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無料法令サイトのアクティブリーダー経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令


最終改正:平成一九年三月三一日政令第一二〇号

 内閣は、関税暫定措置法 (昭和三十五年法律第三十六号)第七条の八第十二項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(本邦の産業)
第一条 緊急関税等に関する政令 (平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条 の規定は、関税暫定措置法 (以下「法」という。)第七条の八第一項 に規定する本邦の産業について準用する。
(調査の開始の告示)
第二条 財務大臣は、法第七条の八第六項 の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査を開始する年月日
当該調査の対象となる期間
当該調査の対象となる事項の概要
次条において準用する令第四条第一項 前段、第五条第一項、第六条第一項前段及び第七条第一項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限
次条において準用する令第八条第一項 、第三項及び第四項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限
その他参考となるべき事項
(証拠の提出等)
第三条 令第四条 から第九条 までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項 前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項 前段及び第二項 前段中「法第九条第六項 に規定する事実又は同条第十項 に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の八第六項 に規定する事実」と読み替えるものとする。
(関税の緊急措置をとること等の告示)
第四条 財務大臣は、法第七条の八第一項 若しくは第七項 の規定による措置をとること、同条第一項 の規定による措置を同条第二項 の規定により延長すること又は同条第一項 の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第七条の八第一項 又は第七項 の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
法第七条の八第一項 又は第七項 の規定により指定された期間(同条第一項 の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。)
調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条の八第一項 の規定による措置を同条第二項 の規定により延長するとき又は同条第一項 の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。)
法第七条の八第一項 の規定による措置を同条第二項 の規定により延長するときは、その理由
法第七条の八第一項 の規定による措置を緩和したときは、その内容
その他参考となるべき事項
財務大臣は、調査の結果、法第七条の八第一項 の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
その他参考となるべき事項
(調査に関する協議等)
第五条 法第七条の八第一項 に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)は、当該産業に利害関係を有する者の求めがあることその他の事情を勘案して必要があると認めるときは、同項 に規定する特定の種類の貨物に係る関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第百二条第一項第一号 に掲げる事項の統計の数値(その数値に合理的と認められる調整を加えて得た数値を含む。)並びに当該貨物の国内における販売状況及び生産状況を示す数値その他調査を開始するに足りる十分な証拠の有無を判定するために必要な資料を提供した上で、財務大臣及び経済産業大臣に対し調査の開始に係る協議を行う必要がある旨を通知するものとする。
前項の通知があった場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、同項の証拠の有無を判定した上で、調査を開始し、又は開始しないことを決定するものとする。
調査を開始することを決定した場合には、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、調査(調査の結果の取扱いを含む。)に関し常に緊密な連絡を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
(関税・外国為替等審議会への諮問等)
第六条 財務大臣は、法第七条の八第一項 、第三項、第四項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項 の規定による措置を同条第二項 の規定により延長すること又は同条第一項 、第三項若しくは第四項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。ただし、同条第七項 の規定による措置を直ちにとる必要があると認められる場合は、この限りでない。
財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して法第七条の八第七項 の規定による措置がとられた場合においては、速やかに、当該措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。

附 則 抄
(施行期日)
この政令は、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十六号)附則第一条第二号に規定する日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三一日政令第一二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(シンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行前に第十二条の規定による改正前のシンガポールの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条又は第四条の規定に基づいてしたものとみなす。
(メキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令及びマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第五条 この政令の施行前に前条の規定による廃止前のメキシコの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧メキシコ政令」という。)第二条又は前条の規定による廃止前のマレーシアの特定の貨物に係る関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「旧マレーシア政令」という。)第二条の規定に基づいてした告示は、第十二条の規定による改正後の経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令(以下この条において「新令」という。)第二条の規定に基づいてしたものとみなし、旧メキシコ政令第五条又は旧マレーシア政令第四条の規定に基づいてした告示は、新令第四条の規定に基づいてしたものとみなす。

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