号 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)、所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)及び相続税法施行令 (昭和二十五年政令第七十一号)に基き、所得税及び相続税の物納財産収納に関する帳簿書類の書式を定める省令を次のように定める。 (物納財産収納後の手続) 第一条 税務署長(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第四十八条の三 の国税局長が同条 に規定する事務の引...
相続税法
相続税法 最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号 (最終改正までの未施行法令) 平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行) 平成十九年六月一日法律第七十四号 (未施行) 相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。 第一章 総則 第一節 通則(第一条―第二条の二) 第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合(第三条―第九条) 第三節 信託に関する特例(第九条の二―第九条の六) 第四節 財産の所在(第十条) 第二章 課税価格、税率及び控除 第一節 相続税(...
相続税法施行規則
相続税法施行規則 最終改正:平成一九年一二月一八日財務省令第六五号 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)及び相続税法施行令 (昭和二十五年政令第七十一号)に基き、相続税法 施行細則(昭和二十二年大蔵省令第四十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一条 この省令において、「期限後申告書」又は「修正申告書」とは、それぞれ相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号。以下「法」という。)第一条の二 に規定する期限後申告書又は修正申告書をいう。 (漁業協同組合等の締結した生命保険契...
相続税法施行令
相続税法施行令 最終改正:平成一九年一二月一四日政令第三六九号 内閣は、相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)に基き、相続税法施行規則(昭和二十二年政令第二十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。 第一章 総則 第一節 通則(第一条) 第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす財産の範囲(第一条の二―第一条の五) 第三節 信託に関する特例(第一条の六―第一条の十二) 第四節 財産の所在(第一条の十三―第一条の十五) 第二章 課税価格及び控除等 第一節 課税価格及び控除(第...