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無料法令サイトのアクティブリーダー酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令

酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令

酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令


 内閣は、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成十五年法律第三十四号)第三条第一項第一号及び第四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において「酒類」、「酒類小売業免許」、「酒類小売業者」又は「酒類小売販売場」とは、それぞれ酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項から第四項までに規定する酒類、酒類小売業免許、酒類小売業者又は酒類小売販売場をいう。
(酒類小売販売場から除かれるもの)
第二条 法第三条第一項第一号に規定する政令で定める酒類小売販売場は、次に掲げる酒類小売販売場とする。
酒類小売業免許について、酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第九条第二項 の規定により期限が付されている酒類小売販売場
酒類小売業免許について、酒税法第十一条第一項 の規定により販売する酒類の範囲又はその販売方法につき当該地域の酒類の需給に影響を及ぼすおそれが少ないものとして財務省令で定める条件が付されている酒類小売販売場
(緊急調整地域の指定要件)
第三条 法第三条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法第三条第一項の規定により当該地域を緊急調整地域として指定しようとする日(次号において「指定日」という。)の属する年度(毎年四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)の初日の四年前の日から当該年度の前年度(以下この項において「基準年度」という。)の末日までの間に当該地域において酒類小売業免許(前条第一号に規定する期限又は同条第二号に規定する条件が付された酒類小売業免許その他財務省令で定める酒類小売業免許を除く。)の付与又は酒税法第十六条第一項 の規定による他の地域からの酒類小売販売場(前条各号に掲げる酒類小売販売場を除く。以下この条において同じ。)の移転の許可(次号において「酒類小売業免許の付与等」という。)が行われており、かつ、基準年度の当該地域の平均小売販売数量を、基準年度前三年度内の各年度の当該地域の平均小売販売数量を合算したものの三分の一に相当する数量で除して得た割合が、百分の九十以下であること。
基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の基準年度の小売販売数量(法第二条第二項に規定する酒類販売業者又は同項に規定する酒類製造業者以外の者に販売された酒類の数量をいう。以下この条において同じ。)を当該酒類小売販売場の基準年度前三年度内の各年度の小売販売数量を合算したものの三分の一に相当する数量(指定日の属する年度の初日の四年前の日以後に酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場又は同日以後に酒類の販売業を休止若しくは開始した酒類小売販売場にあっては、財務省令で定めるところにより算定した数量)で除して得た割合が百分の九十以下である酒類小売販売場の数を、基準年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の数で除して得た割合が、二分の一を超えること。
前項第一号の「平均小売販売数量」とは、当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量(小売販売数量が財務省令で定める数量を超える酒類小売販売場にあっては、財務省令で定めるところにより算定した数量)を合計して得た数量を当該年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の数で除して得た数量をいう。
(免許の付与等が制限されない場合)
第四条 法第四条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
酒税法第九条第二項 の規定により期限を付して酒類小売業免許を付与する場合
酒税法第十一条第一項 の規定により販売方法として通信販売に限る旨の条件その他販売する酒類の範囲又はその販売方法について当該地域の酒類の需給に影響を及ぼすおそれが少ないものとして財務省令で定める条件を付して酒類小売業免許を付与する場合
酒税法第十六条第一項 の規定により他の地域からの酒類小売販売場(酒類小売業免許について前号に規定する条件が付されている酒類小売販売場に限る。)の移転を許可する場合
酒類小売業者である法人の合併又は分割により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人に酒類小売業免許(酒類小売販売場を当該酒類小売業者の酒類小売販売場と同一の場所とするものであって、かつ、当該酒類小売業者の酒類小売業免許に酒税法第十一条第一項 の規定により販売する酒類の範囲又はその販売方法について条件が付されている場合には、当該条件と同一の条件を付すものに限る。)を付与する場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合

附 則
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月七日)から施行する。
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