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無料法令サイトのアクティブリーダー関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則

関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則

関税法第六十九条の四第一項の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則


最終改正:平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二七号

 関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第二十一条の二第一項 及び関税定率法施行令 (昭和二十九年政令第百五十五号)第六十一条の十一の二第二項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、関税定率法第二十一条の二第一項 の規定による経済産業大臣に対する意見の求めに係る申請手続等に関する規則を次のように定める。
(経済産業大臣に意見を求める事項)
第一条 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定により自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について法第六十九条の三第一項 又は第六十九条の十二第一項 の認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てようとする不正競争差止請求権者(法第六十九条の二第一項第四号 又は第六十九条の十一第一項第十号 に掲げる貨物に係る当該各号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第三条第一項 の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下同じ。)(以下「申立不正競争差止請求権者」という。)に係る商品等表示(不正競争防止法第二条第一項第一号 に規定する商品等表示をいう。以下同じ。)が輸出先の国若しくは地域の需要者又は全国の需要者の間に広く認識されているものであること。
申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が著名なものであること。
申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過していないものであること。
法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるものであること。
(経済産業大臣の意見を求める旨の申請)
第二条 法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定により経済産業大臣の意見を求めようとする申立不正競争差止請求権者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した別記様式第一による申請書(以下「申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
意見を求める事項
商品等表示の内容(前条第三号に掲げる事項について意見を求める場合にあっては、商品の形態の内容及び商品名)
意見を求める理由
その他参考となるべき事項
申請書には、前項第二号の意見を求める事項として、前条第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び同条第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定による経済産業大臣の意見を求める旨の申請は、当該各項の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠及び第一項第四号の意見を求める理由を明らかにする資料並びに次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
申請者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し若しくは市区町村が申請の日前三月以内に発行した外国人登録原票記載事項証明書又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
申請者が法人である場合にあっては、定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの及び登記事項証明書(その法人の登記がある場合に限る。)並びにその法人の代表者又は管理人から委任を受けた責任者が申請するときは当該委任を受けたことを証する書面
(意見書の交付)
第三条 経済産業大臣は、法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定により申請者から意見を求められたときは、申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項について必要な審査を行い、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第二による意見書(以下この条において「意見書」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者若しくは管理人又は当該代表者若しくは管理人から委任を受けた責任者の氏名
当該申請者に係る商品等表示の内容(第一条第三号に掲げる事項について意見を求められた場合にあっては、当該申請者に係る商品の形態の内容及び商品名)
申請書に記載された前条第一項第二号に掲げる事項についての意見及びその理由
作成年月日
前項の場合において、経済産業大臣は、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くことができる。
(学識経験者等からの意見聴取)
第四条 経済産業大臣は、法第六十九条の八第一項 又は第六十九条の十八第一項 の規定により税関長から意見を求められた場合において、意見書の作成に必要があると認めるときは、学識経験者の意見を求めることができる。また、税関長から意見を求められた事項に係る事実関係を明確にするため必要があると認めるときは、法第六十九条の四第一項 又は第六十九条の十三第一項 の規定により申立てをした者(次項において「申立者」という。)及び当該申立てに係る貨物を輸出又は輸入しようとする者(同項 において「輸出者等」という。)の意見を聴くことができる。
経済産業大臣は、前項前段の規定により学識経験者の意見を求めた場合において、同項後段の規定により申立者又は輸出者等の意見を聴くとき(当該意見が口頭で陳述される場合に限る。)は、学識経験者を立ち会わせることができる。

附 則
この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第四一号)
第一条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第十七号)附則第一条本文に規定する日から施行する。
第二条 この省令の施行前にされた経済産業大臣の意見を求める旨の申請に係る経済産業大臣の意見書の作成及び交付の手続については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月二六日経済産業省令第六六号)
この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月二八日経済産業省令第一二七号)
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
別記様式第1
別記様式第2
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