額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令
額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令
最終改正:平成一八年三月三一日財務省令第二九号
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (平成十三年法律第八十号)第四十八条第二項 の規定に基づき、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令を次のように定める。
1
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
(平成十三年法律第八十号。以下「法」という。)第四十八条第二項
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二
届出者の代表者の氏名
三
商法
等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法
等改正法」という。)附則第二十条第一項
に規定する額面株式の株券の無効及び新株券の発行に係る取締役会の決議(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号
に規定する委員会設置会社における執行役の決定を含む。)の年月日
四
額面株式の総数
五
額面株式の株券を会社に提出すべき期間
六
その他参考となるべき事項
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法第四十八条第二項
に規定する財務省令で定める表示は、租税特別措置法施行規則
(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第十三の書式を適用する。
附 則
この省令は、商法等改正法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第四一号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。