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無料法令サイトのアクティブリーダー経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令

経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令


最終改正:平成一九年三月三一日農林水産省令第三二号

 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号)第一条第十一項の規定に基づき、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令を次のように定める。
(関税割当申請書)
第一条 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 (以下「令」という。)第一条第一項 及び第二項 の関税割当申請書の様式は別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。
(関税割当証明書)
第二条 令第一条第七項 の関税割当証明書の様式は、別記様式第二によるものとする。
(関税割当証明書の分割)
第三条 令第一条第五項 及び第六項 の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書(この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第三による関税割当証明書分割申請書二通に当該関税割当証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の関税割当証明書分割申請書を受理したときは、申請に係る関税割当証明書に代えて、分割した関税割当証明書を交付するものとする。
(関税割当証明書の返納)
第四条 令第一条第五項 及び第六項 の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は関税割当証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該関税割当証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
(公表)
第五条 農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

附 則
この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十二号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日農林水産省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

別記様式第1(第1条関係)
別記様式第2(第2条関係)
別記様式第3(第3条関係)
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