酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行規則
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行規則
最終改正:平成一八年四月二八日財務省令第四〇号
酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(平成十五年法律第三十四号)第三条第一項第二号並びに酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令 (平成十五年政令第三百三号)第二条第二号 、第三条 並びに第四条第二号 及び第四号 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行規則を次のように定める。
(定義)
第一条
この省令において「酒類」、「酒類小売業免許」、「酒類小売業者」又は「酒類小売販売場」とは、それぞれ酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法(以下「法」という。)第二条第一項から第四項までに規定する酒類、酒類小売業免許、酒類小売業者又は酒類小売販売場をいう。
2
この省令において「指定日」、「年度」、「基準年度」、「酒類小売業免許の付与等」又は「小売販売数量」とは、それぞれ酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法施行令
(以下「令」という。)第三条第一項第一号
又は第二号
に規定する指定日、年度、基準年度、酒類小売業免許の付与等又は小売販売数量をいう。
(酒類小売販売場から除かれる酒類小売業免許の条件)
第二条
令第二条第二号
に規定する財務省令で定める条件は、酒類の販売方法について小売に限る旨の条件(通信販売を除く旨の条件が併せて付されている場合を含む。)以外の酒税法
(昭和二十八年法律第六号)第十一条第一項
に基づく条件とする。
(酒類小売業免許の付与等から除かれるもの)
第三条
令第三条第一項第一号
に規定する財務省令で定める酒類小売業免許は、次に掲げる酒類小売業免許(酒類小売販売場を当該酒類小売業者の酒類小売販売場と同一の場所とするものであって、かつ、当該酒類小売業者の酒類小売業免許に酒税法第十一条第一項
の規定により販売する酒類の範囲又はその販売方法について条件が付されている場合には、当該条件と同一の条件が付された酒類小売業免許に限る。)とする。
一
酒類小売業者である法人の合併又は分割により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業を承継した法人に係る酒類小売業免許
二
酒類小売業者が設立した法人(当該酒類小売業者が役員であるものに限る。)に係る酒類小売業免許
三
酒類小売業者の事業を承継した当該酒類小売業者の三親等内の親族に係る酒類小売業免許
(小売販売数量の算定等)
第四条
令第三条第一項第二号
に規定する財務省令で定めるところにより算定した数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる数量とする。
一
指定日の属する年度の初日の四年前の日の属する年度内に当該地域において酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場 当該酒類小売販売場の基準年度前二年度内の各年度の小売販売数量を合算したものの二分の一に相当する数量
二
指定日の属する年度の初日の三年前の日の属する年度内に当該地域において酒類小売業免許の付与等が行われた酒類小売販売場 当該酒類小売販売場の基準年度の前年度の小売販売数量に相当する数量
三
指定日の属する年度の初日の四年前の日以後に酒類の販売業を休止又は開始した酒類小売販売場(前各号に掲げる酒類小売販売場を含む。) 当該酒類小売販売場の基準年度前三年度内の各年度(当該休止又は開始した日の属する年度を除く。)の小売販売数量を基礎として前各号の規定に準じて算定した数量
(小売販売数量の特例)
第五条
令第三条第二項
に規定する財務省令で定める数量は、当該地域の基準平均小売販売数量(当該地域に存する酒類小売販売場の当該年度の小売販売数量を合計して得た数量を当該年度の末日に当該地域に存する酒類小売販売場の数で除して得た数量をいう。)の四倍に相当する数量とする。
2
令第三条第二項
に規定する財務省令で定めるところにより算定した数量は、当該酒類小売販売場の小売販売数量から、当該小売販売数量のうち前項の数量を超える数量を控除した数量とする。
(経営改善計画の提出)
第六条
法第三条第一項第二号に規定する経営の改善のための計画(以下本条において「経営改善計画」という。)を作成した酒類小売業者は、その酒類小売販売場ごとに、次の事項を記載した提出書に当該経営改善計画を添付して、その酒類小売販売場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
酒類小売販売場の名称及び所在地
2
二以上の酒類小売業者が経営の改善のための措置を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の酒類小売業者は共同して経営改善計画を作成することができる。
3
前二項の規定は、経営改善計画を変更する場合について準用する。
(経営改善計画の記載事項)
第七条
法第三条第一項第二号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
経営の改善の程度を示す指標
二
経営の改善を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
(免許の付与等が制限されない条件等)
第八条
令第四条第二号
に規定する財務省令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
一
販売する酒類の範囲について、みりんその他の一又は二の品目(酒税法第三条第七号
から第二十三号
までに掲げる酒類の区分をいう。次号において同じ。)に限る旨の条件
二
前号に掲げるもののほか、販売する酒類の範囲について、特定の品目に限る旨の条件(施設の規模等を勘案して付する場合に限る。)
三
酒類の販売方法について、特定の販売方法に限る旨の条件(特定の施設等を利用する者を対象とする酒類小売販売場に係る酒類小売業免許に付する場合に限る。)
2
令第四条第四号
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合(酒類小売販売場を当該酒類小売業者の酒類小売販売場と同一の場所とするものであって、かつ、当該酒類小売業者の酒類小売業免許に酒税法第十一条第一項
の規定により販売する酒類の範囲又はその販売方法について条件が付されている場合には、当該条件と同一の条件を付す場合に限る。)とする。
一
酒類小売業者が設立した法人(当該酒類小売業者が役員であるものに限る。)に酒類小売業免許を付与する場合
二
酒類小売業者の事業を承継した当該酒類小売業者の三親等内の親族に酒類小売業免許を付与する場合
(身分を示す証明書)
第九条
法第六条第二項に規定する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
別紙様式
別紙様式
附 則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十五年七月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年四月二八日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。